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テレワークセキュリティガイドライン第4版(2018年4月) テレワークのセキュリティに関する相談対応体制の強化(2020年7月) 警視庁. 「誰が適用されるのか?」は非常に重要です。また、対象者の役職や地位によって適用範囲が異なる場合は、その旨併記しなければなりません。少し固い文章ですが、守るべき資産範囲を具体化することで、各セキュリティ対策が機能を発揮します。また、図表やグラフを使った表現方法も効果的です。セキュリティポリシーが抽象的な表現だけでは適用基準が曖昧になり、あっという間に形骸化してしまいます。それを防ぐためには、やはり「内容の具体化」が望ましいです。情報セキュリティポリシーが策定されていない場合、どういったリスクや危険性があるのかということを整理しましたが、情報セキュリティポリシーがない場合、単に情報機器やデータの管理が適切に行えないというだけに留まらず、それが最悪の場合は重大なセキュリティ事故の発生、そして企業の信頼の失墜など経営に関わる大きな問題に発展する可能性があることがお分かりいただけたのではないでしょうか。セキュリティポリシーには決まった定型文はありませんが、一般的には社内の情報データを守るために必要な、これらの内容は当然情報セキュリティポリシーに明示されているべきことで、ここに規定されていれば、実際に発生した場合であっても迅速かつ適切な対応が取れるようになります。一般的には、「基本方針」、「対策基準」の2つの要素を『情報セキュリティポリシー』として整理し、「実施手順」を、『細則』として個別対策などを盛り込んで肉付けする形が一般的です。情報セキュリティの策定は一般的に作成組織を立ち上げ、代表者が最終的に策定を行う方法が採られています。「対策基準」は、実際に導入する情報セキュリティ対策について、具体的な部署やシステム別にガイドラインを記載します。「同じ業種のA社がセキュリティポリシーを公開しているから、ウチも参考に同じようなものを作ろう」という作り方では問題ありです。そのような単純なものでなく、自社の事業規模やシステム構成にあわせたポリシーを定めることが求められています。企業や組織が情報セキュリティポリシーを持たない場合、どういったことが起こるのでしょうか。例えば、以下のようなことが想定されます。サイバー攻撃は多様化の一途を辿っており、決して画一的なものではありません。そのサイバー攻撃に対応する社内の体制を構築するものとしてポリシーとして策定しますので「他社と一緒」ではダメということを頭に入れつつ読み進めていきましょう。実施すべき情報セキュリティの内容の具体的に詳しく記載します。実際の業務や作業フローにおいて、情報セキュリティを保つために必要な方策を記述。企業全体のセキュリティ意識の向上のため、万が一のインシデントの際の指針にするためにも、しっかりと策定が必要ですので、自社のみでは対応が難しい場合は、専門家に相談することもお勧めします。今回は、その情報セキュリティポリシー策定のポイントや、策定の手順など。例文などを紹介しながら、自社のセキュリティポリシーを策定するために必要な情報を整理しましたので、ぜひ参考にしてください。また、実際にセキュリティ事故が発生した場合にも、情報セキュリティポリシーが無いことで問題が起きてきます。それは、問題に迅速かつ適切に対応するための「対応の流れ」「体制」が規定されていないため、対応が出来ないということです。セキュリティ事故に迅速に対応できないということは、被害の拡大につながります。セキュリティポリシーには、不正アクセスから自社システムを守るために必要十分な内容を盛り込むことが求められています。少し考えてみるだけでも、いくつか思い浮かぶと思います。このように、セキュリティポリシーが無いといろいろと困ったことになります。などを記載します。理念的なものを超えて、具体的な内容にまで踏み込んだものも少なくありません。情報セキュリティポリシーとは、企業や組織が情報セキュリティを保つための全体的な指針や方針を定めたルールのこと。こういったさまざまなことから、セキュリティポリシーが無いことは大きなリスクであることがお分かりいただけると思います。CyberSecurity.com All Rights Reserved.「基本方針」は、セキュリティポリシー全体の羅針盤とも言うべき、組織における情報セキュリティ全体の指針や方針です。基本方針に従って、各ガイドライン別に情報セキュリティ保護策や基準を盛り込みます。社内の部署や契約別に定めるため、基本方針よりもずっと踏み込むだけでなく、罰則規定が必要です。しかし、情報セキュリティポリシーには、もう一つ忘れてはならない側面があります。それは災害時に果たすべき役割です。大規模災害やパンデミックのような大規模感染などのケースの場合、情報システム部門として担当すべきことは「業務システムの回復・継続運用」と「情報システムにおけるデータ破損や流出の防止」です。そして、このことは、企業が継続して業務サービスを行っていく上で欠かせないことです。情報セキュリティポリシーが無いことで、情報機器やデータの適切な管理が行えない、情報を外部の脅威から守ることが出来なくなるといったことは事実です。セキュリティポリシーが無いと、いろいろと問題が起こってきますが、それが犯罪などの被害につながることもあります。「パスワードの変更」の運用手順を例文にしたものです。設定及び手順について具体的なルールが定められており、ただ「パスワードを変更しましょう」と訴えるより、ずっと高い効果が期待できます。こうした文章を盛り込むことが求められています。セキュリティポリシーの中でも最も表題的、理念的な部分になりますが、続く対策基準や実施手順の方向性を決定付ける重要な項目です。作成したセキュリティポリシーは「自社のシステムに則したもの」でなくてはなりません。効果的なセキュリティポリシーの策定には、いくつかのポイントを抑えた記述方法が大切です。ここからは例文を参考にしながら、具体的な方策を定めてみましょう。対象者が多岐にわたる場合は、箇条書きや図表を用いてスッキリと整理した表記も良いでしょう。閲覧者に「わかりやすい!」と感じさせることができれば、それだけ自社セキュリティの期待値も向上します。守るべき情報資産の定義づけは、セキュリティポリシーにおいて重要な指針です。どんな強固なセキュリティであっても、「いったい何を守るのか?」が具体化されていなくては、十分な成果が期待できません。メルマガ登録で、下記内容の「情報漏洩セキュリティ対策ハンドブック」プレゼント「サイバー攻撃から機密データや個人情報を守るために、こんな防御策を講じていますよ」と宣言したもののことです。サイバー攻撃による被害が増加している現代社会において、企業運営のためのルールづくりとして欠かせないものの1つです。企業活動を行う上で、今やIT技術は欠かすことの出来ないものとなっています。