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今回の問題は、Bさんの個人的な要因が大きく、会社に要因があったということは難しいかも知れません。しかし、会社として勤務時間中の携帯電話の個人使用を禁止する旨を規定することについて検討が必要になってきたのかもしれません。その後は、Bさんは勝手に席を離れることはなくなりましたが、トイレに行く回数が多くなり、離席時間も長くなりました。先輩のCさんはBさんに「体調が悪いようなら遠慮なく話して」と言うと、なぜかそれも収まりました。しかし、またもやBさんが20分以上所在不明になったためCさんがロッカー室を捜すと、なんとBさんの個人ロッカーの中から声が聞こえます。ロッカーを開けると、Bさんは狭いロッカーの中でスマホで電話をしているではありませんか。Cさんは課長と共にBさんに事情を聞いたところ「私はスマホ命で、1時間見ないととても不安なんです」と泣きながら言います。Bさんは数日後に、自ら退職願を提出しました。今回のBさんの行動は、A社の就業規則の服務規律の「先輩や上司の指示を守り誠実に勤務すること」や労働契約上の職務専念義務に反する勤務懈怠の行為と言えます。しかし解雇事由である「仕事の能力もしくは勤務成績が著しく劣り、又は職務に怠慢な場合」とまでとはいえないと判断し、始末書の提出などの処分を検討しました。しかし、処分の前にBさんが自ら退職を申し出て、自己都合で退職しました。日経BizGate会員の方のみご利用になれます。保存した記事はスマホやタブレットでもご覧いただけます。A社は電子部品の製造会社です。4カ月前、20代前半の女性社員Bさんが生産管理課に採用されました。Bさんは採用後から、時々持ち場を離れて所在がわからなくなることがありました。部署の先輩である女性社員のCさんは、そのたびに「席を離れる場合には、報告してね」と注意していました。しかしある日、またBさんが無断で席を離れ、戻らないため社内を捜すと、非常階段でスマートフォンを操作していたため注意すると、Bさんは「すみません、これからは気をつけます」と言って反省していました。A社は、先輩社員のCさんと課長に話を聞くと、Bさんは試用期間が終了し本採用されると、急に無断で離席することが多くなり、特に最近はスマホ依存ともいえる行動が顕著になったとのことでした。 今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』で取り上げられているのは、「仕事中の私用メールは懲戒処分になるのか?」という、誰もがギクリとするような内容。過去にはこれが原因で裁判にまで発展したケースもある… 仕事中にこっそり副業できる副業。仕事中の副業は自席ではきびしい。おすすめするのは、トイレでスマホを使って副業すること。絶対ばれない。半日分、副業に使える時間が増えます。Twitterだって、使い方次第で立派な副業になります。
「私はスマホ命です!」 仕事中にロッカーに隠れるスマホ依存の社員 a社は電子部品の製造会社です。4カ月前、20代前半の女性社員bさんが生産管理課に採用されました。bさんは採用後から、時々持ち場を離れて所在がわからなくなることがありました。
会社内には顧客の個人情報や企業機密に関わる情報が多数存在します。そのため、スマホいじりに対してどのような懲戒処分をされてしまうのかは、そのスマホいじりが問題のある行為であるかどうか、その悪質性や回数、継続性、注意を受けた後も続けたかどうかなどによって変わります。詳しい証拠の集め方などに関しては、労働問題に強い弁護士にご相談ください。スマートフォン(スマホ、スマフォ)が普及し始めたのはごく最近ですが、スマホは、通話やメールに限らず、ウェブブラウザや様々なアプリケーションを搭載しており、その利便性の高さから、私達の生活に欠かせないものになりました。しかし、いくら勤務中だと言っても、家族に帰宅時間をメールするときや、親の入院・危篤時の連絡待ちなど、どうしてもスマホが必要な場面は少なからずあります。しかしながら、勤務時間中に、仕事と関係なくスマホを使用することは職務専念義務や職務命令服従義務に違反し、懲戒処分の対象になるおそれがあります。そのことをきちんと認識し、日々の業務に集中しなければなりません。例えば、「スマホゲームで遊んでいた」という会社側の主張を争うためには、その間仕事をしていたことを裏付けるパソコンのアクセスログなど、有利な証拠を確保しておかなければなりません。