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慰謝料請求するときには「肉体関係を示す証拠」が必要です。 3-2 ≪彼にも浮気相手にも慰謝料請求できる≫ 婚約破棄のケースでも内縁関係のケースでも、慰謝料は彼と浮気相手の女性の両方に請求できます。どちらか一方だけでももちろんok。 でも・・・lineだけのやり取りだけで浮気や不倫と認められることは無く、実際に会っていかがわしいやりとりがあったという証拠が無ければ、慰謝料を請求することはかなり難しいです。 なので、探偵に依頼して証拠をゲットするケースも多いです。 配偶者の浮気発覚のきっかけの多くは、主にSNSからではないでしょうか?不貞行為は1回でも慰謝料請求できる?金額の決め方や相場も詳しく紹介!浮気相手とのトークは証拠として価値があるのかまとめていきました。自分で調べるのは精神的に辛いと思いますが、金銭的に余裕がない場合はできるだけ自分で行動していきましょう。会話をダウンロードしておけば、後でトーク履歴を削除されてもデータとして残すことができるのです!もし取得する場合は、そのリスクもあることを心得ておきましょう!この時、相手の女性のフルネームが分かるようなら、Facebookで相手の情報をチェックしましょう。SNSに住所が出ているわけではありませんが、ある程度の情報を掴んでおけば残りの情報を調べるために探偵に依頼してもかなり安く済ませることができます。ラインのトークを撮影する時は、LINEのトーク履歴を表示した夫のスマホ全体が映るように撮影してください。と否定され、証拠として認められなくなってしまう可能性もあります。バレたら誠実な態度で・・・なんてことありませんから、何言われても負けないようにしっかり証拠集めしてくださいね!例えば、トーク履歴の相手のアイコンが顔写真なら認められる可能性も高まります。浮気相手の女とのラインの内容は果たしてどれくらい証拠として効果があるのか?確実に改ざんしていない証拠をして認めさせるために、気をつける証拠の取り方を紹介します。ただ確実に浮気として認めさせるには、会話の内容が重要になります。【驚愕】iphoneで浮気調査できる!位置情報の設定で行動が丸分かり♫後でアイコン画像を変更されないように、プロフィール画面を自分のスマホで撮影しておきましょう!夫の浮気を暴くだけでなく、相手の女性に慰謝料請求したい場合、相手の女性の個人を特定できる情報が必要です。 浮気相手とのlineを見られた場合、それだけで慰謝料請求の証拠となることは多くありません。なぜなら、浮気の証拠とするためには肉体関係の存在を示せることが必要だからです。 LINEのトーク履歴を浮気の証拠として慰謝料を請求された方は、次のような対応が有効です。具体的な金額は、以上を目安としつつ個別の事情を加味して決まります。慰謝料を請求されたときは、状況と相場を鑑みて、請求金額が妥当であることを確認しましょう。肉体関係をもっていたことがわかるSNSの投稿も、浮気の事実を証明する証拠になりえます。具体的には、SNSに投稿された浮気相手との写真、いつ、どこで何をしたかわかる投稿などが証拠になりえます。Facebook、twitter、Instagramなど、SNSの種類は問いません。裁判で浮気を立証する最も確実な方法は、性行為中の写真や動画などを証拠として提出することです。しかし、このような写真や動画を、慰謝料を請求する側が入手することは難しいといえます。そこで用いられているのが、複数の証拠から浮気の事実を証明することです。LINEのトーク履歴やその他の証拠を積み重ねることで、不貞行為があったことを証明します。浮気で慰謝料を請求された方は、LINE以外の証拠にも注意が必要です。どのような証拠に注意すればよいのでしょうか。浮気相手と会っていた日時や場所が特定できる記録や、浮気相手と会っていたことがわかる日記なども、浮気の事実を証明する証拠になることがあります。不貞行為とは、結婚などをしている方が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係をもつことです。配偶者の権利を侵害する不法行為であるため、不貞行為に及んだ2人はその行為により生じた損害を賠償する義務を負います。ここでいう肉体関係は性器の挿入を伴う行為やそれに類似する行為です。ハグやキスなどは不貞行為にあたりません。