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スーツとか大量に買って節税したよ~」と言いました。 もちろん私はその友人に聞きましたよ。 「そのスーツ代が経費になるって税理士に確認しました?」と… 友人は、スーツというのは「仕事のときに着るものだから当然に 経費になるものだ!
スーツの場合、上記の「経費になる服」の項でも説明したような強制や拘束は無いと考えられているのです まず、大原則としてスーツや靴、カバン、下着、靴下、メガネ、財布、アクセサリーなど、身体に身に着けるものが経費になることはありません。いくら営業・ビジネスで必要なものだと主張したとしても、税務調査のときに否認されます。それでは、なぜ洋服類は経費として認められないのが原則なのでしょうか。通常、個人事業主や会社社長を含め、仕事のとき以外はスーツを身に着けることはありません。また、プライベートでビジネス用の靴を履くこともないです。仕事でしか利用しないにも関わら … スーツ代を経費にするのは難しいのですが、事業でしか使わない衣服であれば経費になります。 制服や作業服であれば必要経費になります/勘定科目は消耗品費. 法人の社長のスーツ・靴・かばんは経費になりますか? その場合の科目は何にすればいいでしょうか。 職種は開発業ですので、どうしてもスーツ着用でないと、 という業種とは言えませんが、 社長ですので … 制服や作業服であれば必要経費になります/勘定科目は消耗品費.
スーツを経費で落とそうとすると、勘定科目は雑費か消耗品、交際費、仕入れ、福利厚生費などでしょう。 その前にどこで落としても税理士や税務署の確定申告書の精査でわからなければ、そのままパス … という条件をクリアする必要があります。このあたり、医療費控除の10万円というハードルにちょっと似てます。では、年間で77万円以上、これを全部、スーツでクリアしようとしたらどうでしょうか?国税庁のホームページには経費について以下のような説明があります。※購入費用を明確に按分すれば一部を経費にできる可能性はありますスーツ代を経費にするのは難しいのですが、事業でしか使わない衣服であれば経費になります。と言い張れば、まあどうにかなるかもしれませんが、かなり不毛な戦いになるんじゃないかな〜と、個人的には感じています。個人的には、作業服や制服が経費OKでスーツがダメってなんだか釈然としませんが、趣味性などを考えるとたしかに嗜好品に近い部分もありますね。だって、数十万円のスーツをたくさん買う人もいるんですよね?僕はパーフェクトスーツファクトリーとか言う所で2万円くらいのスーツしか買ったことがないので、よくわからない世界です。笑個人事業主フリーランスの方は確定申告に向け、これは経費になるのかどうかって悩むこと多いですよね。事務所の応接室に大きな観葉植物(パキラやモンステラ)を[…]この裏技(特定支出控除)は、この給与所得控除の金額の半分以上を使った時にはじめて使える制度です。例えば年収500万円の人なら、給与所得控除は154万円です。という触れ込みで広まったそうです。しかし!実際は適応基準額が高すぎたり節税効果があんまりなかったりで、現実的ではない、という話も多いです。取引先との飲み会のあと「キャバクラに行こう!」なんて経験はありませんか?こんなとき、個人事業主(フリーランス)はキャバクラの費用(領収書・領収証)は経[…]たとえば自宅兼事務所の場合は家事按分という仕組みを使い、「間取りに対して40%ほどのスペースを事業に使っている」というふうに明確に区分し、家賃のうち40%のみを経費計上できます。スーツを事業経費に出来ない理由として、スーツは(事業内容に関係なく)趣味性が強いものであるという点があげられます。また、スーツを着て飲み会に参加したり、仕事以外のプライベートな行事(結婚式や子供の卒入学式など)に参加する場合もあるんじゃないの?