今回は勤務中のスマホいじりについて、労働問題に強い弁護士が解説します。先ほど解説しましたとおり、スマホいじりの中にも、行ってもよいものから禁止されるものまで様々あり、不当な懲戒処分であるかどうかによって、対応を検討する必要があります。情報漏えいによる守秘義務違反を理由とした懲戒処分は比較的重くなります。しかし、一方で、SNSやまとめサイト、スマホゲーム等の様々なコンテンツをスマホ端末1つで利用できてしまうため、勤務中もついついスマホいじりをしてしまう労働者が世代を問わず増加し、問題視されています。© 2020 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】もっとも、繰り返し申し上げますように、スマホの使用目的を外部から判断することは容易ではないため、自らの判断のみで勤務時間中にスマホを使用するのは「スマホいじり」という誤解を与えてしまい危険です。各労働者の懲戒理由の重さに応じて、より重い懲戒処分が可能になります。逆に、勤務時間中のスマホいじりで業務が停滞するなど、単なる職務専念義務違反の場合には、戒告や減給など、比較的軽い懲戒処分が適正です。常識的に考えて、家族の危篤時に電話やメールをさせない、ということはあり得ません。やむを得ない理由がある場合には、スマホの使用が許されてしかるべきです。会社で働くサラリーマンの場合には、会社に申請をして「通勤交通費」の支給を受けている場合が多いのではないでしょうか。 通勤交通費を正しく申請し、支払った実費分だけを受領していればよいですが、中には、交通費について虚偽の申告をして、不正な金額を受領している人もいます。このようなケースでは「交通費の横領」になるおそれがあります。 交通費を横領してしまうと、会社にバレた場合に返金しなければならないのはもちろん、懲戒解雇などの雇用契約上の責任追及、業務上横領罪などの刑事責任の追及を受けるおそれがあります。 そこで今 ...そのような場合にまで、一切スマホの使用が許されないのでしょうか。スマホいじりがやむを得ない場合の対応について、弁護士が解説します。つまり、業務に支障を来さず、常識的に考えて許される程度の私用メールは勤務中であっても可能であり、会社に対して経済的負担をかけない範囲であればよい、ということが示されています。スマホを何に使用しているかを外部から判断することは容易ではないため、不用意にスマホいじりをしていると情報漏えいのあらぬ疑いをかけられてしまうおそれもあります。今回は、勤務中のスマホいじりについて、その適法性と、スマホいじりを理由に不当な処分をされてしまったときの対処法について、弁護士が解説しました。スマホは近年、会社の業務にも広く利用されること、プライベートの緊急の連絡がある可能性もあることから、スマホを職場に持ち込むことを完全に禁止することはできません。ただし、適法な残業命令を受けていた場合には、残業時間については労働時間と同様に、会社の命令に従う必要があります。この点について、勤務中に私用メールを送った従業員への懲戒解雇が問題となった「グレイワールドワイド事件」判決は、次のように判断しています。では、私生活上の行為を一定程度行ってもよいとして、おこなってよいスマホいじりと、業務に支障をきたす問題のあるスマホいじりとの境界は、どのように区別されるのでしょうか。スマホいじりの時間が長く、業務に支障がある場合や、休憩時間中でも会議室の近くでのスマホいじりが邪魔になる場合など、具体的な場面で職務命令を受けた場合には、命令に従ってスマホいじりをやめる必要があります。同僚の女性から「セクハラをした」と訴えられたけれども、全く身に覚えのないセクハラ疑惑で困惑してしまう、というケースがあります。 全く身に覚えのないセクハラの加害者にされてしまうとき、加害者から直接言われるのではなく、会社から「懲戒処分」という形ではじめて被害申告がされていたことを知るケースも少なくありません。 会社の対応が適切でない場合、残念ながら、まったく弁明(言い訳)をする機会もなく、被害者女性側の意見だけを取り入れて、「セクハラをした」として、全く身に覚えのない事実で処分をされてしまうおそれがありま ...ただし、就業規則に全面使用禁止の定めがない場合や、休憩時間中のスマホ使用であっても、上司から適正な職務命令を受けた場合には、これに従わなければなりません。