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All rights reserved. 244. 所定労働時間内賃金は、全産業平均が. 所定外時間外労働が20%減少したことになります。 総務省「労働力調査」を見てみましょう。情報通信産業の週60時間以上雇用者の割合は2014年度では9.5%であり、全産業の8.4%を上回っていました。 57,665. まず、厚生労働省「毎月勤労統計」から。この統計によると、情報通信産業の月間総実労働時間は、1907時間で全産業の1706時間より長くなっています(厚生労働省「毎月勤労統計」平成29年度確報)。ただ、その一方でトラブルなどが発生してしまえば、長時間残業をせざるを得ない状況に追い込まれてしまう構造は変わっていません。さて、早速ですが、今回はIT業界の労働時間の問題について、統計調査から概要を把握していきたいと思います。もう少し細かく見てみましょう。週60時間以上雇用者の割合は、情報サービス業では5.8%、インターネット附随サービス業では8.3%となっています。後者のインターネット附随サービス業が全産業平均より週60時間以上雇用者の割合が多いことがわかります。なお、インターネット附随サービス業は、日本標準産業分類において「インターネットを通じて,通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって,他に分類されない事業所」と分類されています。具体的には、一般ユーザーがウェブで情報検索するためのサーバーや、インターネットショッピングのサイト運営などがこれに当たります。この論文では、正社員の労働負荷と現状について調査したデータを再分析。情報通信業で残業が発生する直接的な要因について、労働者自身に聞いた結果(複数回答)、最も多い回答は「業務量が多い」で63.6%、ついで「納期にゆとりがない」が37.6%、「突発的に仕事が飛び込んでくるから」が36.3%だったことを指摘しています。さらに、「目標値・ノルマが高い」と答えた人は、残業時間の分布において「40〜60時間未満」「60時間以上」の割合が高いことから、「情報通信産業においては、業務量が多い中で、成績や業績によって次の年の月給が変動する可能性が高い。そして、その成績や業績が、成果物の数で測られている場合に、長時間残業が発生しやすいと考えられる」と分析しています。情報労連では、現場で働くITエンジニアにヒアリングをして長時間労働の発生要因や実態などを分析しました。次回は現場の実感について見ていきたいと思います。情報労連「ITエンジニア労働実態調査」を見てみよう! その4 (最終回)客先常駐への対応「目標値・ノルマが高い」こと、さらには「成果物の数」が設定されており、その目標物が高いほど、長時間残業になるというわけです。論文の執筆者である三家本里実氏は、「情報通信産業における長時間『残業』には、企業の労務管理が大きく関係している」と指摘しています。このように厚生労働省では、長時間労働の背景にはいずれも「関係者のコミュニケーション不足」があるとしています。思い当たる節のある人も多いかもしれません。厚生労働省は、「プロジェクトの成否はプロジェクト・マネジメントと人材の総合的な能力が鍵となります」と指摘しています。しかし、情報通信産業の総実労働時間は、ここ数年減少傾向にあります。2014年度の月間総実労働時間は164.3時間(年間換算1961時間)でしたが、2017年度は158.9時間(年間換算1907時間)まで減少しました。これまで長時間労働が問題視されてきた情報サービス産業ですが、その問題が解消されつつあるのでしょうか。確かに、ITエンジニアからも「以前のような働き方からは変わってきた」という声がちらほら聞こえてきます。人月工数に基づく価格設定方式などが取られている場合、このような「成果物の数」によって、評価や労働時間が変わってくるという体験についても思い当たる節がある人が多いかもしれません。総務省「労働力調査」を見てみましょう。情報通信産業の週60時間以上雇用者の割合は2014年度では9.5%であり、全産業の8.4%を上回っていました。ところが、この数字は2017年度に7.5%ととなり、全産業の7.6%を下回る結果となりました。特に変化が大きいのが、所定外労働時間の減少です。2014年度は月間所定外労働時間が18.5時間ありましたが、2017年度は14.8時間にまで減少しています。所定外時間外労働が20%減少したことになります。 2015. 2) 総実労働時間、所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入したものである。 所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働時間の年換算値を引いて算出している。 