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www.env.go.jp. 環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室; 厚生労働省健康局 結核感染症課; 国立感染症研究所; 農林水産省 動物検疫所; 九州各県・市 わんにゃんよかネット(福岡市動物愛護管理センター) 佐賀県hp<動物愛護(保護犬・猫情報、譲渡犬・猫情報等)> 1995年、環境庁(当時)に入庁。 環境省本省と日本各地で、国立公園の計画管理、野生生物保護対策等の自然環境行政に従事。 生物多様性主流化室長を経て2018年7月から現職。 ///// 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室室長 長田 啓さんに宛てて メールを届けることで国民としてのいち意見を提案できます。 MOEメール. 特定非営利活動法人 地球生物会議(ALIVE) 〒160-0008 東京都新宿区三栄町6 オグラビル203号室 TEL:03-5315-4247/FAX:03-5315-4248 E-mail:alive-office@alive-net.net
一方、先般、狂犬病予防法と動物の愛護及び管理に関する法律の整理について、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室より別添のとおり周知が図られている。 このことについて、狂犬病予防担当課におかれても確認いただくとともに、下記のことについて、改めて了知願いたい。 記. 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 室長 則久 雅司 殿. 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室・室長. といった主観での話し合いから先に進めず、なかなか改善してもらえない上記が前回の検討会での提案で、各団体の数値規定については見える化のおかげでPDFの資料を確認することができるので、要望をされる方は各団体の数値などを参考にしてみてください。昨年2019年には、犬猫ペットを守るための法律「動物愛護管理法(動物愛護法)」が改正され、少しずつ良くなってきています。明日2020年7月10日午前10時から6回目の検討会が行われ、数値規制について話し合いが行われます。ペットショップの繁殖用として強いられている犬や猫に、せめて良い環境を与えられる数値が決まるよう、ご尽力ください。世界に誇れる「動物愛護先進国」となるようぜひともよろしくお願い申し上げます。ペット業界の利益至上主義で定められることのないよう、適正に指導するための「国際的な動物福祉にかなう議連案をベースにした」以下の数値規制を要望いたします。今回示された数値で世論の反応など伺っているようで、秋までにもう一度検討会が開かれるので、関係者にむけたハガキアクションで意見をふたたび届けていく必要が出てきました。もちろん、明日話し合いが行われて、それを踏まえて来年2021年6月に向けて数値基準は決まっていくので、この記事を2020年7月10日以降に気づかれた方も行動を起こしたり、この経緯を踏まえて現在どうなっているのか調べたことを各自のSNSで報告したりして、犬猫ペットに優しい世の中になっているのかを厳しく見守ってください。近年の消費者の行動や声というのはSNSを主軸に大きな影響力を生み出せる可能性が増えてきました。ここで一番の問題になっているのが、数値基準があまりにも犬猫に寄り添えていないという部分です。動物の虐待と不適切飼育の防止を定めてくれるこの法律があることで、きちんとした指導や取り締まりをして貰えることになるはずなんですけどこの法律について積極的に取り組んでいる記事や記者の方のリンクを以下に掲載しておきますので、こちらも参考に今後の動向を一緒に見守っていきましょうでも寝る場所だけなんだし、生活エリアは数値の基準も定められていないんだから寝る以外はゆったりできるんでしょ?昨日知ったことを懸命に勉強してまとめてみましたが、知識不足や立場による考え違いなどあることと存じます。
(各都道府県・各指定都市・各中核市動物愛護管理主管課(室)あて環境省自然環境局総務課動物愛護管理室通知)2 法第6条第8項に基づく市町村長による公示期間については、当該犬の所有権の確保を目的として定めたものであり、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、この期間を超えて所有者への返還のための周知を図り、当該犬の処分までの期間を延長することを妨げるものではないこと。狂犬病予防法において処分される犬についても、処分の一方法として、犬ねこの引取り等措置の第3の3において、家庭動物又は展示動物としての適正を評価し、適性があると認められるものについては、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。(別紙)4 抑留犬の所有者への返還については、「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成19年3月2日付け結核感染症課長通知)第5の3において、市町村の公示のみならず、都道府県や市町村のホームページ等の積極的な活用をお願いしているところであり、引き続き、抑留犬の所有者への返還に努められたいこと。○犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について1.犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年環境省告示第26号。