会議途中で他人の話を聞く時、居眠りする先輩がいました。 病気ということで納得していたのでクビにならず定年を迎えることが出来ました。常識的に居眠りは良くないです。特に試用期間中で目立てば即クビもありです。 オレキシンの量が多い時には覚醒状態となり、反対に分泌量が減ると眠くなりやすい性質を持ちます。よく、「昼食後に眠くなる」と言われるのは、この物質が作用しているためです。空腹時には、オレキシンを活性化させる「オレキシン作動性ニューロン」という物質が活発に働き、オレキシンの分泌を促します。しかし、食事をして空腹が満たされると、ニューロンの活動が低下するため、オレキシンの分泌量も減少し、眠気へとつながります。進行役の手際の良さと、参加者の積極的な発言で、会議の時間を有意義なものにしていきましょう。どうしても眠くなりそうという場合には、上記の対策を思い出し、ぜひ試してみてくださいね。会議前の予防策3つを実践してみたけれど、それでも眠くなってしまった!という場合には、次の4つも試してみてください。前項までは、会議の参加者の視点から、会議中の眠気予防法を挙げてみました。しかし、会議が眠くなる根本的な原因は、進行役・司会役の力量不足、手際の悪さから発生している可能性も否定はできません。脳と睡眠には、「オレキシン」という脳内物質が大きく関わっています。オレキシンとは、脳の視床下部にある摂食中枢から分泌される神経伝達物質のひとつで、睡眠にも大きく関わっていることが判明しています。 「前日の仕事が長引いた。」「遅くまで飲み会だった。」「通勤時間が長い。」などの理由で、勤務中につい居眠りをしてしまうこともあるでしょう。労働者の賃金は雇用契約によって定めてられており、特別な規定なしに減給することは許されません。賃金を減らすということは労働者にとって非常に大きなダメージのため、原則として労働者の同意が必要だからです。軽い気持ちで居眠りをしているつもりでも、後から昇給や昇進に響く、ということがあるかも知れません。睡眠時間を調整するなどして、なるべく勤務中に居眠りをしないように心掛けることが大切です。争いが長引く場合には裁判に発展することもあるため、処分を受けた後の早い段階から、労働問題に強い弁護士に相談して対策を練ることをオススメします。就業規則や雇用契約書に、明示的に「居眠りをしたら懲戒処分」と規定されていなくても、いわゆる「一般条項」を適用して処分の根拠とするケースもあります。これに対して、労働審判で、居眠りに対する処分が違法となり、労働者に有利な解決が可能なケースもあります。今回は、勤務中の居眠りと、労働者の受ける処分について、弁護士が解説しました。また、勤務中の居眠りは、遅刻や無断欠勤と同様に、勤務態度の不良としてマイナスの人事評価に換算されます。賞与(ボーナス)が減ったり、昇給、昇格など人事に大きな影響が出たり、最悪のケースでは注意指導、懲戒処分などの対象となります。弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。懲戒解雇をされてしまったとき、突然、「明日から会社に来なくてもいい。」と言い渡され、動揺してしまうことでしょう。動揺のあまり、給与の未払いを、そのまま泣き寝入りのまま放置してしまう方も少なくありません。 業務において問題を起こし、懲戒解雇となってしまったとき、もらえるはずだった給料はどうなってしまうのでしょうか。 懲戒解雇は、会社において、労働者に対する最も厳しい処分のため、「不当解雇ではないか?」と考えて会社と争うことはもちろんのことですが、給料の未払があった場合、その分も請求したいところです。 そこで ...勤務中の居眠りの時間があまりにも長い場合には、欠勤扱いになり、その分の賃金が月給から控除されてしまうおそれがあります。業務時間中の居眠りが、継続的に続くような場合には、会社において、人事処分、懲戒処分の対象となってしまうというデメリットがあることをご理解いただけましたでしょうか。居眠りが処分対象に当たるような処分理由や根拠規定が定められていない場合には、その処分は違法であり、効力がありません。使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。睡眠は生理現象の1つであり、絶対に寝ない、というのは難しいことかも知れません。しかし、職場で勤務中に居眠りをしてしまうことには、労働者の皆さんの人事評価にかかわる大きなリスクがあります。