扶養内で、税金を払わずにパートで働きたい人は、給与を年間103万円以下にしてください。(交通費は含みません)
その上で、扶養から外れる外れないの基準をいかにご紹介します。 ただし、考え方は専業ハンドメイド作家の場合と同じです。 税金で扶養から外れる基準について. 新しくカード決済端末を導入するときや他のものに変えてみようかなというときは、特徴やメリットデメリット […][…]国民年金の基準を計算する場合には、収入ではなく所得で考えることができます。つまり、売上から経費を引いた値です。 (参考:国税庁 No.2072 青色申告特別控除)やれることといえば、このくらいなのです。その上で、扶養から外れる外れないの基準をいかにご紹介します。ハンドメイド作品を作るときに、100円均一の材料は気になる存在ですよね。手に入れやすいし、試しに使っ […][…]具体的には、週3で15時間など、働く量を決めてしまってください。そうすると、月や年間の収入が予測しやすくなりますよね?確定申告の基礎的なことはわかったけど、扶養ってどうなるんだ…?扶養から外れないためにはどうすればいいのだろう。本記事は、まさにそんな疑問をお持ちの方向けの記事です。確定申告が必要になる基準や経費など、きほんの『き』については以下の記事をご覧ください。注意したいのはこのパターンです。ハンドメイドと関係なく、まずはやってほしいことが1つあります。それは、パートなどの他の収入の見込みをできる限り正確に見積もってください。なぜかというと、ハンドメイドの売上とパート収入の兼ね合いで扶養から外れる外れないが変わってくるからです。つまり、(パート収入 - 65万円) + (ハンドメイド事業の所得 - 65万円)となります。また、社会保険の方はすこし曖昧でして、収入が130万円を越える場合に、社会保険の扶養から外れてしまう可能性がでてきてしまいます。住民税については、お住いの市区町村がそれぞれ課税基準を定めています。課税基準は例えば、35万円、33万円、28万円(所得)などです。これは所得の基本の考え方の通りですね。おさらいになりますが、所得 = 売上 − 経費です。これをパート収入と合わせて考えると、では、以下に健康保険と年金それぞれについて、解説していきます。青色申告特別控除が65万円分ありますので、これを税金に関わる所得の計算に含める必要があります。社会保険については、実は確定申告のほうに比べて基準が曖昧です。と言うのも、基準を超えると扶養から外れる『可能性がでてくる』という塩梅だからです。笑健康保険組合によって、差が出るところですので、しっかりと早めに確認することをおすすめします。いかがでしたでしょうか。各項目について基準がバラバラしているので、今回必要なところ以外は、なんとなく観点だけ覚えておけばOKです。ですが、税金て複雑ですよね。さらにここからもう一分岐があります。それが、確定申告の区分である白色申告か青色申告かの違いです。それに合わせて、ハンドメイド作家としての所得を計算すれば良いのです。なので所得税はかからないが住民税はかかる、などのパターンも十分にありえます。 ハンドメイド 作家として確定申告をしてきたけど、「もしかしたら税金で損をしているかもし […][…]国民健康保険をはじめとして、色々な健康保険組合がありますよね。正直、入っている健康保険によって取り扱いが異なります。ただし、多くの健康保険組合は年収130万円以上が基準とのことです。まずは、加入している健康保険組合に問い合わせるところからがスタートしましょう。まずは税金についてですが、年間の所得が38万円を越える場合に扶養から外れます。社会保険の場合の事例で説明した基準と同じく、所得130万円以内であれば扶養に入れるはずです。ハンドメイドの売上こそ、予測できないものですよね?だからこそ、もう片方のパートなどの収入は、計算できる形にしておきましょう。扶養から外れない基準は、確定申告が必要か?の基準と同じく、所得がハンドメイド作家としての所得以外にあるかないかで変わってきます。専業主婦の副業としてハンドメイド販売を始めた方、多いですよね。売上が上がってくる感動の後に待っているのは、税金。パートなどの収入には控除額が65万円ありますので、パートの収入 − 65万円 がパート分の所得です。繰り返しになりますが、税金で扶養から外れる基準は、年間所得が38万円以上の場合です。こんなに覚えられないよ!とは感じると思うので、この話は頭の片隅にかすかに残しておいて頂ければと思います。また、扶養と一口に言っても、税金と社会保険という二種類の観点で考える必要があります。ですね。これが38万円以下であれば、扶養から外れるないという計算です。 ハンドメイドの雑所得が20万であれば、所得の合計は 15万+20万=35万となり、38万以下なので扶養を外れる必要はありません。 パート収入が83万円で、雑所得が21万だったという場合には 扶養の範囲とは、扶養に入った状態を維持できる収入の範囲のことです。「扶養の壁」ともいいます。 扶養の範囲が年収103万円の理由 . 再三の繰り返しになりますが。きちんと勉強、きちんと確定申告をして、ただしく節税・節約をしましょう。安心をして稼ぐことに集中できます。上記については、探せばいろいろありますが。当事務所における参考情報を掲載しておきます ↓「青色申告」の言葉を、耳にしたことはあるかもしれませんが、よくわからないという人も多いでしょう。やり方がわからない、できるかわからないからそのままズルズル、がいちばんよくありません。問題を先送りして、問題を大きくしているだけです。