ポケモンGOなどのスマホゲームやSNSに意識を集中することで、本来の業務が滞り、チーム全体の稼働力や業務効率の低下を招くため、スマホいじりは職務専念義務に違反し、許されません。労働者として会社に雇用されている場合、自宅から会社までの通勤にかかる「交通費」は、会社が出してくれる、という雇用契約が多いのではないでしょうか。 しかし、労働法の専門的な考え方ですと、これは当然のことではありません。むしろ、法律上は、労働者が会社に来るまでの交通費は、「労働者負担」が原則で、しっかり契約で決めておかなければ、会社に負担してもらうことすらできません。 「会社が交通費を負担する」という内容の雇用契約だったとき、労働者は、交通費を請求するためには会社の定める書式にしたがって、最寄り駅や通勤経路を ...一方、退勤後の勤務時間外や休憩時間は、労働時間に換算されず、職務専念義務のしばりを受けないため、注意に従う必要はありません。この場合はゲームであろうが何であろうが、自由にスマホを使用することができます。カメラ機能やメール機能を搭載したスマホいじりを許せば、こうした情報の漏えいにもつながる危険があります。情報漏えいは雇用契約や就業規則に定められた守秘義務に明確に違反し、許されません。実損害が大きいわけではなく、遅刻や無断欠勤と同様に勤務態度の不良として評価される場合がほとんどだからです。では、スマホいじりに対する会社の禁止命令に従う必要があるケース、ないケースのいずれも存在することとご理解いただいた上で、命令に従わなかった場合の懲戒処分について、弁護士が解説します。管理職労働者には業務を円滑に遂行するために、個々の労働者に対する職務命令権が与えられており、命令を受けた労働者はこれに従う法的な義務があるからです。情報の量や機密性、実害の有無、会社損害の大きさによって適正な処分の重さは当然変わりますが、顧客情報の流出による会社の信用低下や、企業秘密の流出による会社の財産的損害など、損害が著しく大きいケースが多いからです。ただし、労働審判で有利な結果を得るためには、スマホいじりや情報漏えいをしていないという証拠が必要になります。労働者といえども、個人として社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡をとることが一切許されないわけではなく、就業規則に特段の定めがない限り、職業遂行の支障とならず、使用者に過度の経済的負担をかけないなど社会通念上相当と認められる限度で、使用者のパソコン等を利用して私用メールを送受信したとしても上記職務専念義務に違反するものではないと考えられる。したがって、スマホいじりの結果、会社の重要な情報を漏えいしてしまったというケースでは、懲戒解雇など、重い懲戒処分も覚悟しなければなりません。ここまで、勤務中のスマホいじりが許されず、懲戒処分の対象にもなり得る、ということを解説しました。不当処分の効力は、労働審判で争うことができます。具体的には、減給や出勤停止分の賃金請求や、解雇の場合の職場復帰を求めることが可能です。最近、勤務中にトイレでスマホゲームをしていた公務員が懲戒処分を受けた事例も報告されましたが、勤務中にスマホをいじることは許されないのでしょうか。勤務時間中にスマホいじりを長時間続ければ、当然、上司や社長に注意されてしまうことでしょう。会社内での一般的な懲戒処分の種類としては、戒告、減給、降格、出勤停止、解雇などがあります。勤務中にスマホをいじることは、労働者の生産性、業務効率を著しく低下させることになり、会社の業務への集中力を妨げる点で、非常に由々しき問題です。大してスマホいじりをしていたつもりがないのに戒告処分を受けてしまった場合や、情報漏えいのあらぬ疑いをかけられて出勤停止や懲戒解雇処分をされてしまった場合には、「理由がない不当処分である。」として、処分の効力を争うことができます。最近、人員削減によるコストダウンを達成するために、悪質なパワハラによって退職を迫ってくるブラック企業が増加しています。退職を迫ることを、専門用語で「退職勧奨」といいます。 ただでさえ立場の弱い労働者の方にとって、パワハラを伴った激しい退職勧奨、退職強要に、ひとりで対抗するのはとても難しいことだと思います。 人目を盗んだ退職勧奨のストレスを1人で抱え込み、パンクしてしまう労働者の方や、退職に応じないことで受ける不利益な取り扱いに苦しむ労働者は跡を絶ちません。いきすぎれば「不当解雇」にもつながります。 