そうすると、居眠りの時間や回数に照らして処分が行き過ぎかどうか、という「程度」、「相当性」に照らして適正な処分であったかどうかを争うという戦い方になります。今回は、勤務中の居眠りと労働者の受ける処分について、労働問題に強い弁護士が詳しく解説します。もっとも、長時間の居眠りが常態化し、まるで仕事にならないような場合には、「職務を遂行する能力が欠如している」と判断され、普通解雇されてしまうこともあり得ます。解雇その他の懲戒処分(解雇も含みます。)は、生計の維持に関わる重大な不利益を労働者にもたらす可能性があり、会社側の懲戒権は厳しい条件で制限されています。勤務時間中に居眠りをした場合、その時間に本来すべき業務を行っていないため、「約束した労働を行っていなかった」ものと扱われます。居眠りの時間が長く、業務に支障がある場合には欠勤扱いされても仕方ありません。しかし、賃金は、日々の労務の対価として支払われるものです。そのため、働いていない分の賃金は発生せず、会社は特別な規定がなくても、その分の賃金を減給できます。職場によっては仮眠室を設けていたり、ちょっとの居眠りを黙認してくれたりする場合もないわけではありません。いずれにせよ、勤務中の居眠りには上記のようなリスクがあるため、休憩時間に仮眠を取るなどの工夫をして、なるべく居眠りをしないように注意するべきです。したがって、これらの条件を欠く場合には、懲戒処分は適切ではなく、会社の「権利濫用」として、労働審判において、違法、無効であると判断してもらえることとなります。労働者がつい業務時間中に居眠りをしてしまったケースにおける、会社から労働者に対して行われる可能性のある処分(人事処分・懲戒処分)について、弁護士が解説します。したがって、「処分が無効である。」という主張が認められ、労働審判で勝つことができます。© 2020 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】まず、労働条件を不利に変更する、解雇する、などの不利益処分をする場合には、予め就労規則などに処分の根拠規定と処分理由を定めておく必要があります。「髭(ひげ)」を理由に、不当解雇されてしまった労働者の方からのご相談です。 ※ご相談内容は架空のケースです。労働問題に強い弁護士は、法律相談の秘密は必ず守ります。 私は、東京都内にあるベンチャーのIT企業に、中途で入社し、プログラマとして働いている30代の男性です。 私は、大学時代にプログラミングに興味を持ち、新卒でIT企業に就職して以降、何度か転職をしましたが、プログラマとしてスキルを磨いてきました。 プログラマーの仕事は、時間の裁量がある程度まかされているため自由がききますが、その分、長時間労働となる ...会社側から退職を勧められたり、強要されたりして会社を辞めた場合、多くの労働者の方は次の職場を見つけるまでの間、失業保険(失業手当)の給付を申し込むことでしょう。 会社を辞めさせられ、収入源を失った労働者の方にとって、失業保険は生活をつなぐための大事なものであるため、多くの労働者の方は、できる限り多く給付を受けたいと考えるのではないでしょうか。 しかし、会社側から退職勧奨・退職強要を受けたにも関わらず、会社からもらう「離職票」に「自己都合退職」であると記載されてしまうと、「会社都合退職」と書かれる場合に比べ ...会社としても、ある労働者だけが居眠りをして仕事をサボっていたということが広まれば、他の従業員のモチベーション、士気の低下につながりかねませんから、厳しい処分で応じることでしょう。勤務中の居眠りは、冒頭に解説しましたように、勤務態度の不良として評価されます。自分の居眠りではなくても、使われていない会議室を覗いたらテーブルの上で寝ている人がいた、という体験をした方がいらっしゃるかも知れません。ここまで、勤務中の居眠りに対する不利益な処分と、処分への対処法について解説してきました。繰り返しになりますが、居眠りをしてしまった事実がある場合、不利益な処分も避けられません。したがって、再三の注意にもかかわらず、居眠りが重なるような場合には、戒告や減給などの懲戒処分が下される可能性もあります。それでは、会社から厳しい制裁(ペナルティ)を受けるおそれのある「居眠り」ですが、具体的にはどのような処分が予定されるのでしょうか。「居眠りの落ち度が会社側にある」のであれば、労働審判において処分が認められない可能性が高いといえます。