という判断をされます。PC用メガネ機能と普通のメガネ機能が合体したブルーライトカットレンズを使用中。さて、個人事業主フリーランスが眼鏡を購入した場合、経費になるんでしょうか[…]平成24年の税制改正で「特定支出控除」の適用範囲が広がり、給与所得者に限り衣服代も経費として認められるようになりました。(そもそも僕はスーツを着ない仕事なので)当時のこと知りませんが、いずれにしても、僕のようなウェブ系のフリーランスでラフな格好だったり、ジャケパンスタイルで活動してるような人は衣服代を経費にすることは出来ないですね。
言い換えれば、スーツのように各自が自由に選べるような服は経費性が認められていないのです. スーツ、仕事で着る服だけど…普段着にもなり得る。ここが問題! 一般的に、スーツを経費を落としている法人や個人事業主って多くないと思うんです。 そう。 スーツは仕事で着る服でありながら、仕事以外でも着れる普段着になり得るからなんですよね。 出典:スーツを経費にする裏技(特定支出控除)が全く使えないたった1つの理由 . 個人事業主として創業する方からよく受ける質問が、「スーツ代は経費になるのか?」という質問です。スーツは仕事で着るためのものだから、経費として認めてほしいと思っている方が多いようです。 税務署の考え方 税務調査ではスーツ代は経費にならないと指摘される 会社経営をしております。毎日会社では商売上スーツを着用しておりますが、このスーツ購入代金も会社の経費で処理できるのでしょうか?もちろん毎月何着も、しかもブランドのスーツなのではなく、2~3年に2着ほどで、量販店で売られて 1.社長のスーツ代等の原則の取り扱いは? 1-1.スーツ代・カバン代・靴代は? 1-2.従業員等の作業服や制服は? 2.会社の経費にならないが、個人の所得税の経費として申請できる 3.なぜ、スーツ代は会社の経費になると噂されるのか? 4.まとめ 金額の多少にかかわらず、スーツの使用に関して個人的使用の部分があるならば、経費で落とすのは無理があるということです。しかし、基本的に落とせないことが分かっていても経費で落としている企業や事業所は少なくありません。節税対策の対象とするならば、上記のような業務上でしか着用しない工夫が必要です。目立たないほどの金額では、パスすることになります。雑費で落とせば領収書が不要ですから、全体経費の5~10%以内なら分かりません。給与所得控除はサラリーマンとして勤めるためには誰でも経費がかかる、ということでサラリーマンに限らずパートでも給与所得者には最低限年間65万円が、最大230万円まで控除されています。税務署からすれば、すでにスーツ代は経費として認めて給与から控除しています。にもかかわらず会社の経費で再度落とすのは2重取りですよ。ということになるわけです。だから見る目が厳しいのです。しかし後から税務調査などで分かったならば、かなりのペナルティーが課せられることを覚悟しておきましょう。この中にサラリーマンのスーツや靴などが入っているという見解です。ですが、抵抗感のないロゴを付けるなど、事業として認められる方法もあるようですね。税務調査で指摘された場合は最悪重加算税が課せられますし、税務調査の頻度が増えることになります。その前に税理士が通常は見逃さないでしょう。これは明らかに違和感を覚えるほど突出した費用計上がある場合です。このぐらいの事は、税務署でもよくわかっていますから、これが何年に1回の税務調査で発見されると大変です。一件でも出てくると、過去に遡って徹底的に調査され、厳しく追及されることになります。スーツを経費で落とそうとすると、勘定科目は雑費か消耗品、交際費、仕入れ、福利厚生費などでしょう。いずれにしても社員や社長のスーツを経費で落とすのは難しいということを知っておいてください。