今回は ...弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。遠方への出張は、仕事の一環ではあるものの、会社を離れて「羽伸ばし」できる機会と考える人も多いのではないでしょうか。 遠方へ出張するとき、飛行機や新幹線などの交通手段を使用することとなりますが、この出張の際の交通機関について「横領」といわれてしまいかねない重大な問題があります。それが、「出張時の交通機関を勝手に変更したら『横領』になるかどうか?」という問題です。 出張時の移動には、「交通費の横領」問題以外にも、「労働時間に数えられるかどうか(残業代が支払われるか)」、「移動中の労災」といった難しい問題が多く ...実際に長時間スマホいじりをしてしまっていたり、不注意で情報を漏えいしてしまった場合には言い逃れができませんが、そうではないならば、徹底的に争うべきです。懲戒解雇が認められるケースも、他の義務違反より多い傾向にあります。情報技術の進化により、ツイッターやインスタグラム、パズドラやポケモンGOなどのコンテンツに触れてきた若い世代の労働者の方ほど、仕事中のスマホいじりに抵抗を感じない傾向にあります。また、会社には、企業秩序を守るための「施設管理権」が与えられており、企業秩序を乱すほどの悪質なスマホいじりに対しては、厳格に禁止することも可能です。スマホいじりをやめるように注意された場合、労働者は注意に従ってスマホいじりを辞める必要があるのでしょうか。注意指導を受けた労働者側の適切な対応について、弁護士が解説します。自分のスマホでメールやLINEをして連絡をとる行為は、会社に対して経済的な負担をかけないので、ある程度は許容されると考えられます。「業務に支障を来さず、常識的に考えて許される程度」かどうか、という観点からいえば、家族の入院や危篤時の連絡、災害時の家族への連絡など、やむを得ない理由で短時間スマホを使用することは、法律上も認められることになります。その場合、勤務時間中のスマホいじりは就業規則違反で懲戒対象になるため、注意を受けたら、原則としてこれに従う必要があります。労働者は、労務の対価として賃金を受け取るために雇用契約を結んでいます。そのため、雇用契約に定められた就業時間中は、会社の労務に専念する義務があります。この義務を「職務専念義務」と呼びます。そのため、やむを得ず勤務中にスマホを使用する必要があると分かっているのであれば、予め上司に理由を話して、スマホ使用の許可をとっておくべきです。労働者のスマホいじりによる情報漏えいのおそれや、業務効率の低下を防ぐために、勤務時間中のスマホ使用を一切禁止する就業規則を設けている会社は少なくありません。スマホいじりを理由として会社、社長、上司から不当な取扱を受けている労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。懲戒解雇、懲戒処分の無効を争うためには、弁護士にご依頼いただき、労働審判や裁判などの法的手続によって争うことになります。職場でのスマホいじりを続けた結果、会社から懲戒処分、人事処分などの不利益な処分を食らってしまったとき、労働者としてはどのように対応するのが正解なのでしょうか。ただし、スマホいじりの時間が長すぎて完全に業務がストップしてしまう場合や、再三の注意にもかかわらずスマホいじりをやめない場合には、著しい勤務態度の不良として出勤停止や解雇などの重い懲戒処分の対象になる可能性もゼロではありません。痴漢の疑いをかけられて逮捕されてしまったとき、労働者の立場にあるサラリーマンの方が最も気にするのが「会社にバレるのだろうか。」という点でしょう。 痴漢で逮捕されたことが会社にバレれば、懲戒解雇となるおそれがあることはもちろん、少なくとも円満に復帰することは困難です。 痴漢の疑いが「えん罪(冤罪)」の場合には、無罪を求めて徹底的に争う方法もありますが、残念ながら有罪の場合、「示談が成立するかどうか。」が、決定的に重要です。 というのも、痴漢容疑の場合、「被害者との示談」が成立すれば、起訴されず、前科がつかな ...労働者として会社に雇用される場合には、職場でかなりの長時間を過ごすことが普通なため、ある程度の私生活上の行為を行うこと自体は禁止されません。まずは、労働法などの法律上、勤務中のスマホいじりがなぜ許されないのかについて、弁護士が法的に解説します。
