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社長、お話があるのですが。」と言われたら、10年前までは「退職したいのですが。」といわれる覚悟をしておけば良かった。しかし、ここ数年は「うつ病と診断されました」と言われることが多いと聞く。何をすべきか迷っているあなたに今すぐすべき会社の対応をご紹介しよう。 最近、簡単に会社を休む若手社員がいる。昨日まで元気だった社員が「突然朝から体調不良で休みます」と言い出す。「今日は重要な日」という日に限って体調不良になる社員。 体調が悪いと言われたら何も言えない。しかし、本当に体調が悪いのだろうか? 仮病 初めて障害者社員を受け入れる部門の社員や管理職に対して、人事部としてすべきことは何でしょうか? 障害者の業務指導担当者を外部から採用したいのですが、どのように進めればよいでしょうか? 精神障害者の定着率を上げるポイントはありますか? 障害者職業生活相談員とはどのような
扶養から外れる年収について「103万の壁」「130万の壁」、2018年には「150万の壁」とたくさんのワードを聞くので、よくわからないですよね。夫の扶養から外れて、あるいは外れずに働きたいとき、年収いくらを意識すればいいのか解説します! 合同会社の社員が死亡した場合の手続き解説。「合同会社設立.net」内のページです。持ち分はどうなる?社員が1人の場合は?複数名の場合は?それぞれ解説。 ALL RIGHTS RESERVED.家を一歩出てみると気分が変わったり、出勤してみると意外と仕事ができる場合もあります。出勤して、やはり就業できそうにないようなら帰宅を促してください。「体調が悪いから休ませてほしい」と言うので、了承するのですが、その翌日は意外とケロッとした顔で出勤していて、本当に体調が悪かったのだろうかと思ってしまいます。精神障害者というのはそういうものなのでしょうか。 健康診断の受診を拒否する社員は懲戒する? 社員が健康診断の受診を拒否した場合、懲戒処分を科してもよいのでしょうか? → 会社には定期健康診断の実施義務があり、社員の安全と健康を守る絶対的な必要性があることから考えると、懲戒処分をもってしても受診させなければなりません。 化粧が雑 . 後輩社員の指導に悩んでいませんか?研修を終えた新入社員が職場に入ってきたり、自分の部署に後輩の社員が配属されたら。ここは先輩として、いっちょ仕事のデキるところをみせたい、そして新人や後輩たちを早く一人前の仕事が出来るように育てたいもの。 「体調が悪い時はいつでも休んで」と伝えることで安心して働けると思いますが、「休むほど体調が悪い」「再発の兆候」でなくても休ませてしまうことがあります。それは誰でも同じです。たとえば風邪気味だったり頭痛があっても仕事をする場合があります。統合失調症であっても同じです。能力は高いのに勤怠が不安定な精神障害者の対応に苦労している企業は少なくありません。あまり神経質にならずに、本人の状況を具体的に把握し、その状況に応じて判断するとよいと思います。逆に、明らかに普段の調子と違うという兆候が見られるときは、きちんと休みをとってもらい、回復してから出勤してもらうようにしましょう。普段から様子を把握していると的確に判断できますね。COPYRIGHT © FVP K.K. だらしない女の特徴 . まず、だらしない女性は化粧が雑というかやっつけというか、「ああこの人化粧に時間かけないんだろうな」というのがぱっと見でわかってしまうものですよね。 一方、当社が少人数であることもあり、従業員の労働時間は、毎月100時間もの残業が発生するほど、長時間化しているのが現状です。「今年から、皆さん全員に健康診断を受診してもらうことにしました。各自で健康診断を受診して結果を提出してください。なお、会社が指定する受診機関に申し込むこともできますので、希望があれば総務部長に伝えてください。」さて、定期健康診断は、労働安全衛生法第66条1項により、会社に実施義務が課せられており、また同条5項では、労働者にその受診義務が課せられています。「Bさん、他でもない例の健康診断の件なんですが、いつ頃に受診できることになりそうですか?」こうして当社でも健康診断を実施することになり、所定の期間が経過しました。「健康診断に行った時間っていうのは、給与の方はどうなるんですか?もらえるんですよねー?」「それは結構です。自分で予約しますから。それに自分の体のことは自分が一番知ってます。仮に受診しなかったとしても、私は健康ですから大丈夫です。」こうして面談は終了しましたが、結局今月中にBさんが健康診断を受診することはありませんでした。「そうですねぇー。何かと忙しくて、いつ頃になるかは、まだ何とも分かりません。」会社としては健康診断を受診しない(あるいはしたくない)という労働者に対しては、懲戒処分の対象としてでも受診させるようにしなければならないといえるでしょう。