イベント用でイベントの事業名や、企業名が入ったデザインのいいスーツは広告宣伝費として経費化できます。これも立派な節税テクニックです。税務署の厳しいのは、サラリーマンには元々給与所得控除があるからです。営業担当者が使用する会社のロゴや社名が入ったスーツも業務上で使うだけですから、これも経費です。芸能人やエンターテナーの衣装もステージ用であれば経費でしょう。工場や建設現場での作業着と言われる衣服は、その現場で着用義務があり、また普段着として着用するものではありませんから、業務上必要なものとして経費です。消耗品か雑費あるいは福利厚生費。以上、社員や社長のスーツを経費で落とすかどうか、ですが、税務署はこの費用に関しては厳しく見ています。その前にどこで落としても税理士や税務署の確定申告書の精査でわからなければ、そのままパスします。仕入れで、特に衣料品事業者の場合は、仕入れで購入した中に潜り込ませれば、分からない可能性があります。ここまでくると脱法行為です。税理士はゆるさないと思いますが、こういう方法もあるということです。落としても税務署に分からなければ経費として落ちたことになり、節税対策となったわけです。どんな職種であっても、業務上必要であれば、それが洋服であれ、靴であれ、アクセサリーであっても消耗品や雑費で落とせます。ここで大事なのは、あくまで「業務上で必要」がキーワードとなります。業務上でのみ使っているか、個人用でも使っているか、個人用だけなのかが分かれ目となります。ビジネススーツは社名やロゴは入れませんから、個人用でも使いますし使えます。従って経費で落とすのは無理、というのが税務当局の判断です。スーツに限らずこういった私用でも使うものを経費に入れたいときは税理士としっかりと打ち合わせしておくことがおすすめです。消耗品は領収書が要りますが、1件10万円未満であってスーツではなく作業着としておけば通るかもしれません。交際費でも落とせます。贈答品名目になりますので領収書に相手方の会社名、個人名が記載されていないとダメですから、相手側への配慮が必要です。いずれにしてもおすすめできる節税対策ではありません。税理士と相談の上、正しく計上した方が結局は節税となります。社長、役員を含めて全従業員に通勤用でも使える、抵抗感のないロゴの入ったスーツを配った場合の費用は、経費として認められる可能性は高いでしょう。これは節税対策としておすすめできる方法です。もともと社員や社長が個人的でも使うスーツですから上述しましたように経費で落とすことはできません。
スーツとか大量に買って節税したよ~」と言いました。 もちろん私はその友人に聞きましたよ。 「そのスーツ代が経費になるって税理士に確認しました?」と… 友人は、スーツというのは「仕事のときに着るものだから当然に 経費になるものだ!
スーツの場合、上記の「経費になる服」の項でも説明したような強制や拘束は無いと考えられているのです まず、大原則としてスーツや靴、カバン、下着、靴下、メガネ、財布、アクセサリーなど、身体に身に着けるものが経費になることはありません。いくら営業・ビジネスで必要なものだと主張したとしても、税務調査のときに否認されます。それでは、なぜ洋服類は経費として認められないのが原則なのでしょうか。通常、個人事業主や会社社長を含め、仕事のとき以外はスーツを身に着けることはありません。また、プライベートでビジネス用の靴を履くこともないです。仕事でしか利用しないにも関わら … スーツ代を経費にするのは難しいのですが、事業でしか使わない衣服であれば経費になります。 制服や作業服であれば必要経費になります/勘定科目は消耗品費. 法人の社長のスーツ・靴・かばんは経費になりますか? その場合の科目は何にすればいいでしょうか。 職種は開発業ですので、どうしてもスーツ着用でないと、 という業種とは言えませんが、 社長ですので … 制服や作業服であれば必要経費になります/勘定科目は消耗品費.