勤務中にスマホをいじることは、労働者の生産性、業務効率を著しく低下させることになり、会社の業務への集中力を妨げる点で、非常に由々しき問題です。
今回の問題は、Bさんの個人的な要因が大きく、会社に要因があったということは難しいかも知れません。しかし、会社として勤務時間中の携帯電話の個人使用を禁止する旨を規定することについて検討が必要になってきたのかもしれません。その後は、Bさんは勝手に席を離れることはなくなりましたが、トイレに行く回数が多くなり、離席時間も長くなりました。先輩のCさんはBさんに「体調が悪いようなら遠慮なく話して」と言うと、なぜかそれも収まりました。しかし、またもやBさんが20分以上所在不明になったためCさんがロッカー室を捜すと、なんとBさんの個人ロッカーの中から声が聞こえます。ロッカーを開けると、Bさんは狭いロッカーの中でスマホで電話をしているではありませんか。Cさんは課長と共にBさんに事情を聞いたところ「私はスマホ命で、1時間見ないととても不安なんです」と泣きながら言います。Bさんは数日後に、自ら退職願を提出しました。今回のBさんの行動は、A社の就業規則の服務規律の「先輩や上司の指示を守り誠実に勤務すること」や労働契約上の職務専念義務に反する勤務懈怠の行為と言えます。しかし解雇事由である「仕事の能力もしくは勤務成績が著しく劣り、又は職務に怠慢な場合」とまでとはいえないと判断し、始末書の提出などの処分を検討しました。しかし、処分の前にBさんが自ら退職を申し出て、自己都合で退職しました。日経BizGate会員の方のみご利用になれます。保存した記事はスマホやタブレットでもご覧いただけます。A社は電子部品の製造会社です。4カ月前、20代前半の女性社員Bさんが生産管理課に採用されました。Bさんは採用後から、時々持ち場を離れて所在がわからなくなることがありました。部署の先輩である女性社員のCさんは、そのたびに「席を離れる場合には、報告してね」と注意していました。しかしある日、またBさんが無断で席を離れ、戻らないため社内を捜すと、非常階段でスマートフォンを操作していたため注意すると、Bさんは「すみません、これからは気をつけます」と言って反省していました。A社は、先輩社員のCさんと課長に話を聞くと、Bさんは試用期間が終了し本採用されると、急に無断で離席することが多くなり、特に最近はスマホ依存ともいえる行動が顕著になったとのことでした。 今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』で取り上げられているのは、「仕事中の私用メールは懲戒処分になるのか?」という、誰もがギクリとするような内容。過去にはこれが原因で裁判にまで発展したケースもある… 仕事中にこっそり副業できる副業。仕事中の副業は自席ではきびしい。おすすめするのは、トイレでスマホを使って副業すること。絶対ばれない。半日分、副業に使える時間が増えます。Twitterだって、使い方次第で立派な副業になります。
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会社内には顧客の個人情報や企業機密に関わる情報が多数存在します。そのため、スマホいじりに対してどのような懲戒処分をされてしまうのかは、そのスマホいじりが問題のある行為であるかどうか、その悪質性や回数、継続性、注意を受けた後も続けたかどうかなどによって変わります。詳しい証拠の集め方などに関しては、労働問題に強い弁護士にご相談ください。スマートフォン(スマホ、スマフォ)が普及し始めたのはごく最近ですが、スマホは、通話やメールに限らず、ウェブブラウザや様々なアプリケーションを搭載しており、その利便性の高さから、私達の生活に欠かせないものになりました。しかし、いくら勤務中だと言っても、家族に帰宅時間をメールするときや、親の入院・危篤時の連絡待ちなど、どうしてもスマホが必要な場面は少なからずあります。しかしながら、勤務時間中に、仕事と関係なくスマホを使用することは職務専念義務や職務命令服従義務に違反し、懲戒処分の対象になるおそれがあります。そのことをきちんと認識し、日々の業務に集中しなければなりません。例えば、「スマホゲームで遊んでいた」という会社側の主張を争うためには、その間仕事をしていたことを裏付けるパソコンのアクセスログなど、有利な証拠を確保しておかなければなりません。今回は勤務中のスマホいじりについて、労働問題に強い弁護士が解説します。