以下「犬ねこの引取り等措置」という。)第1の4について生後90日以内の犬については、狂犬病予防法に定める捕獲・抑留の対象とはならないが、状況に応じて動物愛護管理法に基づく引取り又は収容の対象となること。5 飼い犬の登録及び予防注射事務については市町村の自治事務であるが、都道府県においても抑留業務の適切な運用のため、動物愛護管理主管課とも連携を図り、犬の所有者に対し、飼い犬の登録及び予防注射の接種義務の遵守等、適正な飼養について、幅広く普及・啓発に努められたいこと。一方、先般、狂犬病予防法と動物の愛護及び管理に関する法律の整理について、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室より別添のとおり周知が図られている。(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)(以下「法」という。)に基づく抑留業務については、万一国内に狂犬病が侵入した場合に備え、狂犬病のまん延源となる犬の登録と狂犬病予防注射接種による免疫の付与を徹底するためにも、極めて重要な業務であり、「狂犬病予防法に基づく犬の登録、予防注射等の推進について」(平成19年3月2日付け健康局長通知)においても、業務の適切な実施について要請したところである。3 法第6条第9項に基づく抑留犬の処分の方法は殺処分に限るものではなく、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、処分の一方法として、家庭動物または展示動物としての適性があるものについて、生存の機会を与えるために飼養を延長することを否定するものではないこと。このことについて、狂犬病予防担当課におかれても確認いただくとともに、下記のことについて、改めて了知願いたい。1 法第4条第1項に基づく登録及び法第5条第1項に基づく予防注射について、生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、当該犬が生後90日を経過した日をもって当該規定の起算日とすることから、生後90日以内の犬にあっては法第6条の抑留の対象とならないこと。標記については、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)」(以下「基本指針」という。)においても、社会的関心の高い事項であること等から、今後、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画の策定にあたって、参考となるよう改めて下記のとおり整理しましたので、ご確認願います。本規定において、「狂犬病予防法第6条第8項の規定に準ずる措置」を採るよう市町村長に協力を求めているが、当該措置については、当該保管動物の所有者の発見に努める観点から、市町村長による公示について協力を求めることとしたものであること。
www.env.go.jp. 環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室; 厚生労働省健康局 結核感染症課; 国立感染症研究所; 農林水産省 動物検疫所; 九州各県・市 わんにゃんよかネット(福岡市動物愛護管理センター) 佐賀県hp<動物愛護(保護犬・猫情報、譲渡犬・猫情報等)> 1995年、環境庁(当時)に入庁。 環境省本省と日本各地で、国立公園の計画管理、野生生物保護対策等の自然環境行政に従事。 生物多様性主流化室長を経て2018年7月から現職。 ///// 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室室長 長田 啓さんに宛てて メールを届けることで国民としてのいち意見を提案できます。 MOEメール. 特定非営利活動法人 地球生物会議(ALIVE) 〒160-0008 東京都新宿区三栄町6 オグラビル203号室 TEL:03-5315-4247/FAX:03-5315-4248 E-mail:alive-office@alive-net.net
一方、先般、狂犬病予防法と動物の愛護及び管理に関する法律の整理について、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室より別添のとおり周知が図られている。 このことについて、狂犬病予防担当課におかれても確認いただくとともに、下記のことについて、改めて了知願いたい。 記. 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 室長 則久 雅司 殿. 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室・室長. といった主観での話し合いから先に進めず、なかなか改善してもらえない上記が前回の検討会での提案で、各団体の数値規定については見える化のおかげでPDFの資料を確認することができるので、要望をされる方は各団体の数値などを参考にしてみてください。昨年2019年には、犬猫ペットを守るための法律「動物愛護管理法(動物愛護法)」が改正され、少しずつ良くなってきています。明日2020年7月10日午前10時から6回目の検討会が行われ、数値規制について話し合いが行われます。ペットショップの繁殖用として強いられている犬や猫に、せめて良い環境を与えられる数値が決まるよう、ご尽力ください。世界に誇れる「動物愛護先進国」となるようぜひともよろしくお願い申し上げます。ペット業界の利益至上主義で定められることのないよう、適正に指導するための「国際的な動物福祉にかなう議連案をベースにした」以下の数値規制を要望いたします。