以上のほかでは、不正アクセス禁止法も確認しておきたいポイントです。不正アクセス禁止法とは、アクセス権限のない人物が他人のIDやパスワードなどを用いてアクセス制御機能を作動させ、制限されている機能を利用可能な状態にすることなどを禁じた法律です。LINEに設定されているロックを解除してトーク履歴を見た場合や、トーク履歴を見るためネットワーク通信を行った場合などは、不正アクセス禁止法に違反する恐れがあります。不正アクセス禁止法に違反すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。慰謝料を請求している側がLINEのトーク履歴を取得した経緯によっては、刑事罰に問える可能性があります。浮気が原因で慰謝料を請求するには、いくつかの条件を満たさなければなりません。つまり、すべての浮気で慰謝料支払いの義務が生じるわけではないのです。満たすべき主な条件として、以下のものが挙げられます。ラブホテルや旅館の領収書なども浮気の事実を証明する証拠となりえます。ただし、体調を崩して1人で宿泊していたなどの言い逃れができるため、証拠能力はそれほど高くありません。しかし、LINEのトーク履歴で浮気相手と宿泊していたことがわかる場合は、有効な証拠となりえます。ラブホテルの領収書などは、LINEのトーク履歴などの証拠能力を高めるために用いられることが少なくありません。裁判で提出された証拠がLINEのトーク履歴だけの場合、浮気の事実を証明することは難しいと考えられています。あいまいな表現になることが多いため、肉体関係をもっていたとはっきりいえないケースが多いからです。先ほどの例でいえば、「昨日は激しかった」だけだと何が激しかったかわかりません。このトークの前にラブホテルへ行ったことがわかる内容がないと、一緒に行ったスポーツの内容が激しかったと考えることもできます。肉体関係をもったとわかる内容でなければならないため、LINEだけで浮気の事実を証明することは難しいのです。最初に行いたいのが、慰謝料を支払わなければならないか確認することです。前述の通り、いくつかの要件を満たさないと慰謝料の請求は認められません。例えば、浮気相手と肉体関係をもっていなければ、基本的に慰謝料の支払いは認められないと考えられます。まずは、事実関係を整理して、慰謝料を支払う必要があるか確認しましょう。次に確認したいのが、慰謝料を請求している側がLINEのトーク履歴を記録しているかどうかです。肉体関係をもっていたことがわかるLINEのトーク履歴を記録されている場合、慰謝料請求を認められる可能性は高くなります。単にLINEのやり取りを見られただけであれば、慰謝料の支払い義務は生じない可能性があります。記録の有無によりとるべき対応は異なるので、この点についても確認してく必要があります。慰謝料支払いの義務があると考えられる場合は、請求金額の妥当性を判断します。浮気慰謝料の金額は、交際内容や夫婦関係など、さまざまな事情を考慮して判断されますが、次のような相場は存在します。浮気で慰謝料を請求するには、夫婦関係が破綻していなかったことも求められます。夫婦関係が破綻していると法律で守るべき利益が失われているため、不法行為が成立しないからです。よって、夫婦関係破綻後に不貞行為があったとしても、慰謝料を請求することはできません。浮気していたことを認めた録音なども、事実を証明する証拠になりえます。具体的には、浮気を認めた夫婦間の会話を収めた音声データなどが該当します。性行為中の写真や動画と同じく、決定的な証拠になりうるので注意が必要です。しかし、浮気を認めても録音などをされていなければ決定的な証拠とはなりません。裁判で浮気の慰謝料について争う場合、慰謝料を請求する側が以上の条件を満たす事実があることを証明しなければなりません。例えば、慰謝料を請求された側が不貞行為の事実を否定し、慰謝料を請求する側が不貞行為の事実を証明できなければ、慰謝料請求は認められません。ETCの利用履歴、電車の移動履歴がわかるものも、浮気の事実を証明する証拠になりえます。浮気相手の自宅へ定期的に通っていたことがわかる移動履歴などには、特に注意が必要です。ただし、証拠能力はそれほど高くありません。基本的には、他の証拠とあわせて総合的に判断される材料となります。ここから、裁判で提出されたLINEのトーク履歴が浮気の証拠になりうるかを解説します。