先ほど解説しましたとおり、スマホいじりの中にも、行ってもよいものから禁止されるものまで様々あり、不当な懲戒処分であるかどうかによって、対応を検討する必要があります。情報漏えいによる守秘義務違反を理由とした懲戒処分は比較的重くなります。しかし、一方で、SNSやまとめサイト、スマホゲーム等の様々なコンテンツをスマホ端末1つで利用できてしまうため、勤務中もついついスマホいじりをしてしまう労働者が世代を問わず増加し、問題視されています。© 2020 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...一方、退勤後の勤務時間外や休憩時間は、労働時間に換算されず、職務専念義務のしばりを受けないため、注意に従う必要はありません。この場合はゲームであろうが何であろうが、自由にスマホを使用することができます。カメラ機能やメール機能を搭載したスマホいじりを許せば、こうした情報の漏えいにもつながる危険があります。情報漏えいは雇用契約や就業規則に定められた守秘義務に明確に違反し、許されません。実損害が大きいわけではなく、遅刻や無断欠勤と同様に勤務態度の不良として評価される場合がほとんどだからです。では、スマホいじりに対する会社の禁止命令に従う必要があるケース、ないケースのいずれも存在することとご理解いただいた上で、命令に従わなかった場合の懲戒処分について、弁護士が解説します。管理職労働者には業務を円滑に遂行するために、個々の労働者に対する職務命令権が与えられており、命令を受けた労働者はこれに従う法的な義務があるからです。情報の量や機密性、実害の有無、会社損害の大きさによって適正な処分の重さは当然変わりますが、顧客情報の流出による会社の信用低下や、企業秘密の流出による会社の財産的損害など、損害が著しく大きいケースが多いからです。ただし、労働審判で有利な結果を得るためには、スマホいじりや情報漏えいをしていないという証拠が必要になります。労働者といえども、個人として社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡をとることが一切許されないわけではなく、就業規則に特段の定めがない限り、職業遂行の支障とならず、使用者に過度の経済的負担をかけないなど社会通念上相当と認められる限度で、使用者のパソコン等を利用して私用メールを送受信したとしても上記職務専念義務に違反するものではないと考えられる。したがって、スマホいじりの結果、会社の重要な情報を漏えいしてしまったというケースでは、懲戒解雇など、重い懲戒処分も覚悟しなければなりません。ここまで、勤務中のスマホいじりが許されず、懲戒処分の対象にもなり得る、ということを解説しました。不当処分の効力は、労働審判で争うことができます。具体的には、減給や出勤停止分の賃金請求や、解雇の場合の職場復帰を求めることが可能です。最近、勤務中にトイレでスマホゲームをしていた公務員が懲戒処分を受けた事例も報告されましたが、勤務中にスマホをいじることは許されないのでしょうか。勤務時間中にスマホいじりを長時間続ければ、当然、上司や社長に注意されてしまうことでしょう。会社内での一般的な懲戒処分の種類としては、戒告、減給、降格、出勤停止、解雇などがあります。勤務中にスマホをいじることは、労働者の生産性、業務効率を著しく低下させることになり、会社の業務への集中力を妨げる点で、非常に由々しき問題です。大してスマホいじりをしていたつもりがないのに戒告処分を受けてしまった場合や、情報漏えいのあらぬ疑いをかけられて出勤停止や懲戒解雇処分をされてしまった場合には、「理由がない不当処分である。」として、処分の効力を争うことができます。最近、人員削減によるコストダウンを達成するために、悪質なパワハラによって退職を迫ってくるブラック企業が増加しています。退職を迫ることを、専門用語で「退職勧奨」といいます。 ただでさえ立場の弱い労働者の方にとって、パワハラを伴った激しい退職勧奨、退職強要に、ひとりで対抗するのはとても難しいことだと思います。 人目を盗んだ退職勧奨のストレスを1人で抱え込み、パンクしてしまう労働者の方や、退職に応じないことで受ける不利益な取り扱いに苦しむ労働者は跡を絶ちません。いきすぎれば「不当解雇」にもつながります。 今回は ...弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。