スーツを経費で落とそうとすると、勘定科目は雑費か消耗品、交際費、仕入れ、福利厚生費などでしょう。 その前にどこで落としても税理士や税務署の確定申告書の精査でわからなければ、そのままパス … という条件をクリアする必要があります。このあたり、医療費控除の10万円というハードルにちょっと似てます。では、年間で77万円以上、これを全部、スーツでクリアしようとしたらどうでしょうか?国税庁のホームページには経費について以下のような説明があります。※購入費用を明確に按分すれば一部を経費にできる可能性はありますスーツ代を経費にするのは難しいのですが、事業でしか使わない衣服であれば経費になります。と言い張れば、まあどうにかなるかもしれませんが、かなり不毛な戦いになるんじゃないかな〜と、個人的には感じています。個人的には、作業服や制服が経費OKでスーツがダメってなんだか釈然としませんが、趣味性などを考えるとたしかに嗜好品に近い部分もありますね。だって、数十万円のスーツをたくさん買う人もいるんですよね?僕はパーフェクトスーツファクトリーとか言う所で2万円くらいのスーツしか買ったことがないので、よくわからない世界です。笑個人事業主フリーランスの方は確定申告に向け、これは経費になるのかどうかって悩むこと多いですよね。事務所の応接室に大きな観葉植物(パキラやモンステラ)を[…]この裏技(特定支出控除)は、この給与所得控除の金額の半分以上を使った時にはじめて使える制度です。例えば年収500万円の人なら、給与所得控除は154万円です。という触れ込みで広まったそうです。しかし!実際は適応基準額が高すぎたり節税効果があんまりなかったりで、現実的ではない、という話も多いです。取引先との飲み会のあと「キャバクラに行こう!」なんて経験はありませんか?こんなとき、個人事業主(フリーランス)はキャバクラの費用(領収書・領収証)は経[…]たとえば自宅兼事務所の場合は家事按分という仕組みを使い、「間取りに対して40%ほどのスペースを事業に使っている」というふうに明確に区分し、家賃のうち40%のみを経費計上できます。スーツを事業経費に出来ない理由として、スーツは(事業内容に関係なく)趣味性が強いものであるという点があげられます。また、スーツを着て飲み会に参加したり、仕事以外のプライベートな行事(結婚式や子供の卒入学式など)に参加する場合もあるんじゃないの?という判断をされます。PC用メガネ機能と普通のメガネ機能が合体したブルーライトカットレンズを使用中。さて、個人事業主フリーランスが眼鏡を購入した場合、経費になるんでしょうか[…]平成24年の税制改正で「特定支出控除」の適用範囲が広がり、給与所得者に限り衣服代も経費として認められるようになりました。(そもそも僕はスーツを着ない仕事なので)当時のこと知りませんが、いずれにしても、僕のようなウェブ系のフリーランスでラフな格好だったり、ジャケパンスタイルで活動してるような人は衣服代を経費にすることは出来ないですね。
言い換えれば、スーツのように各自が自由に選べるような服は経費性が認められていないのです. スーツ、仕事で着る服だけど…普段着にもなり得る。ここが問題! 一般的に、スーツを経費を落としている法人や個人事業主って多くないと思うんです。 そう。 スーツは仕事で着る服でありながら、仕事以外でも着れる普段着になり得るからなんですよね。 出典:スーツを経費にする裏技(特定支出控除)が全く使えないたった1つの理由 . 個人事業主として創業する方からよく受ける質問が、「スーツ代は経費になるのか?」という質問です。スーツは仕事で着るためのものだから、経費として認めてほしいと思っている方が多いようです。 税務署の考え方 税務調査ではスーツ代は経費にならないと指摘される 会社経営をしております。毎日会社では商売上スーツを着用しておりますが、このスーツ購入代金も会社の経費で処理できるのでしょうか?もちろん毎月何着も、しかもブランドのスーツなのではなく、2~3年に2着ほどで、量販店で売られて 1.社長のスーツ代等の原則の取り扱いは? 1-1.スーツ代・カバン代・靴代は? 1-2.従業員等の作業服や制服は? 2.会社の経費にならないが、個人の所得税の経費として申請できる 3.なぜ、スーツ代は会社の経費になると噂されるのか? 4.