しかし、便利な反面で適切な利用と管理を怠ると大変なリスクがあるのがIT技術です。情報セキュリティポリシーは、改めてIT技術を適切に利用する上で欠かせないものであるということを理解しておくことが大切です。また、従業員のセキュリティ意識や、ITリテラシーなどが高まらないため、さらに上記の問題での情報漏洩やマルウェア感染などの可能性が高いと言えます。このように、情報セキュリティポリシーが無いことによって、社内の情報機器やデータが正しく管理できなくなるだけでなく、それに伴って外部への情報漏えいなどの恐れも出てきます。加えて、内部ネットワークへの不正アクセスや、それに伴う情報の改ざんや不正取得などが発生する恐れがあります。情報セキュリティポリシーとは、企業や組織が情報セキュリティを保つための全体的な指針や方針を定めたルールのこと。その策定は、企業がセキュリティ体制を構築する上で欠かせないもの。とはわかっていても「実際に作るとなると何をすれば良いかわからない」という方も多いようです。もし情報セキュリティポリシーがなければどうなるのでしょうか。ここでは、情報セキュリティポリシーが策定されない場合の危険性について考えてみましょう。セキュリティ担当者だけでなく、各部署の従業員が実施すべき個別的オペレーションにおいて、自社の情報資産が守られるように定めます。例えば、また、自社のみで構築が難しいと思われる場合は、外部機関と連携協力。策定ガイドラインが自社システムに則したものかについて、助言を受けることが求められています。情報セキュリティポリシーは、企業や組織をサイバー攻撃から守るために、策定が必要不可欠なものであることをお分りいただけたでしょうか?しっかりと策定されたセキュリティポリシーがあれば、万が一のインシデントの際にも組織としてしっかりと行動をすることができるはずです。セキュリティポリシーを守るべき人について記載することも大切です。基本的には自社従業員が対象となりますが、必要に応じてアウトソーシングや子会社で働く人についても、触れるべきだと言えるでしょう。 第2条 在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用した業務をいう。(1)電話 (2)電子メール (3)勤怠管理ツール(4)その他会社が定めたテレワークツール第2条 サテライトオフィス勤務とは、会社所有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という。)、又は、会社が契約(指定) している他会社所有の共用施設(以下「共用型 オフィス」という。)において情報通信機器を利用した業務をいう。(1) 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡すること。3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。 4 その他の費用については在宅勤務者の負担とする。2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。(2) 前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、○○課担当まで連絡すること。 (3) 社内における従業員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。3 会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。 4 第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ利用を届け出ること。3 前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与については、育児・介護休業規程第○条に 規定する勤務短縮措置時の給与の取扱いに準じる。第5条 在宅勤務時の労働時間については、就業規則第1条の定めるところによる。第10条 在宅勤務者は就業規則第○条の規定に かかわらず、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならない。第11条 在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。第15条 会社は、在宅勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに会社の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。2 在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。(3) 第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。第17条 在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第○条の定めるところによる。2 会社は、在宅勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、セキュリティガイドラインを満たした場合に限るものとし、費用については話し合いの上決定するものとする。第3条 在宅勤務の対象者は、就業規則第○条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。2 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第○条の定めるところによる。(1) 在宅勤務の際に所定の手続に従って持ち出した会社の情報及び作成した成果物を第三 者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。3 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手 当及び深夜勤務手当を支給する。(5) 前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。 2 社内報、部署内回覧物であらかじめランク付け された重要度に応じ至急でないものは在宅勤務者の個人メール箱に入れ、重要と思われるものは電子メール等で在宅勤務者へ連絡すること。なお、 情報連絡の担当者はあらかじめ部署内で決めておくこと。第6条 在宅勤務者の休憩時間については、就業 規則第〇条の定めるところによる。第9条 在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。第2条 モバイル勤務とは、在宅勤務及びサテライ トオフィス勤務以外で、かつ、社外で情報通信機器を利用した業務をいう。