遠方への出張は、仕事の一環ではあるものの、会社を離れて「羽伸ばし」できる機会と考える人も多いのではないでしょうか。 遠方へ出張するとき、飛行機や新幹線などの交通手段を使用することとなりますが、この出張の際の交通機関について「横領」といわれてしまいかねない重大な問題があります。それが、「出張時の交通機関を勝手に変更したら『横領』になるかどうか?」という問題です。 出張時の移動には、「交通費の横領」問題以外にも、「労働時間に数えられるかどうか(残業代が支払われるか)」、「移動中の労災」といった難しい問題が多く ...実際に長時間スマホいじりをしてしまっていたり、不注意で情報を漏えいしてしまった場合には言い逃れができませんが、そうではないならば、徹底的に争うべきです。懲戒解雇が認められるケースも、他の義務違反より多い傾向にあります。情報技術の進化により、ツイッターやインスタグラム、パズドラやポケモンGOなどのコンテンツに触れてきた若い世代の労働者の方ほど、仕事中のスマホいじりに抵抗を感じない傾向にあります。また、会社には、企業秩序を守るための「施設管理権」が与えられており、企業秩序を乱すほどの悪質なスマホいじりに対しては、厳格に禁止することも可能です。スマホいじりをやめるように注意された場合、労働者は注意に従ってスマホいじりを辞める必要があるのでしょうか。注意指導を受けた労働者側の適切な対応について、弁護士が解説します。自分のスマホでメールやLINEをして連絡をとる行為は、会社に対して経済的な負担をかけないので、ある程度は許容されると考えられます。「業務に支障を来さず、常識的に考えて許される程度」かどうか、という観点からいえば、家族の入院や危篤時の連絡、災害時の家族への連絡など、やむを得ない理由で短時間スマホを使用することは、法律上も認められることになります。その場合、勤務時間中のスマホいじりは就業規則違反で懲戒対象になるため、注意を受けたら、原則としてこれに従う必要があります。労働者は、労務の対価として賃金を受け取るために雇用契約を結んでいます。そのため、雇用契約に定められた就業時間中は、会社の労務に専念する義務があります。この義務を「職務専念義務」と呼びます。そのため、やむを得ず勤務中にスマホを使用する必要があると分かっているのであれば、予め上司に理由を話して、スマホ使用の許可をとっておくべきです。労働者のスマホいじりによる情報漏えいのおそれや、業務効率の低下を防ぐために、勤務時間中のスマホ使用を一切禁止する就業規則を設けている会社は少なくありません。スマホいじりを理由として会社、社長、上司から不当な取扱を受けている労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。懲戒解雇、懲戒処分の無効を争うためには、弁護士にご依頼いただき、労働審判や裁判などの法的手続によって争うことになります。職場でのスマホいじりを続けた結果、会社から懲戒処分、人事処分などの不利益な処分を食らってしまったとき、労働者としてはどのように対応するのが正解なのでしょうか。ただし、スマホいじりの時間が長すぎて完全に業務がストップしてしまう場合や、再三の注意にもかかわらずスマホいじりをやめない場合には、著しい勤務態度の不良として出勤停止や解雇などの重い懲戒処分の対象になる可能性もゼロではありません。痴漢の疑いをかけられて逮捕されてしまったとき、労働者の立場にあるサラリーマンの方が最も気にするのが「会社にバレるのだろうか。」という点でしょう。 痴漢で逮捕されたことが会社にバレれば、懲戒解雇となるおそれがあることはもちろん、少なくとも円満に復帰することは困難です。 痴漢の疑いが「えん罪(冤罪)」の場合には、無罪を求めて徹底的に争う方法もありますが、残念ながら有罪の場合、「示談が成立するかどうか。」が、決定的に重要です。 というのも、痴漢容疑の場合、「被害者との示談」が成立すれば、起訴されず、前科がつかな ...労働者として会社に雇用される場合には、職場でかなりの長時間を過ごすことが普通なため、ある程度の私生活上の行為を行うこと自体は禁止されません。まずは、労働法などの法律上、勤務中のスマホいじりがなぜ許されないのかについて、弁護士が法的に解説します。
勤務中にスマホをいじることは、労働者の生産性、業務効率を著しく低下させることになり、会社の業務への集中力を妨げる点で、非常に由々しき問題です。