ビッケブランカ Buntline Special フル,
イジュンギ 次回作 2019,
ハイラックスサーフ 130 ナロー,
キンタロー 旦那 小杉隆史,
サザエさん 英語版 動画,
ヨシヒコ 沖縄 元ネタ,
大 駱駝艦 公演 予定,
ディーン デルーカ リネン,
レポート 書き出し 本稿では,
ハイゼットトラック 燃費 悪い,
文化放送 浜松町 イベント,
業務プロセス 可視化 ツール,
埼玉県 統計 課 会計年度任用職員,
ダンスマニア 曲 リスト,
エリザベート グッズ ツイッター,
複数プロジェクト スケジュール管理 エクセル,
めちゃうす 潤いゼリー レビュー,
有吉の壁 江戸の町 ロケ地,
旭川市 テレワーク 助成金,
ジェラルド ヴァルキリー 倒し方,
インスタライブ 参加 しま した 視聴 しま した 違い,
紅の豚 声優 フランス,
リゼロ ヘータロー 声優,
문장이 틀렸으면 미안해요 意味,
スポーツクライミング 日本代表 メダル,
イケパラ 神楽坂 ドラマ,
妊婦 蚊に刺された 対処法,
海外旅行 ショルダーバッグ メンズ 防犯,
ハウル ジェンキンス ペンドラゴン,
さかな クン帽子 作り方,
在宅ワーク 机 ニトリ,
仲村 宗悟 イベント,
うさぎ カラー オター,
中条きよし 忘れ草 歌詞,
野球好き タレント 女,
注目する べき 英語スモーキング ドラマ キャスト,
まだ結婚 できない 男1話 動画 Miomio,
22/7 ライブ 動画,
Office365 備品 予定あり,
アウトランダー 内装 オプション,
新しい 技術が 生まれる 英語,
デリカd2 ハイブリッド 評価,
時 世 的,
あなた の番です 10 話 Miomio,
白花油 香港 台湾 違い,
お客様 の中にお医者様は いま せん か 元 ネタ,
空母いぶき Great Game 7話,
東京フィル 子供 コンサート,
旭川市 ラーメン やまと,
伊丹 日本酒 居酒屋,
こちら に移動してください 英語,
クライマックス 映画 配信,
リモート ワーク Illustrator,
交野線 トーマス 時刻表,
先生 職業 英語,
メンタリスト サマー 降板,
横浜 ユナイテッド U10,
自衛隊 体験入隊 きつい,
HTML CSS 未経験 バイト,
カーテン おしゃれ 北欧,
ハロ キッカ 子犬,
The Moment 前置詞,
石川 数正 ホライゾン,
タイマーズ カラオケ DAM,
I Know Little About Them Before 意味,
エアロバイク アプリ 日本一周,
蟹工船 女工 哀史,
デュラララ SH 打ち切り,
Say ファンファーレ Muse Dash,
ビール 注文 英語,
アイギス ゴールド おすすめ,
コナン 狙われた女性警察官 ネタバレ,
浪川大輔 吉野裕行 仲良し,
ハイラックスサーフ 130 ナロー,
Java 変数名 自動 生成,
デンソー 技能職 技術 職,
DeepL Chrome拡張 PDF,
グランパークホテル パネックスいわき ビアガーデン,
アルマゲドン 松田聖子 動画,
プロ野球 ファースト 歴代,
徳川廻天迷宮 大奥 考察,
横浜流星 鼻 割れ,
真田丸 長澤まさみ きり,
Zoom 配信 視聴,
名古屋市 在宅ワーク 副業,
NEC テレワーク 2020,
2時間 英語 略,
日本沈没 映画 あらすじ,
なので「弁護士=悪」というわけではないので、誤解しないでくださいね。 実はこの前、Twitterで 「依頼者なんか、基本的に軽蔑している」 とおっしゃっている弁護士先生のつぶやきをみて大変驚いたとこ … 『大量懲戒請求』、この単語を聞いてピンとくる方は多いのではないでしょうか? いわゆる、ネット右翼、通称『ネトウヨ』から、数名の 本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。 弁護士を介してツイッターの削除依頼を頼むとき、費用の面も気になる人が多いと思います。まずは弁護士に頼むとき、前段階として法律相談をするところからです。 30~60分で5,000円から受け付けているところが多く、初回60 北 周士さんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、北 周士さんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお … こちらも訴訟前に和解提案をしていたようですが、条件は不明です。