裁判で提出されたLINEのトーク履歴は浮気の証拠になりえます。ただし、すべてのトーク履歴が証拠になるわけではありません。浮気の証拠となりうるのは、肉体関係をもっていたことがわかるトーク履歴です。具体的には、2人でラブホテルへ行ったことやどちらかの家に宿泊したことがわかり、昨日は激しかったなどのやり取りがなされているトーク履歴は浮気の証拠となりえます。一緒に宿泊していたことがわかるため、「激しかった」の内容が肉体関係と推測できるためです。反対に、単にデートの約束をしているトーク履歴や相手に好意を寄せていることがわかるトーク履歴などは、これらだけだと肉体関係をもっていたことがわからないため浮気の証拠にはなりづらいといえます。LINEのトーク履歴が原因で浮気慰謝料を請求された方は、できるだけ早く法律の専門家に相談しましょう。LINEのトーク履歴が浮気の証拠となっている場合、内容によっては慰謝料を支払う義務が生じないこともあります。慰謝料の支払い義務ならびに請求金額の妥当性について、法律の専門家に判断してもらうことが必要です。まずは、法律の専門家の無料相談窓口に相談し、適切な解決法を模索しましょう。浮気で慰謝料を請求するには、浮気相手が既婚者と交際していることを理解している(故意)必要があります。既婚者だと知らなかった場合、不貞行為があったとしても慰謝料は請求できません。既婚者だと知らなければ、不貞行為を避けようがないからです。ただし、相応の注意を払えば既婚者だと気づけた場合は、慰謝料を支払う義務が生じます。浮気相手に不注意(過失)があったと考えられるからです。以上に加えて行いたいのが、法律の専門家に相談することです。ここまで説明してきた通り、LINEのトーク履歴で慰謝料請求が認められるかどうかは、トークの内容やその他の証拠の有効性などに影響されます。これらを判断するには、法律の専門的な知識が必要です。また、妥当な慰謝料の金額も、法律の専門的な知識がなければ判断できません。適切に対処するため、法律の専門家に相談することをおすすめします。事実関係を証明するために求められるのが証拠です。不貞行為の有無について争う場合はその事実を証明する証拠、故意や過失について争う場合はその事実を証明する証拠、夫婦関係の破綻について争う場合はその事実を証明する証拠が求められます。LINEのトーク履歴は、浮気慰謝料請求の証拠になりえるのでしょうか。性行為中の写真や動画のほか、ラブホテルなどに一緒に出入りしている写真、2人で旅行していることがわかる写真、同じ部屋に宿泊していることがわかる写真なども浮気の証拠になりえます。LINEのトーク履歴以外で、浮気の事実を証明する証拠として次のものなどが挙げられます。LINEのトーク履歴と同じく、メールの履歴も浮気の事実を証明する証拠になりえます。自宅のパソコンなどでやり取りをしている場合、LINEのトーク履歴に比べ慰謝料を請求する側が入手しやすい点に注意が必要です。 慰謝料を浮気相手にだけ請求すること、それも裁判をせずに解決することは可能です。この記事は、慰謝料を浮気相手にだけ請求できるケース・できないケース、不倫の慰謝料の相場、慰謝料を浮気相手にだけ請求する3つの方法と注意点、弁護士依頼のメリット・費用を解説します。 肉体関係ある不倫は、法律上は「不貞行為」と呼ばれ法律上の離婚事由となり(民法770条1項1号)、不貞行為をされた人は損害賠償として不倫慰謝料を請求できるとされています(民法709条、710条)。 夫や妻の浮気や不倫について、どこからが浮気や不倫になって、どこから法的に慰謝料請求の対象になるのか?もちろん肉体関係が1番わかりやすいですが、裁判ではそれ以外でも慰謝料請求が認められるケースもあるようです。 「不倫の証拠になるline、ならないline」には、どんな違いがあるのでしょうか?また、lineの証拠で慰謝料が貰えるのでしょうか? 今回は夫婦問題カウンセラーの高草木陽光が、“不倫の証拠になるline、ならないline”についてお伝えします。 lineのトーク履歴が原因で浮気慰謝料を請求された方は、できるだけ早く法律の専門家に相談しましょう。 LINEのトーク履歴が浮気の証拠となっている場合、内容によっては慰謝料を支払う義務が生じないこ … 「配偶者がふとしたときにスマホを見る回数が増えた。怪しんでlineを見てみると、異性との怪しいやりとりが…。」このような状況に遭遇した場合、浮気を疑っても仕方ありませんよ。