今回示された数値で世論の反応など伺っているようで、秋までにもう一度検討会が開かれるので、関係者にむけたハガキアクションで意見をふたたび届けていく必要が出てきました。もちろん、明日話し合いが行われて、それを踏まえて来年2021年6月に向けて数値基準は決まっていくので、この記事を2020年7月10日以降に気づかれた方も行動を起こしたり、この経緯を踏まえて現在どうなっているのか調べたことを各自のSNSで報告したりして、犬猫ペットに優しい世の中になっているのかを厳しく見守ってください。近年の消費者の行動や声というのはSNSを主軸に大きな影響力を生み出せる可能性が増えてきました。ここで一番の問題になっているのが、数値基準があまりにも犬猫に寄り添えていないという部分です。動物の虐待と不適切飼育の防止を定めてくれるこの法律があることで、きちんとした指導や取り締まりをして貰えることになるはずなんですけどこの法律について積極的に取り組んでいる記事や記者の方のリンクを以下に掲載しておきますので、こちらも参考に今後の動向を一緒に見守っていきましょうでも寝る場所だけなんだし、生活エリアは数値の基準も定められていないんだから寝る以外はゆったりできるんでしょ?昨日知ったことを懸命に勉強してまとめてみましたが、知識不足や立場による考え違いなどあることと存じます。
(各都道府県・各指定都市・各中核市動物愛護管理主管課(室)あて環境省自然環境局総務課動物愛護管理室通知)2 法第6条第8項に基づく市町村長による公示期間については、当該犬の所有権の確保を目的として定めたものであり、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、この期間を超えて所有者への返還のための周知を図り、当該犬の処分までの期間を延長することを妨げるものではないこと。狂犬病予防法において処分される犬についても、処分の一方法として、犬ねこの引取り等措置の第3の3において、家庭動物又は展示動物としての適正を評価し、適性があると認められるものについては、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。(別紙)4 抑留犬の所有者への返還については、「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成19年3月2日付け結核感染症課長通知)第5の3において、市町村の公示のみならず、都道府県や市町村のホームページ等の積極的な活用をお願いしているところであり、引き続き、抑留犬の所有者への返還に努められたいこと。○犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について1.犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年環境省告示第26号。以下「犬ねこの引取り等措置」という。)第1の4について生後90日以内の犬については、狂犬病予防法に定める捕獲・抑留の対象とはならないが、状況に応じて動物愛護管理法に基づく引取り又は収容の対象となること。5 飼い犬の登録及び予防注射事務については市町村の自治事務であるが、都道府県においても抑留業務の適切な運用のため、動物愛護管理主管課とも連携を図り、犬の所有者に対し、飼い犬の登録及び予防注射の接種義務の遵守等、適正な飼養について、幅広く普及・啓発に努められたいこと。一方、先般、狂犬病予防法と動物の愛護及び管理に関する法律の整理について、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室より別添のとおり周知が図られている。(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)(以下「法」という。)に基づく抑留業務については、万一国内に狂犬病が侵入した場合に備え、狂犬病のまん延源となる犬の登録と狂犬病予防注射接種による免疫の付与を徹底するためにも、極めて重要な業務であり、「狂犬病予防法に基づく犬の登録、予防注射等の推進について」(平成19年3月2日付け健康局長通知)においても、業務の適切な実施について要請したところである。3 法第6条第9項に基づく抑留犬の処分の方法は殺処分に限るものではなく、動物愛護管理の観点から自治体の判断により、処分の一方法として、家庭動物または展示動物としての適性があるものについて、生存の機会を与えるために飼養を延長することを否定するものではないこと。このことについて、狂犬病予防担当課におかれても確認いただくとともに、下記のことについて、改めて了知願いたい。1 法第4条第1項に基づく登録及び法第5条第1項に基づく予防注射について、生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、当該犬が生後90日を経過した日をもって当該規定の起算日とすることから、生後90日以内の犬にあっては法第6条の抑留の対象とならないこと。標記については、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)」(以下「基本指針」という。)においても、社会的関心の高い事項であること等から、今後、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画の策定にあたって、参考となるよう改めて下記のとおり整理しましたので、ご確認願います。本規定において、「狂犬病予防法第6条第8項の規定に準ずる措置」を採るよう市町村長に協力を求めているが、当該措置については、当該保管動物の所有者の発見に努める観点から、市町村長による公示について協力を求めることとしたものであること。