今回、朝鮮学校への補助金支給要求声明に関与していない弁護士(佐々木・北・小倉、各弁護士)に対する懲戒請求は、この要件に当てはまります。憲法89条において、公金は公の支配に属しない事業に支出等をしてはならないと定められており、朝鮮学校は「公の支配に属しない」ため、朝鮮学校への補助金支給は違憲ではないか?と言われています。なお、「訴訟予告そのものが問題である」と言う者は、一度冷静になって頂きたい。最高裁は、弁護士への懲戒請求そのものが不法行為となる場合があることを認めています。不法行為となる要件についても判示しています。③この訴え、負けてもこの弁護士には何の負担もない。普通の市民は裁判に負ければ訴訟経費や弁護士費用の負担があるものだ。しかも、もしカンパから自分たちの弁護士費用を徴収するなら、負けても弁護士報酬分黒字!恐ろしいビジネスモデルだ。僕の感覚では、超下品な弁護士行為だ。大量懲戒請求を受けた弁護士の紹介についてはこの辺りに留めます。ここの議論は必ず通過しなければならない、というわけではありません。無視して1番目から3番目の次元の議論に移っても問題ありません。ただ、これまで朝鮮学校に補助金が支給されていたものを支給停止とする措置が取られたこと、補助金の支給権限は国ではなく自治体にあり、自治体が補助金を支給しないとするのは違憲ではないが、補助金を支給することが違憲・違法になるものではないのではないか?という反論がなされています。この和解条件についても疑問点はありますが、ここでは触れません。懲戒請求の問題について論じる場合、上記画像の3つの次元の話を切り分けて考えると議論が整理できます。ある行為について「問題だ」と言うとき、それはどのレベルの話なのか?無自覚なまま論じると議論がかみ合わなくなることがあるので気を付けましょう。ここでは全ての懲戒請求を網羅するのではなく、最も有名な佐々木・北弁護士の事案をはじめとして、ツイッター上で引き合いに出されることの多い弁護士の事案を紹介するにとどめます。この二人の弁護士の言動については様々な議論が行われているので改めて後述します。このレベルの話は現行法には無いルールを適用すべき、あるいは結論を変えるべきという話ですので、現行法では義務のない行為を求めたり、違法となる行為を適切であると言及したりすることができます。ネット上で懲戒請求者に対して訴訟提起した弁護士が叩かれているのは、神原弁護士の事案と混同していることが往々にしてあるので注意すべきです。いきなり訴訟を起こされるのと、その前に和解条件を提示して心の準備をさせることのどちらが嫌なのか?神奈川県弁護士会の嶋崎量弁護士も佐々木弁護士のツイートに賛意を示したことが懲戒理由として591件の請求を受けています。弁護士である以前に、一人の人間です。訴訟を提起する権利は何人にもあるのであり(憲法32条)、それを弁護士だからと言って制限することは無理があります。カンパが「品位を失うべき非行」という懲戒事由にあたるかは議論の余地があります。3番目は、1番目と2番目のフィルターをクリアして、現行法の枠組みの中では問題ないということになったとしても、「あるべき理想」から考えた場合にどうか?という議論の枠組みです。「立法論」「制度論」の話とも言えます。後述しますが、不当な懲戒請求に対して不法行為であるとして訴訟を提起するのは判例上も認められています。懲戒請求者に対する訴訟宣言をしたことが懲戒事由だとして第二次懲戒請求も受けています。これに対して神原弁護士は「少なくとも朝鮮学校補助金要求に関連して違法行為をした事実はまったくない」「存在しない事実について、あえて懲戒請求を申し立てていたことが明らかだ」としています。彼も同様に不当懲戒請求者に対して訴訟予告をし、和解提案をしています。提訴は6月末を予定しており、和解をする場合には訴訟を提起しないということ。③何よりも訴訟前の和解で1人5万円、報道によると訴訟後の和解では60万円(1人にすると30万円なのか未確認)の金額を、和解金額としていますが、これはとんでもない金額。100人で500万円。500人で2500万円。場合によっては5000万円超え。ヤクザ顔負けの超過大、不当請求です。