2 前項の規定にかかわらず、在宅勤務(在宅勤務を終日行った場合に限る。)が週に4日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。第14条 会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の就業規則第○条に基づき、従業員が在宅で勤務する場合の必要な事項について定めたものである。第7条 在宅勤務者の休日については、就業規則 第○条の定めるところによる。2 在宅勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。2 前項にかかわらず、会社の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。(5) 在宅勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び 関連規程類を遵守すること。第13条 在宅勤務者の給与については、就業規則第○条の定めるところによる。(4) 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は○○課へ連絡をとり指示を受ける こと。なお、○○課へ連絡する暇がないときは 会社と契約しているサポート会社へ連絡すること。いずれの場合においても事後速やかに所属長に報告すること。(4) 在宅勤務中は自宅以外の場所で業務を行ってはならないこと。第16条 会社は、在宅勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。第8条 在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長 の許可を受けなければならない。(2) 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者第4条 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則第○条及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。2 前項の欠勤、私用外出の賃金については給与規程第○条の定めるところによる。
テレワークセキュリティガイドライン第4版(2018年4月) テレワークのセキュリティに関する相談対応体制の強化(2020年7月) 警視庁. 「誰が適用されるのか?」は非常に重要です。また、対象者の役職や地位によって適用範囲が異なる場合は、その旨併記しなければなりません。少し固い文章ですが、守るべき資産範囲を具体化することで、各セキュリティ対策が機能を発揮します。また、図表やグラフを使った表現方法も効果的です。セキュリティポリシーが抽象的な表現だけでは適用基準が曖昧になり、あっという間に形骸化してしまいます。それを防ぐためには、やはり「内容の具体化」が望ましいです。情報セキュリティポリシーが策定されていない場合、どういったリスクや危険性があるのかということを整理しましたが、情報セキュリティポリシーがない場合、単に情報機器やデータの管理が適切に行えないというだけに留まらず、それが最悪の場合は重大なセキュリティ事故の発生、そして企業の信頼の失墜など経営に関わる大きな問題に発展する可能性があることがお分かりいただけたのではないでしょうか。セキュリティポリシーには決まった定型文はありませんが、一般的には社内の情報データを守るために必要な、これらの内容は当然情報セキュリティポリシーに明示されているべきことで、ここに規定されていれば、実際に発生した場合であっても迅速かつ適切な対応が取れるようになります。一般的には、「基本方針」、「対策基準」の2つの要素を『情報セキュリティポリシー』として整理し、「実施手順」を、『細則』として個別対策などを盛り込んで肉付けする形が一般的です。情報セキュリティの策定は一般的に作成組織を立ち上げ、代表者が最終的に策定を行う方法が採られています。「対策基準」は、実際に導入する情報セキュリティ対策について、具体的な部署やシステム別にガイドラインを記載します。「同じ業種のA社がセキュリティポリシーを公開しているから、ウチも参考に同じようなものを作ろう」という作り方では問題ありです。そのような単純なものでなく、自社の事業規模やシステム構成にあわせたポリシーを定めることが求められています。企業や組織が情報セキュリティポリシーを持たない場合、どういったことが起こるのでしょうか。例えば、以下のようなことが想定されます。サイバー攻撃は多様化の一途を辿っており、決して画一的なものではありません。そのサイバー攻撃に対応する社内の体制を構築するものとしてポリシーとして策定しますので「他社と一緒」ではダメということを頭に入れつつ読み進めていきましょう。実施すべき情報セキュリティの内容の具体的に詳しく記載します。実際の業務や作業フローにおいて、情報セキュリティを保つために必要な方策を記述。企業全体のセキュリティ意識の向上のため、万が一のインシデントの際の指針にするためにも、しっかりと策定が必要ですので、自社のみでは対応が難しい場合は、専門家に相談することもお勧めします。今回は、その情報セキュリティポリシー策定のポイントや、策定の手順など。例文などを紹介しながら、自社のセキュリティポリシーを策定するために必要な情報を整理しましたので、ぜひ参考にしてください。また、実際にセキュリティ事故が発生した場合にも、情報セキュリティポリシーが無いことで問題が起きてきます。それは、問題に迅速かつ適切に対応するための「対応の流れ」「体制」が規定されていないため、対応が出来ないということです。セキュリティ事故に迅速に対応できないということは、被害の拡大につながります。セキュリティポリシーには、不正アクセスから自社システムを守るために必要十分な内容を盛り込むことが求められています。少し考えてみるだけでも、いくつか思い浮かぶと思います。このように、セキュリティポリシーが無いといろいろと困ったことになります。などを記載します。理念的なものを超えて、具体的な内容にまで踏み込んだものも少なくありません。情報セキュリティポリシーとは、企業や組織が情報セキュリティを保つための全体的な指針や方針を定めたルールのこと。こういったさまざまなことから、セキュリティポリシーが無いことは大きなリスクであることがお分かりいただけると思います。CyberSecurity.com 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第2条 在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用した業務をいう。