②①以外の業種で一斉に休憩を与えなければならない業種でも、労使協定を締結することにより一斉付与を適用除外することができます。 ・この労使協定は届け出る必要はありません。 【休憩時間の自由利 … ここまで休憩時間に関する法律で定められているルールについてご説明してきましたが、ここからは休憩時間についてよくある質問についてお答えしていきたいと思います。下記1例を記載いたしますのでご参考にしていただればと思います。休憩時間の三原則についてご説明してきましたが、こちらの規定には例外もあります。労使協定を締結する場合は一斉に休憩を与えない労働者の範囲、一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方を定め、会社と労働者代表にて書面で締結する必要があります。(届出は不要です。)次に労使協定による例外です。書面による労使協定を締結した場合は、休憩を一斉に付与しなくてもよいことになっています。この労使協定は、業務の実態からみて、休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合に締結することができます。休憩時間について就業規則にはどのように記載すればよいでしょうか。続いては本題の休憩時間のルールについてお話させていただければと思います。休憩時間については労働基準法で様々なルールが定められていますので、きちんと法律に基づいた形で休憩を与えるようにしていきましょう。休憩時間のルールについて確認していく前に、そもそも就業規則とは一体どのようなものかご存知でしょうか。つまり就業規則の作成が義務付けられているのは常時10人以上の労働者を使用している事業所のみになりますので、労働者が10人に満たない事業所は作成義務がないということです。休憩時間については労働基準法の第34条で下記のとおり定められています。労働時間や休日・休暇、賃金に関すること、入社・退社手続き、解雇など会社内での様々な取り決めを明文化したものになります。付与する休憩時間数についてのルールは確認しましたが、それ以外に何かルールはあるのでしょうか。ほかに休憩時間に関する三原則というものがあります。この就業規則は全ての事業所が絶対に作らなければいけないものなのでしょうか。実はそうではありません。労働基準法では下記の通り定めれています。アルバイトやパートの方についても社員の方と同様に、労働基準法の定めに従い付与しなければいけません。就業規則についてご説明してまいりましたがご理解頂けましたでしょうか。就業規則とは簡単にいうと会社内の様々な規則を定めたルールブックになります。それぞれの記載事項は下記のとおりとなります。*****************************************こちらも労働基準法に定められていますが、就業規則に必ず記載しなければならない事項を絶対的必要記載事項、会社で定めをする場合に記載しなければならない事項を相対的必要記載事項といいます。では休憩時間はどのくらい与えればよいのでしょうか。休憩時間は当該労働者の労働時間が何時間かによって付与される時間が異なってまいります。休憩時間数は下記のとおりとなります。では就業規則には何を記載すればよいのでしょうか。自由利用の原則についても例外があります。下記の業種は自由利用の原則が適用されないとされています。休憩時間のルールについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。休憩時間は就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項にあたるため、就業規則に必ず規定しなければいけません。休憩時間中の外出を許可制にするのは、会社内で自由に休憩をとれる場所がある場合は何ら問題ありませんが、会社内で自由に休憩をとれない場合は違法となります。残業中の休憩時間については特に不要となります。ただし、所定労働時間が7時間で残業により労働時間が8時間を超えるとなった場合等は、休憩時間は45分ではなく、少なくとも60分必要となります。休憩時間の規定について改めて労働基準法のルールを確認していきましょう。まず一斉付与の例外については業種による例外があります。下記の業種にあたる会社は休憩時間を一斉に与えなくてもよいとされています。こちらは一斉に付与すると事業の運営に支障をきたす恐れがあるとされているためです。休憩時間については分割して与えても差し支えありません。あなたの会社の就業規則に書かれている休憩時間についてのルールはどのようなものになっていますでしょうか。それは法律に準拠したものになっているのでしょうか。
はい。工場で昼休みも機械を動かしたいとか、一斉に休憩を取ると業務に支障がある場合は、従業員の過半数代表者を労使協定を締結すれば、班別に与えたりすることができます。