まとめ 金額の多少にかかわらず、スーツの使用に関して個人的使用の部分があるならば、経費で落とすのは無理があるということです。しかし、基本的に落とせないことが分かっていても経費で落としている企業や事業所は少なくありません。節税対策の対象とするならば、上記のような業務上でしか着用しない工夫が必要です。目立たないほどの金額では、パスすることになります。雑費で落とせば領収書が不要ですから、全体経費の5~10%以内なら分かりません。給与所得控除はサラリーマンとして勤めるためには誰でも経費がかかる、ということでサラリーマンに限らずパートでも給与所得者には最低限年間65万円が、最大230万円まで控除されています。税務署からすれば、すでにスーツ代は経費として認めて給与から控除しています。にもかかわらず会社の経費で再度落とすのは2重取りですよ。ということになるわけです。だから見る目が厳しいのです。しかし後から税務調査などで分かったならば、かなりのペナルティーが課せられることを覚悟しておきましょう。この中にサラリーマンのスーツや靴などが入っているという見解です。ですが、抵抗感のないロゴを付けるなど、事業として認められる方法もあるようですね。税務調査で指摘された場合は最悪重加算税が課せられますし、税務調査の頻度が増えることになります。その前に税理士が通常は見逃さないでしょう。これは明らかに違和感を覚えるほど突出した費用計上がある場合です。このぐらいの事は、税務署でもよくわかっていますから、これが何年に1回の税務調査で発見されると大変です。一件でも出てくると、過去に遡って徹底的に調査され、厳しく追及されることになります。スーツを経費で落とそうとすると、勘定科目は雑費か消耗品、交際費、仕入れ、福利厚生費などでしょう。いずれにしても社員や社長のスーツを経費で落とすのは難しいということを知っておいてください。イベント用でイベントの事業名や、企業名が入ったデザインのいいスーツは広告宣伝費として経費化できます。これも立派な節税テクニックです。税務署の厳しいのは、サラリーマンには元々給与所得控除があるからです。営業担当者が使用する会社のロゴや社名が入ったスーツも業務上で使うだけですから、これも経費です。芸能人やエンターテナーの衣装もステージ用であれば経費でしょう。工場や建設現場での作業着と言われる衣服は、その現場で着用義務があり、また普段着として着用するものではありませんから、業務上必要なものとして経費です。消耗品か雑費あるいは福利厚生費。以上、社員や社長のスーツを経費で落とすかどうか、ですが、税務署はこの費用に関しては厳しく見ています。その前にどこで落としても税理士や税務署の確定申告書の精査でわからなければ、そのままパスします。仕入れで、特に衣料品事業者の場合は、仕入れで購入した中に潜り込ませれば、分からない可能性があります。ここまでくると脱法行為です。税理士はゆるさないと思いますが、こういう方法もあるということです。落としても税務署に分からなければ経費として落ちたことになり、節税対策となったわけです。どんな職種であっても、業務上必要であれば、それが洋服であれ、靴であれ、アクセサリーであっても消耗品や雑費で落とせます。ここで大事なのは、あくまで「業務上で必要」がキーワードとなります。業務上でのみ使っているか、個人用でも使っているか、個人用だけなのかが分かれ目となります。ビジネススーツは社名やロゴは入れませんから、個人用でも使いますし使えます。従って経費で落とすのは無理、というのが税務当局の判断です。スーツに限らずこういった私用でも使うものを経費に入れたいときは税理士としっかりと打ち合わせしておくことがおすすめです。消耗品は領収書が要りますが、1件10万円未満であってスーツではなく作業着としておけば通るかもしれません。交際費でも落とせます。贈答品名目になりますので領収書に相手方の会社名、個人名が記載されていないとダメですから、相手側への配慮が必要です。いずれにしてもおすすめできる節税対策ではありません。税理士と相談の上、正しく計上した方が結局は節税となります。社長、役員を含めて全従業員に通勤用でも使える、抵抗感のないロゴの入ったスーツを配った場合の費用は、経費として認められる可能性は高いでしょう。これは節税対策としておすすめできる方法です。もともと社員や社長が個人的でも使うスーツですから上述しましたように経費で落とすことはできません。