したがって、バレていないのはむしろ「たまたま」なのであり。いつかバレるもの、と考えるべきものです。たとえば、ハンドメイドの品をネットで販売。アフィリエイト、せどり など。「いや、そんなことはわかっているし、対応済み(確定申告をしている、など)だ」と言うのであればよいですが。「一定の要件」を満たすこと自体は、それほど難しいことではありません。勉強は必要ですが、前述したような方法で学ぶことによって、じゅうぶんに対応できると言えます。上記は、奥さんの年間利益が38万円を超えているからといって、「必ず」というわけではありませんが、個々の状況に応じて生じる問題です。よって、税金での扶養が外れるとともに手当もなくなる。手当の金額が大きい場合にはかなりの痛手でしょうけれどしかたありません。ここまでの話のとおり、奥さんの稼ぎがバレてしまった場合には困ったことになります。税金やら社会保険やらで、まとまったおカネが必要になります。けれでもまずは、「確定申告をする」という気持ちを強く持ちましょう。「ご主人の給与」には、税金でいうところの扶養に連動して、家族手当などの手当が付いていることがあります。少しでも早く問題を解決して安心できるように。「確定申告をするんだ!」と決めましょう。この質問への回答が「YES」である場合。次の2つの問題が生じます ↓青色申告とは、カンタンに言うと、「一定の要件を満たした確定申告をしてくれるのであれば、税金上のいろいろなメリット(税金が安くなる)がありますよ」という制度です。これは、奥さんの「稼ぎ」が「事業所得か雑所得か?」という論点であり、雑所得(お小遣いていど)だと青色申告制度は使えません。そのような背景から、家庭の主婦、いわゆる「奥さん」がネットで稼ぐという話も珍しくありません。ハンドメイド・アフィリエイト・せどりで稼ぐ奥さん、ご主人の扶養から外れてません? ということについてお話をしてきました。きちんと申告をすれば、「バレてしまうかも」の不安もなくなり、税金・社会保険の負担もやわらげることができるのです。いずれにしても。問題は、「税金」だけでは済まず。こちらもバレた場合には、過去にさかのぼり、多額の金額を求められることになりかねません。銀行融資専門、税理士レス経理の導入支援をする横浜の税理士です。ブログは毎日更新中!#税理士 #横浜 #セミナー開催 #銀行融資 #クラウド会計ご主人の扶養から外れる、確定申告が必要なのであれば、ぜひすぐにでも対応を。その対応が遅れれば遅れるほどに、問題は大きくなってしまいます。というわけですから、まずはきちんと確定申告をしましょう。というのが結論です。でも、いままでバレてないんだし。結局、バレないんじゃね? とタカをくくっているのなら、それも要注意です。1月1日から12月31日までの1年間で、「収入 − 経費(=利益)」が38万円を超えるとき。次のようなことが起きるからです ↓ちなみに。バレてしまったときには、必要に応じて過去何年にもわたり、さかのぼって税金を納めることになります。ペナルティとしての罰金もプラスされます。ということは。奥さんの稼ぎで、年間の利益が38万円を超えているにもかかわらず。奥さんはご主人の扶養であり、確定申告もせず税金を納めていない、と言うならば。奥さんの「稼ぎ」が、お小遣いていどの金額や仕事ぶりであると、青色申告の制度が使えないということがあります。ただし、「収入 130万円以上」の解釈は、ご主人の勤め先が加入する健康保険組合により、考え方が異なるところなので確認が必要です。奥さんの年間利益が38万円を超えると、ご主人の扶養から外れ、税金・社会保険料などが負担増になる。そう言いました。確定申告ってどうやるんだろう、できるかなぁ… と心配になる気持ちはわかります。はじめてのことですからね。ひとことで言えば、税金が増えます。ご主人、奥さんともに税金が増えます。恐ろしいことに(と言ってよいでしょう)、問題は「税金」だけにとどまりません。問題はこのようなことにまで及びます ↓その場合の総額は十万円、百万円単位になることもあるわけで。「もう使っちゃったし」で許されるものではありません。だれでも手軽に、ネットを通じて「稼ぐ」ことができる時代になりました。確定申告のあれこれを話はじめると終わりませんので。さいごにひとつだけ、大事なポイントに触れておくことにします。ブログには書けない・書きにくいことその他。きょうの「執筆後記」は毎日メルマガでお届け中です。また、社会保険料は、原則として年間収入130万円以上で扶養から外れることになります。この場合、奥さんは自分自身で年金・健康保険料を支払わなければいけません。いっぽうで、事業所得(お小遣いのていどを超えて事業レベル)は青色申告制度が使えます。事業所得か雑所得かの判断はケースバイケースになりますのでご注意を。
繰り返しになりますが、税金で扶養から外れる基準は、年間所得が38万円以上の場合です。 扶養を外れる金額は、税金と社会保険ではちがいがあります。 扶養を外れるのは年収いくらからになるのか、さらに社会保険で扶養を外れることになる年収以外の条件についてまとめました。 扶養を外れる金額は税金と社会保険でちがいがあります
夫の扶養に入ると、夫は「配偶者控除」という所得控除が受けられますので、納めるべき税金が少なくなります。 妻のパートの年収が103万円を超えると扶養から外れると言われていますよね。 所得38万円、103万円との違いがよくわからなくなってきましたね。 ハンドメイド・アフィリエイト・せどりで稼いでいるけど確定申告はしていない・・・という奥さん、もしかしたらご主人の扶養から外れているかもしれませんよ。というお話です。