新型コロナウイルスの影響で、会社に仕事がまったくなくなってしまったとき、経営をつづける「苦肉の策」として退職勧奨をされてしまうことがあります。 しかし、政府が雇用維持の施策を模索しているように、新型コロナウイルス禍の苦境であっても、会社はできるだけ解雇をすべきではありません。退職勧奨というと、あくまでも「お勧め」であるように聞こえますが、実際にはこの非常時に配慮すればするほど、「退職強要」といわれてもしかたないような強制力を感じてしまいます。 しかし、労働者側には、退職勧奨に応じる義務はありません。また、 ...具体的には、労働審判を起こして、賃金の支払いや地位の回復を請求することになります。ただし、居眠りは、故意にするものではなく健康管理等の不注意によってしてしまうものであり、意図的な遅刻や無断欠勤などのケースに比べれば、多少は軽い処分になることが多いと考えるべきです。居眠りを理由に不利益な処分をされてしまっても、それが事実無根であったり、過大な処分である場合には、「不当処分であり無効。」と主張して、処分の効果を争うことができます。しかしながら、人事処分や懲戒処分は、これに相当する労働者の問題行為があってはじめて行うことができるものです。このことを「懲戒権濫用法理」といい、労働契約法で、次のとおり規定されています。「実際には居眠りをしていない。」とか、「会社の仕事が忙しすぎて、ついうとうとしてしまったが、常に居眠りしていたわけではない。」など、その程度によっては、会社の懲戒処分などが「不当処分」であるとして争うべきケースも少なくありません。労働者として会社に雇用されている場合、自宅から会社までの通勤にかかる「交通費」は、会社が出してくれる、という雇用契約が多いのではないでしょうか。 しかし、労働法の専門的な考え方ですと、これは当然のことではありません。むしろ、法律上は、労働者が会社に来るまでの交通費は、「労働者負担」が原則で、しっかり契約で決めておかなければ、会社に負担してもらうことすらできません。 「会社が交通費を負担する」という内容の雇用契約だったとき、労働者は、交通費を請求するためには会社の定める書式にしたがって、最寄り駅や通勤経路を ...ただし、居眠りをしたことが事実である場合、裁判所でも、当然ながら労働者側にある程度の落ち度があるものと判断される可能性が高いでしょう。しかし、会社が、業務の多忙さや、労働者の健康に対して、特別の配慮をしてくれただけに過ぎず、通常は勤務態度の不良として処分されてしまいます。他の労働者が居眠りしているのを見ると、「同じ給料をもらっているのに!」と不公平感を感じることもあるでしょう。「懲戒権濫用法理」をクリアし、会社が居眠りに対して行った懲戒処分が有効であるとされるためには、具体的には、以下の2つの条件を満たす必要があります。労働者として会社と雇用契約を結んでいる場合、信義則上、約束された時間の間は、会社の業務に専念する義務が生まれます。能力不足や勤務態度などが原因で居眠りをしているわけではなく、体調、病気といった理由による居眠りである場合には、「解雇」ではなく、「病気休職」によって対応してもらう必要があります。「居眠りをした」という事実は「①処分に合理的な理由があること」の条件を満たす要素になります。つまり、労働者が労働審判に勝つためには、「②処分することが社会通念に照らし相当であること」という条件を満たさないことを主張、立証しなければなりません。居眠りを理由とした不当処分、嫌がらせやパワハラにお困りの労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。会社が、労働者に対して「横領」の疑いをかけることがあります。特に、飲食店やエステ店など売上金が店舗に置いてあるサービス店舗、銀行、金融機関などのお金を扱うサービス業では、「現金がなくなった」ということが恒常的に起こりやすい状態です。 実際に横領をしてしまったのであれば、返金をしなければなりません。その上、「業務上横領罪」という重い刑事責任を負い、会社を懲戒解雇されてもしかたありません。 しかし一方で、会社のコンプライアンス体制に不備があったり、社長の現金管理が杜撰(ずさん)であったりする場合、横領の疑いが ...解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。