しかし、実際には怪しいだけで肉体関係がない場合、「慰謝料がとれないのでは? 仮に適切にLINEのトーク画面を証拠保全したとしても、それだけでは不貞行為の証拠として足りないのが一般的です。しかし、よく誤解されますが「愛してるよ」「昨日は気持ちよかったね」等といった内容だけでは、肉体関係を推認させるには弱いです。冗談で言っただけ、という言い訳もできるでしょう。不倫は、メールのやりとりなどから発覚することも多いため、メールの文章を証拠として提出したいと考える方は多いです。しかし、裁判で不倫を証明す…この点は裁判所も重視しており、スクリーンショットを提出してもあまり強い証拠としては扱ってもらえません。場合によっては証拠認定されないこともあります。もっとも、証拠から排除されてしまった例もありますので、絶対に大丈夫という保証はありません。不倫という検索ワードで検索すると、多くの探偵事務所、興信所、不倫慰謝料や離婚問題に詳しいことを標榜する弁護士事務所などがヒットします。ただ、探…ただ、プライバシーを侵害したからといって、裁判所で絶対に証拠として扱ってもらえないというわけではありません。例えばLINEのトークで「またHしたいね」等と直接的に肉体関係に言及している場合は、一定の証拠になり得ます。また、②のスクリーンショットはよく話題に出る方法ですが、あまりおすすめはできません。夫や妻の不倫を理由に「離婚」や「慰謝料請求」するには、「不倫の証拠」が必要不可欠です。ただ、具体的にどのような証拠が有効なのか、どうやって…したがって、当然ながら肉体関係がある現場の映像などが最も強力で直接的な証拠ですが、あまり現実的ではないため、ラブホテルに出入りする写真などの間接証拠を積み重ねることが肉体関係を推認させるものとして有効とされているのです。具体的なケースで、収集方法と証拠として認められるかについてはぜひ弁護士にお問い合わせください。LINEは通知の設定等もできますが、配偶者のスマホの画面上に表示されたLINEから、「浮気・不倫されているのではないか」と考えてしまう方も少なくないでしょう。さらに言えば、スクリーンショットを撮った配偶者のスマホから、自分のスマホやパソコン等へデータを移す必要もあり、あまりメリットのない方法です。この撮影データもデジタルではありますが、実際にある事物(配偶者のスマホ)を撮影しているので、改ざんは現実的に難しく、証拠として認定されやすいです。パートナーの浮気(不倫)の真偽や相手などを調べようと思ったとき、自分だけで調査するのには限界があります。そこで選択肢にあがるのが、探偵や興信所への…また、LINEのトークで2人がこれから密会する情報をつかめれば、不倫の現場を押さえたり、探偵に依頼してラブホテルなどに出入りするところの写真を撮ってもらったりと、他の強力な証拠を得る手がかりとなることもあります。この記事では、配偶者のLINEに浮気や不倫の疑いのあるトークがあった場合に、それが不倫の証拠になるのか、そもそも配偶者のLINEをのぞき見することに問題はないのかを解説し、最後に適切なLINEのトークの証拠収集方法について解説します。できれば、そのスマホが配偶者のものであることが明らかになるように、そのスマホの電話番号が表示されているプロフィール画面も撮影しておくとよいでしょう。また、LINEやメールは配偶者と不倫相手とのやり取りですので、配偶者だけでなく連絡相手のプライバシー侵害と、両者間の通信の秘密の侵害にもなり得ます(憲法13条、21条2項後段)。では、そもそもそもそも配偶者のLINEを勝手にのぞき見することに問題はないのでしょうか。また、証拠としてLINEを保存しておく(証拠保全する)にはどうすればいいのでしょうか。ここまでで、LINEのトークも一定の証拠になりうることはご説明してきました。「ふと旦那のスマホを見ると、知らない女性からLINEが。内容を見てみると、怪しいメッセージのやりとりが大量に…!」皆さんはこんな状況のとき…そのため、場合によっては、プライバシー侵害等について不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります(実際に請求が認められるかどうかはまた別問題です)。このように、LINEのトークは他の証拠と組み合わせることにより、不倫を証明する要素となり得ます。