(1)電話 (2)電子メール (3)勤怠管理ツール(4)その他会社が定めたテレワークツール第2条 サテライトオフィス勤務とは、会社所有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という。)、又は、会社が契約(指定) している他会社所有の共用施設(以下「共用型 オフィス」という。)において情報通信機器を利用した業務をいう。(1) 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡すること。3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。 4 その他の費用については在宅勤務者の負担とする。2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。(2) 前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、○○課担当まで連絡すること。 (3) 社内における従業員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。3 会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。 4 第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ利用を届け出ること。3 前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与については、育児・介護休業規程第○条に 規定する勤務短縮措置時の給与の取扱いに準じる。第5条 在宅勤務時の労働時間については、就業規則第1条の定めるところによる。第10条 在宅勤務者は就業規則第○条の規定に かかわらず、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならない。第11条 在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。第15条 会社は、在宅勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに会社の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。2 在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。(3) 第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。第17条 在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第○条の定めるところによる。2 会社は、在宅勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、セキュリティガイドラインを満たした場合に限るものとし、費用については話し合いの上決定するものとする。第3条 在宅勤務の対象者は、就業規則第○条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。2 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第○条の定めるところによる。(1) 在宅勤務の際に所定の手続に従って持ち出した会社の情報及び作成した成果物を第三 者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。3 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手 当及び深夜勤務手当を支給する。(5) 前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。 2 社内報、部署内回覧物であらかじめランク付け された重要度に応じ至急でないものは在宅勤務者の個人メール箱に入れ、重要と思われるものは電子メール等で在宅勤務者へ連絡すること。なお、 情報連絡の担当者はあらかじめ部署内で決めておくこと。第6条 在宅勤務者の休憩時間については、就業 規則第〇条の定めるところによる。第9条 在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。第2条 モバイル勤務とは、在宅勤務及びサテライ トオフィス勤務以外で、かつ、社外で情報通信機器を利用した業務をいう。2 前項の規定にかかわらず、在宅勤務(在宅勤務を終日行った場合に限る。)が週に4日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。第14条 会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の就業規則第○条に基づき、従業員が在宅で勤務する場合の必要な事項について定めたものである。第7条 在宅勤務者の休日については、就業規則 第○条の定めるところによる。2 在宅勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。2 前項にかかわらず、会社の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。(5) 在宅勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び 関連規程類を遵守すること。第13条 在宅勤務者の給与については、就業規則第○条の定めるところによる。(4) 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は○○課へ連絡をとり指示を受ける こと。なお、○○課へ連絡する暇がないときは 会社と契約しているサポート会社へ連絡すること。いずれの場合においても事後速やかに所属長に報告すること。(4) 在宅勤務中は自宅以外の場所で業務を行ってはならないこと。第16条 会社は、在宅勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。第8条 在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長 の許可を受けなければならない。(2) 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者第4条 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則第○条及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。2 前項の欠勤、私用外出の賃金については給与規程第○条の定めるところによる。