健康診断の受診義務を負っているにもかかわらず、受診しない労働者に対しては、社内刑法である懲戒処分をもってしても受診させることは当然認められるべきと考えられます。「そうですね。まだ2名について診断結果の報告がありませんが、1名は来週の土曜日に受診しに行くようです。・・・ただ、もう1名はBさんなんですが、まだ予約もしていないそうです。」こうしたことを踏まえれば、健康診断の受診義務を負っているにもかかわらず、受診しない労働者に対しては、社内刑法である懲戒処分をもってしても受診させることは当然認められるべきと考えられます。「そういう問題ではありません。今月中に必ず健康診断を受診して、結果を提出してください。他の業務よりも最優先で行ってください。これは業務命令です。もし、期日までに健康診断を受診しなかった場合には、業務命令違反でBさんを懲戒処分することになりますよ!」社員が健康診断の受診を拒否した場合、懲戒処分を科してもよいのでしょうか?「原則として給与は出ませんが、平日の就業時間内に受診した場合には、通常通りの給与を支払います。それでは、皆さん期限内に健康診断を受診するようにしてください。」健康診断について正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。「おーい、総務部長。健康診断は、もう全員受けたんだろうね。まさか、行ってない人なんていないよね。」「・・・そうですか。でも他の皆さんは、忙しい中でも予定をやり繰りして、みんな受診しているんですよ。それでは、会社で健康診断の予約をしますから、その日に行くようにしてください。」「健康診断に行くのは、会社が休みの日でないとダメなんですか~?平日には行ったらダメですか~?」「社長。Bさんは、結局期日までに健康診断を受診してきませんでした。どうしましょうか?」就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。「はい。絶対に受けてください。費用は会社が負担しますので、健康診断の結果とともに、領収書を総務部長に提出してください。」当社は若い社員が多いということもあり、もともと定期健康診断は法令上の義務なのは知っていたのですが、これまでは実施しておりませんでした。「社長。絶対に受けないとダメなんですか~?費用は会社が負担してくれるんですか~?」当社は、情報システム開発を主たる業務とした会社です。創業5年目で、従業員規模も15名程度ですが、売上は創業以来順調に伸びてきています。こうした状況は、IT業界では珍しいことではありませんが、長時間労働による過労死が問題になっている中、昨年社長の知人が経営する会社でも過労死が発生したようです。会社を守るノウハウ満載。セミナー内容のダイジェスト版を無料でプレゼントします。労務問題を未然に防ぎ、例えトラブルが発生したとしても、損害を最小限に抑えるために「社長のための人事労務の勘所」をわかりやすく解説しています。→ 会社には定期健康診断の実施義務があり、社員の安全と健康を守る絶対的な必要性があることから考えると、懲戒処分をもってしても受診させなければなりません。また、健康診断の結果は、同法第66条の6により、会社が労働者に通知する義務が課せられています。確かに、健康管理は本人の問題であるという側面もありますが、労働者を使用して企業活動を行っている会社にとっては、労働者の安全と健康を守ることは絶対論であり、健康診断の実施と結果の通知を怠っていては、万が一業務と因果関係のある病気や怪我、死亡という結果が発生したときに、なんの申し開きもできません。「彼は当社の中で一番年上で45歳だし、体型からして何かと問題がありそうだから、一番行ってもらわなきゃ困るのになー。なんとかBさんに健康診断を受診するように説得してくれ。」したがって、就業規則には、定期健康診断の受診義務があること、受診拒否が懲戒処分の対象となることを規定し、労働者には徹底して周知しておきましょう。しかし、社長の知人の会社で過労死が発生したことを踏まえ、当社でも今年から従業員全員に定期健康診断を受診させることにしました。「再三注意しても未だに受診していないのであれば、やむを得ないな。Bさんを譴責処分とし、再度受診を促すようにしてくれ。」これに関連し、タクシー会社が法定の雇い入れ時の健康診断を実施し、会社は精密検査を要する旨の通知を受けていたにもかかわらず、採用した労働者を健康な労働者と同様にタクシー運転業務に従事させ、以降8ヶ月の間に肺結核が悪化した事案において、労働者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を認めた裁判例(京都地判昭57.10.7 京和タクシー事件)もあります。そして、会社が同法第66条1項に違反した場合、あるいは同法第66条の6に違反した場合は、同法第120条により、50万円以下の罰金の対象とされています。「仕事に支障が出るようであれば、なるべく休日に行っていただいた方がいいと思いますが、混雑しているようであれば、仕事を調整して、平日に行ってもらっても結構です。」