最近の裁判例では、「したくなっちゃうぢゃん」や「○○だけしか入れないんだから」「○○がいっぱいなめてくれたから体軽いの」といったLINEのトーク履歴を証拠として認定し、他に訴訟での本人尋問等とあわせて不貞行為があったことを認定したものがあります(東京地判平成30年9月13日 平成29年(ワ)第13725号)。このように、相手のプライバシーを侵害して集めた証拠は、「違法収集証拠」と呼ばれ、裁判所では証拠として扱われないことがあります。【電話受付】平日9:00〜22:00 / 土日祝9:00〜19:00以上ご説明しましたように、LINEのトーク履歴が不倫の証拠として使える場合があることはお分かりいただけたかと思います。ただ、どのようなトークが証拠として協力なのか、プライバシー侵害や通信の秘密の侵害、証拠保全の方法など、意外とLINEのトークを証拠として用いるには難しいことも多いです。それでは、LINEのトークを不倫の証拠として残したい場合、どのような手段が考えられるでしょうか。メールやLINEのやり取りが不倫の証拠として提出された場合、その収集方法がプライバシーを侵害していることは現実にはよくあるのですが、証拠として認められるケースも少なくありません。しかし、実際にどのようなLINEのトークが証拠として使えるのか、どのように使っていくのがよいのか、慰謝料請求に証拠が足りるのかといったことについては、迷われることも多いでしょう。
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慰謝料を浮気相手にだけ請求すること、それも裁判をせずに解決することは可能です。この記事は、慰謝料を浮気相手にだけ請求できるケース・できないケース、不倫の慰謝料の相場、慰謝料を浮気相手にだけ請求する3つの方法と注意点、弁護士依頼のメリット・費用を解説します。 肉体関係ある不倫は、法律上は「不貞行為」と呼ばれ法律上の離婚事由となり(民法770条1項1号)、不貞行為をされた人は損害賠償として不倫慰謝料を請求できるとされています(民法709条、710条)。 夫や妻の浮気や不倫について、どこからが浮気や不倫になって、どこから法的に慰謝料請求の対象になるのか?もちろん肉体関係が1番わかりやすいですが、裁判ではそれ以外でも慰謝料請求が認められるケースもあるようです。 「不倫の証拠になるline、ならないline」には、どんな違いがあるのでしょうか?また、lineの証拠で慰謝料が貰えるのでしょうか? 今回は夫婦問題カウンセラーの高草木陽光が、“不倫の証拠になるline、ならないline”についてお伝えします。 lineのトーク履歴が原因で浮気慰謝料を請求された方は、できるだけ早く法律の専門家に相談しましょう。 LINEのトーク履歴が浮気の証拠となっている場合、内容によっては慰謝料を支払う義務が生じないこ … 「配偶者がふとしたときにスマホを見る回数が増えた。怪しんでlineを見てみると、異性との怪しいやりとりが…。」このような状況に遭遇した場合、浮気を疑っても仕方ありませんよ。しかし、実際には怪しいだけで肉体関係がない場合、「慰謝料がとれないのでは? 仮に適切にLINEのトーク画面を証拠保全したとしても、それだけでは不貞行為の証拠として足りないのが一般的です。しかし、よく誤解されますが「愛してるよ」「昨日は気持ちよかったね」等といった内容だけでは、肉体関係を推認させるには弱いです。冗談で言っただけ、という言い訳もできるでしょう。不倫は、メールのやりとりなどから発覚することも多いため、メールの文章を証拠として提出したいと考える方は多いです。しかし、裁判で不倫を証明す…この点は裁判所も重視しており、スクリーンショットを提出してもあまり強い証拠としては扱ってもらえません。場合によっては証拠認定されないこともあります。もっとも、証拠から排除されてしまった例もありますので、絶対に大丈夫という保証はありません。不倫という検索ワードで検索すると、多くの探偵事務所、興信所、不倫慰謝料や離婚問題に詳しいことを標榜する弁護士事務所などがヒットします。ただ、探…ただ、プライバシーを侵害したからといって、裁判所で絶対に証拠として扱ってもらえないというわけではありません。例えばLINEのトークで「またHしたいね」等と直接的に肉体関係に言及している場合は、一定の証拠になり得ます。また、②のスクリーンショットはよく話題に出る方法ですが、あまりおすすめはできません。