改正健康増進法では、喫煙室の基準など受動喫煙防止対策に関して様々な規定が設けられており、違反すると最大50万円の罰金が課せられます。事業者のみなさまは、受動喫煙防止対策(改正健康増進法)の義務と罰則について今一度、確認しておきましょう。 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が成立した。年内にも一部施行し、東京五輪・パラリンピックを控えた2020年4月に全面施行する。多くの人が集まる施設は原則として、屋内禁煙となる。違反者にはじめて罰則も設けた。 学校や病院 条例に違反する喫煙者を見つけたら、警察に通報でしょうか? 受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法が改正され、2020年4月1日から全面的に施行されます。 今回の改正は東京オリンピックの開催に合わせており、法律を改正する最大の目的は、「望まない受動喫煙をなくす」ことにあります。 改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について ①喫煙禁止場所における喫煙③喫煙器具、設備等の設置 ④20歳未満の者を喫煙室に 立ち入らせる ②紛らわしい標識の掲示、 標識の汚損等 改善が見られない 場合 都道府県知事等が 「勧告」 健康増進法の一部を改正する法律が2018年7月18日に成立しました。本改定では屋内が原則禁煙となり、喫煙可能な設備についても20歳未満の方は入室禁止に。また標識の掲示義務や、喫煙設備の技術的基準、義務違反時の指導・命令・罰則なども示されています。 å ´ã§ã®ååå«ç ãé²æ¢ããããã«ãå«ç å°ç¨å®¤ã®è¨ç½®ãªã©ãè¡ãéã«ããã®è²»ç¨ã®ä¸é¨ãå©æãã¾ãããã®ãã¼ã ãã¼ã¸ããè±èªã»ä¸å½èªã»éå½èªã¸æ©æ¢°çã«èªå翻訳ãã¾ãã以ä¸ã®å 容ããç解ã®ããããå©ç¨ããã ãã¾ããããé¡ããã¾ããåçå´åçãæ¨å¥¨ãã対çãåçå´åçãå®æ½ããæ¯æ´äºæ¥ã«å¯¾ããæèã«ã¤ãã¦ã®èª¿æ»ã§ãããã®ãã¼ã¸ã§ã¯JavaScriptã使ç¨ãã¦ãã¾ããJavaScriptãæå¹ã«ãã¦ãã ããã
まず、東京都の受動喫煙防止条例における「受動喫煙」の定義を見てみましょう。受動喫煙防止条例が制定された背景や目的については、「改正健康増進法」で触れていますので、そちらを参照ください。 ※「改正健康増進法とは? 分煙対策は、施設ごとに最適な「オーダーメイドの対策」を講じることが重要です。とはいえ、各施設の判断で最適な対策を講じるのは容易ではなく、受動喫煙防止の基準を満たした喫煙室を設けるのも難しいものです。たとえば改正健康増進法では、喫煙室を設ける場合、標識の掲示を義務付けていますが、禁煙の施設に標識掲示義務はありません。しかし、東京都や大阪府の受動喫煙防止条例では、禁煙の飲食店にも禁煙店である標識を掲示するよう義務付けています。改正健康増進法と同時に、自治体の受動喫煙防止条例も併せて確認しておきましょう。改正健康増進法では、喫煙室の基準など受動喫煙防止対策に関して様々な規定が設けられており、違反すると最大50万円の罰金が課せられます。事業者のみなさまは、受動喫煙防止対策(改正健康増進法)の義務と罰則について今一度、確認しておきましょう。改正健康増進法では、施設の管理権原者などに「喫煙禁止場所に灰皿を置いてはいけない」「喫煙室は基準に適合していなければいけない」といったことを義務付けています。さらに、違反者に罰則を課すことで受動喫煙防止の徹底を図っています。改正健康増進法の義務と罰則に関する一覧は以下のとおりです(厚生労働省のサイトより引用)。病院や学校、飲食店やオフィスのみなさま、受動喫煙防止対策はお済みでしょうか。喫煙室を整備している施設でも、実は「喫煙室が基準に適合していない」というケースが散見されます。施設内に喫煙室を設ける場合、施設の出入口や喫煙室の出入口に標識を掲示しなければいけません。標識は見えやすい箇所に掲示する必要があり、紛らわしい標識を掲示したり、標識が汚損したりしていると罰則の対象になります。もし、分煙対策でお困りなら「分煙コンサルティング」のご利用をおすすめします。立地環境や予算だけでなく、お店が抱えている様々な事情を考慮してオーダーメイドの分煙環境をご提案するのが分煙コンサルティングです。喫煙室が上記の基準に適合していない場合は、50万円以下の過料に処されることがあります。ここまで解説してきたのは、国が定めた改正健康増進法の義務です。自治体によっては国よりも厳しい「受動喫煙防止条例」を設けているところがあり、義務内容や罰則が異なるケースがあります。清掃・環境衛生管理の「株式会社サニクリーン」と、空気清浄機などの空調トップブランド「株式会社J.G.コーポレーション」は、共同で分煙コンサルティングをご提供しております。飲食店をはじめオフィスやホテルなど幅広い実績がございますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。改正健康増進法では、未成年者の受動喫煙防止を徹底しています。そのため、20歳未満の人は喫煙室への立入が禁止されています。この規定は従業員も例外ではなく、20歳未満の従業員はたとえ掃除をするためでも喫煙室に入ることはできません。なお、「管理権原者」とは、その施設における受動喫煙防止の取り組みについて、方針の判断や決定を行なう者のことで、ビルや店舗のオーナーなどが想定されます。一方で「管理者」とは、事実上、現場の管理を行なう者のことで、店長、施設長、工場長などが該当すると考えられます。施設の管理権原者などは、喫煙禁止場所に灰皿やスモークテーブルを設置してはいけません。この規定に違反すると50万円以下の過料に処されることがあります。*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者にも義務が発生します。改正健康増進法は、違反した場合の罰則規定があり、違反者には過料が科されることがあります。ただし、違反が明らかになったからといって突然過料が科されることはありません。まず指導・命令が行われ、義務違反の内容に応じて勧告・命令などが行われ、それでも改善が見られない場合に限って罰則(過料)が適用されます。改正健康増進法の施行により、オフィスや飲食店などの第二種施設は原則として「屋内禁煙」になりましたが、喫煙室を設置することで喫煙を認めることができます。ただし、この喫煙室は受動喫煙を防止するための一定基準をクリアしていなければいけません。この規定に違反した場合は、都道府県知事から指導を受ける可能性があります。施設における喫煙禁止場所で喫煙をした人は、30万円以下の過料に処されることがあります。施設の管理権原者などは、喫煙禁止場所で喫煙している者、あるいは喫煙をしようとしている者に対し、喫煙の中止または禁煙エリアからの退出を求めなければいけません。