256. 所定労働時間と法定労働時間の違いについて考えてみたことはありますか? どちらも名前は聞いたことはあっても、知らずに働いてきたという方も多い言葉だと思います。もっとも、残業代の不払いの有無を考えるうえでこれらの区別は非常に大切になってきます。 269. 全体. 内訳は、所定内労働時間が165時間(前年より1時間増)、所定外労働時間が 16時間(前年より1時間減)となっている。 [タクシー運転者(男)と全産業男性労働者との比較] 第3表 1 平成27年6月度の月間給与について比較すると、タクシー運転者(男)は全産 年 2016. しかし、農業は自然が相手であり、労働時間が自然条件に左右されるだけでなく、繁閑の差が激しいという特性があります。これは、工場で工業製品を製造する場合と比べるとよくわかるのではないでしょうか。ここでは、土地の耕作や植物の採取といった農作業が対象となっています。そのため、農業に関連する事業である農産物の加工業や販売業は、労働基準法の労働時間規制の適用除外とはなりません。農業に適用されない労働基準法の規制は次のとおりです。これら5点について、農業は規制の対象外となっています。②労働時間規制は農業の特性に基づくものであり、無制限に働かせてよいということではないことただし、注意が必要なのは、同居する親族以外の他人を1人でも雇っていれば、その従業員について労働基準法等の適用を受けるだけではなく、同居する親族についても、その他の従業員と同じように働いている等の条件を満たしている場合には、労働基準法等が適用されることになることです。同居親族以外の従業員を雇う場合には、同居親族も含めて労働基準法等が適用される可能性があります。しかし、労働基準法の労働時間規制が農業に適用されないのは、農業が自然条件に影響される程度が大きく、画一的に労働時間を規制することが馴染まないためです。労働時間規制が適用されないからといって、連日のように長時間労働をさせると、従業員は体調を崩してしまうかもしれませんし、退職してしまうことになるかもしれません。農業には、労働基準法の労働時間規制が適用されませんが、農業法人等が従業員を雇用する際には、以下の2点について注意が必要です。農業には労働時間規制がないからといって、無制限に働かせると、従業員は体を壊してしまいますし、長続きしません。さらに、新たに採用しようとしても、劣悪な環境だというイメージがついてしまうと、従業員を採用することもままなりません。そのため、労働基準法の労働時間規制は農業については適用されないこととされたのです。しかし、農業は違います。通常、農産物は自然の中で育つものです。人間は農産物の成長に手を貸すことはできても、完全にコントロールすることは困難です。例えば、雨が降らないことが長く続いて農産物の生育に支障が出たり、反対に台風で農産物がダメになってしまったりすることもあります。さらに、農産物は多くの場合1年中いつでも作れるものではなく、気候に左右されるため、作業が忙しい時期とあまり作業がない時期の差が大きくなります。会社が従業員を雇用する場合、労働時間を決めなければなりません。本来、労働時時間は労働契約の内容ですので、雇用主(使用者)と従業員(労働者)が合意して決めるものです。しかし、労働法は労働時間について、雇用主と従業員の合意があれば無制限に決められるということにしておらず、規制しています。これは、通常は立場が弱い労働者を守るためであり、労働時間はこの規制の範囲内で決めなければなりません。問題は、同じ従業員が農作業も農産物の加工や販売も行っている場合です。このような場合については、農業について規制が適用されない趣旨から労働時間規制が適用されるかが判断されることになります。その結果、労働基準法の労働時間規制に従わなければならないこととなる可能性があります。だからこそ、農業ビジネスの経営者は、農業ビジネスで働きたい、働き続けたいと思ってもらえるような労働環境を整えていく必要があるのです。労働基準法では、労働時間規制が適用されない事業のうち、農業について次のように定めています(ただし、林業は除かれています。)。土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業従業員を雇う農業法人の経営者としては、労働時間規制が農業に適用されない趣旨を踏まえて、従業員が働きやすい職場となるように労働時間を決めなければなりません。このように、農業については労働時間規制が適用されないこととなっているため、法律上の労働時間の上限もなく、割増賃金を支払う必要もありません。そのため、所定労働時間を早朝から深夜までの長時間としたり、時間外労働についての割増賃金を支払わずに従業員を働かせたとしても、労働基準法違反にはなりません。農業ビジネスの発展のためには従業員の力が不可欠です。