夫や妻の不倫を理由に「離婚」や「慰謝料請求」するには、「不倫の証拠」が必要不可欠です。ただ、具体的にどのような証拠が有効なのか、どうやって…したがって、当然ながら肉体関係がある現場の映像などが最も強力で直接的な証拠ですが、あまり現実的ではないため、ラブホテルに出入りする写真などの間接証拠を積み重ねることが肉体関係を推認させるものとして有効とされているのです。具体的なケースで、収集方法と証拠として認められるかについてはぜひ弁護士にお問い合わせください。LINEは通知の設定等もできますが、配偶者のスマホの画面上に表示されたLINEから、「浮気・不倫されているのではないか」と考えてしまう方も少なくないでしょう。さらに言えば、スクリーンショットを撮った配偶者のスマホから、自分のスマホやパソコン等へデータを移す必要もあり、あまりメリットのない方法です。この撮影データもデジタルではありますが、実際にある事物(配偶者のスマホ)を撮影しているので、改ざんは現実的に難しく、証拠として認定されやすいです。パートナーの浮気(不倫)の真偽や相手などを調べようと思ったとき、自分だけで調査するのには限界があります。そこで選択肢にあがるのが、探偵や興信所への…また、LINEのトークで2人がこれから密会する情報をつかめれば、不倫の現場を押さえたり、探偵に依頼してラブホテルなどに出入りするところの写真を撮ってもらったりと、他の強力な証拠を得る手がかりとなることもあります。この記事では、配偶者のLINEに浮気や不倫の疑いのあるトークがあった場合に、それが不倫の証拠になるのか、そもそも配偶者のLINEをのぞき見することに問題はないのかを解説し、最後に適切なLINEのトークの証拠収集方法について解説します。できれば、そのスマホが配偶者のものであることが明らかになるように、そのスマホの電話番号が表示されているプロフィール画面も撮影しておくとよいでしょう。また、LINEやメールは配偶者と不倫相手とのやり取りですので、配偶者だけでなく連絡相手のプライバシー侵害と、両者間の通信の秘密の侵害にもなり得ます(憲法13条、21条2項後段)。では、そもそもそもそも配偶者のLINEを勝手にのぞき見することに問題はないのでしょうか。また、証拠としてLINEを保存しておく(証拠保全する)にはどうすればいいのでしょうか。ここまでで、LINEのトークも一定の証拠になりうることはご説明してきました。「ふと旦那のスマホを見ると、知らない女性からLINEが。内容を見てみると、怪しいメッセージのやりとりが大量に…!」皆さんはこんな状況のとき…そのため、場合によっては、プライバシー侵害等について不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります(実際に請求が認められるかどうかはまた別問題です)。このように、LINEのトークは他の証拠と組み合わせることにより、不倫を証明する要素となり得ます。最近の裁判例では、「したくなっちゃうぢゃん」や「○○だけしか入れないんだから」「○○がいっぱいなめてくれたから体軽いの」といったLINEのトーク履歴を証拠として認定し、他に訴訟での本人尋問等とあわせて不貞行為があったことを認定したものがあります(東京地判平成30年9月13日 平成29年(ワ)第13725号)。このように、相手のプライバシーを侵害して集めた証拠は、「違法収集証拠」と呼ばれ、裁判所では証拠として扱われないことがあります。【電話受付】平日9:00〜22:00 / 土日祝9:00〜19:00以上ご説明しましたように、LINEのトーク履歴が不倫の証拠として使える場合があることはお分かりいただけたかと思います。ただ、どのようなトークが証拠として協力なのか、プライバシー侵害や通信の秘密の侵害、証拠保全の方法など、意外とLINEのトークを証拠として用いるには難しいことも多いです。それでは、LINEのトークを不倫の証拠として残したい場合、どのような手段が考えられるでしょうか。メールやLINEのやり取りが不倫の証拠として提出された場合、その収集方法がプライバシーを侵害していることは現実にはよくあるのですが、証拠として認められるケースも少なくありません。しかし、実際にどのようなLINEのトークが証拠として使えるのか、どのように使っていくのがよいのか、慰謝料請求に証拠が足りるのかといったことについては、迷われることも多いでしょう。