だからこそ、農業ビジネスの経営者は働きやすい職場を作らなければならないのです。労働法の遵守はその第一歩でしかありません。魅力的な職場にし、さらに働きやすい職場となるように、常に労働環境を改善していくことが大切です。繰り返しになりますが、農業ビジネスの発展のためには従業員の力がとても重要です。従業員の力がなければ、発展できないと言っても過言ではありません。注2:深夜労働(午後10時~午前5時)についての割増賃金については適用除外とはなっておらず、支払わなければならないことには注意が必要です。注3:妊産婦について、深夜労働は禁止されたままですので、この点も注意が必要です。林業は、かつては農業と同じく、労働時間規制の対象外でした。しかし、作業の機械化が進み、労働時間管理の体制が整いつつあるとの理由から、平成5年の法改正により、労働時間規制の適用除外事業から外され、他の事業と同じように労働時間規制に従っています。例えば、従業員は年次有給休暇を取得することができますし、雇用主といえども正当な理由なく従業員を解雇することはできません。労働時間規制が適用されるか否かわからなくなるという混乱を避けるための方法としては、農作業を行う農業法人と農産物の加工や販売を行う法人を別にし、それぞれ従業員を雇用することが考えられます。こうすることで、労働時間規制が適用除外となる従業員と労働時間規制が適用される従業員を明確に分けることができ、労働基準法を遵守しながら、グループ会社として一体となって農業ビジネスを経営することが可能になります。もっとも、労働基準法、労働契約法は、同居の親族のみを使用する事業(農業に限らず、すべての事業が対象です。)については、適用されないこととなっています。そのため、同居する親族だけが雇用されている農家の場合には、労働基準法、労働契約法は適用されません。農業であっても、従業員を雇っていれば労働基準法が適用されます。そして、労働基準法は、雇用主が無制限に従業員を働かせることがないようにするため、労働時間を規制しています。農業については、労働法がすべて適用されないとの誤解がありますが、農業だから労働法すべてが適用されないということはありません。労働基準法のうち、労働時間に関する規制について適用されないだけであり、その他の労働法は適用されます。注1:支払う必要がないのは“割増賃金”(25%割増分)であり、所定労働時間を超えて働いた場合にはその所定労働時間を超えた分の賃金(=所定労働時間を超えた時間×時間単価)の支払いは必要です。この意味で、“残業代”の支払いは必要であり、“残業代”を支払う必要がないというのは誤解です。このように、農業は工業などと異なり、自然条件による影響が大きいことから、画一的に労働時間を規制するという考え方が馴染まないと考えられてきました。工場での工業製品の製造は、人間のコントロール下にあります。従業員が朝9時に揃ったら、工場長が製造ラインを稼働させ、各従業員が担当する作業を正午まで行い、いったんラインを止めます。そして、1時間の昼休憩の後、午後1時から午後5時までまた作業を行います。午後5時になったら、ラインを止めて全員退社する、というのが工場での製造の流れです。このように、工業製品の製造の場合は、人間が製造するかどうかや完成品の出来をコントロールすることができます。具体的には、1日8時間、1週40時間の労働時間を目安として、繁忙期には労働時間を増やすかわりに、閑散期の労働時間を8時間よりも短くするといった対応を取ったり、労働時間の上限時間を定めたりといった対応を取ることが考えられます。また、農業について労働時間規制が適用除外となっていることについて、今後変更される可能性があることにも注意が必要です。労働基準法が施行された昭和22年に比べ、農業の機械化がかなり進んでいます。スマート農業の推進により、これからさらに機械化が進展することが予想されます。しかし、農業については、自然が相手であるという特性から、労働時間の規制が適用されないこととなっています。農業についても、今後の展開次第では、労働時間規制の適用除外が撤廃され、規制対象となる可能性があります。そのため、今から、労働時間規制の対象外であることに頼らない労務体制を少しずつ整えていくことで、法改正があっても影響を受けない農業法人とすることができます。そして、それは農業以外の事業との人材獲得競争に勝てるようにするためにも必要なことなのです。農業には労働基準法の労働時間規制が適用されませんが、ここでいう“農業”とはどのような事業を指すのでしょうか。© Copyright 2020 アグリビジネス法務ガイド - Legal Guide to Agribusiness.
All rights reserved. 244. 所定労働時間内賃金は、全産業平均が. 所定外時間外労働が20%減少したことになります。 総務省「労働力調査」を見てみましょう。情報通信産業の週60時間以上雇用者の割合は2014年度では9.5%であり、全産業の8.4%を上回っていました。 57,665. まず、厚生労働省「毎月勤労統計」から。この統計によると、情報通信産業の月間総実労働時間は、1907時間で全産業の1706時間より長くなっています(厚生労働省「毎月勤労統計」平成29年度確報)。ただ、その一方でトラブルなどが発生してしまえば、長時間残業をせざるを得ない状況に追い込まれてしまう構造は変わっていません。さて、早速ですが、今回はIT業界の労働時間の問題について、統計調査から概要を把握していきたいと思います。もう少し細かく見てみましょう。週60時間以上雇用者の割合は、情報サービス業では5.8%、インターネット附随サービス業では8.3%となっています。後者のインターネット附随サービス業が全産業平均より週60時間以上雇用者の割合が多いことがわかります。なお、インターネット附随サービス業は、日本標準産業分類において「インターネットを通じて,通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって,他に分類されない事業所」と分類されています。具体的には、一般ユーザーがウェブで情報検索するためのサーバーや、インターネットショッピングのサイト運営などがこれに当たります。この論文では、正社員の労働負荷と現状について調査したデータを再分析。情報通信業で残業が発生する直接的な要因について、労働者自身に聞いた結果(複数回答)、最も多い回答は「業務量が多い」で63.6%、ついで「納期にゆとりがない」が37.6%、「突発的に仕事が飛び込んでくるから」が36.3%だったことを指摘しています。さらに、「目標値・ノルマが高い」と答えた人は、残業時間の分布において「40〜60時間未満」「60時間以上」の割合が高いことから、「情報通信産業においては、業務量が多い中で、成績や業績によって次の年の月給が変動する可能性が高い。そして、その成績や業績が、成果物の数で測られている場合に、長時間残業が発生しやすいと考えられる」と分析しています。情報労連では、現場で働くITエンジニアにヒアリングをして長時間労働の発生要因や実態などを分析しました。次回は現場の実感について見ていきたいと思います。情報労連「ITエンジニア労働実態調査」を見てみよう! その4 (最終回)客先常駐への対応「目標値・ノルマが高い」こと、さらには「成果物の数」が設定されており、その目標物が高いほど、長時間残業になるというわけです。論文の執筆者である三家本里実氏は、「情報通信産業における長時間『残業』には、企業の労務管理が大きく関係している」と指摘しています。このように厚生労働省では、長時間労働の背景にはいずれも「関係者のコミュニケーション不足」があるとしています。思い当たる節のある人も多いかもしれません。厚生労働省は、「プロジェクトの成否はプロジェクト・マネジメントと人材の総合的な能力が鍵となります」と指摘しています。しかし、情報通信産業の総実労働時間は、ここ数年減少傾向にあります。2014年度の月間総実労働時間は164.3時間(年間換算1961時間)でしたが、2017年度は158.9時間(年間換算1907時間)まで減少しました。これまで長時間労働が問題視されてきた情報サービス産業ですが、その問題が解消されつつあるのでしょうか。確かに、ITエンジニアからも「以前のような働き方からは変わってきた」という声がちらほら聞こえてきます。人月工数に基づく価格設定方式などが取られている場合、このような「成果物の数」によって、評価や労働時間が変わってくるという体験についても思い当たる節がある人が多いかもしれません。総務省「労働力調査」を見てみましょう。情報通信産業の週60時間以上雇用者の割合は2014年度では9.5%であり、全産業の8.4%を上回っていました。ところが、この数字は2017年度に7.5%ととなり、全産業の7.6%を下回る結果となりました。特に変化が大きいのが、所定外労働時間の減少です。2014年度は月間所定外労働時間が18.5時間ありましたが、2017年度は14.8時間にまで減少しています。所定外時間外労働が20%減少したことになります。 2015. 2) 総実労働時間、所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入したものである。 所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働時間の年換算値を引いて算出している。 256. 所定労働時間と法定労働時間の違いについて考えてみたことはありますか? 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