2番目は弁護士個人に特有の話です。ある行為が違法として損害賠償をくらったり刑罰を受けたりするまでは行かないにしろ、弁護士法に定められる懲戒事由には該当するのではないか?という議論の話です。「違法だが、弁護士の品位を失うとは言えない」「弁護士の品位を失うが妥当」という領域があるのかどうか、私は知りません。「一般人だから許される」という論は、この結論を受け入れざるを得ないということになります。たとえば支那で日本人の個人情報が大量に売買されていますが、日本人の個人情報を悪用した大量の不当懲戒請求も可能になるということになります。和解条件は弁護士一人あたり5万円=10万円の慰謝料相当の金額を支払えというもの。北周士(きた かねひと)=ノースライム@noooooooorthこちらは既に提訴済みです。弁護士会は綱紀委員会が懲戒不相当の決定をしています。朝鮮学校への補助金支給を求める言動が違法かというと、表現の自由があるので違法ではないです(断言)。それが弁護士として或いは一般的な話として適切な言動かどうかはともかく。北弁護士に関しては、佐々木弁護士のツイートに賛意を示したことを理由として懲戒請求がなされています。それがこちら。なお、この判例を「過失」について述べたものと捉えたり、佐々木・北・小倉、各弁護士に対する懲戒請求は故意が無いなどと言っている者は衒学者なので無視します。②仮に違法な懲戒請求であったとしても10万円の賠償金は高すぎる。今回の大量請求でも弁護士にはほとんど負担がない。綱紀委員会が一括で裁くので。理由がなければ一括却下。理由があればもちろん賠償金は発生しない。大量請求は市民の責任ではなく、このようなバカげた制度を改正しない弁護士会の責任「違法であれば弁護士の品位を失うと言える」と一応言えると思います。今回の大量の不当懲戒請求事案の把握で注意すべきは以下の点です。事実が整理されないで誤解・混同されたままいいかげんな事を言っている者が居るので注意しましょう。「余命三年時事日記」(以下、余命ブログ)において、懲戒請求が呼びかけられたのが事の発端です。このブログは「余命三年」と謳っていますが、初代のブログ運営者の方が既にお亡くなりになられており、現在は二代目、三代目Aときて「三代目B」が運営しているとされています。氏名等は伏せられていますが、年齢は70歳くらいと言われています。弁護士の懲戒請求についてはそれなりに多くの一般人も論じ始めているので、建設的な議論をするために上記枠組みを意識して頂ければと思います。「テロと宗教は別」としてヘイトクライムを戒める仏大統領。核疑惑や拉致を理由に朝鮮学校の無償化からの排除を決め、差別とヘイトクライムを煽る安倍晋三。この点に関する限り、日本の後進性は明らかであり、安倍内閣には「ヘイト内閣」の名こそ相応しい。この記事では不当懲戒請求事案の事実の概要と各所で論じられている論点について簡潔に紹介することを目的にします。このズレは誰かに問題がない場合が多く、お互いに立場を明示することで不毛な言い争いは減ると思います。全国13万件もある懲戒請求事案ですが、弁護士によって対応方針は様々なようです。ただ、神原弁護士が言うような「存在しない事実について、あえて懲戒請求を申し立てていた」と言えるものかどうかは私は疑問です。「違法」は評価の問題ですからね。個人情報保護法違反になるかというとかなり疑問ではありますが、このような制度が好ましいかどうかという議論はあってしかるべきだと思います。札幌弁護士会の猪野亨弁護士に対して懲戒事由として請求された事実は「言論の自由を逸脱しており、国策を害する発言である」というだけでのものであり、最高裁判例の基準に照らせば不法行為になります。神原弁護士のツイートは自身の事案についてのものですが、彼をして、カンパを募るのは十分な検討が必要、という認識であるということです。ただ、「その行為は違法だとしても妥当である」という議論をしたい場合にはそれなりの根拠が求められるということになります。「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」紹介する各弁護士に対する懲戒請求では、目を疑うような懲戒請求書が出てきます。ツイッターなどで往々にして議論のすれ違いが起こるのは、この議論の次元がずれている場合が多いからです。弁護士会は懲戒請求があった場合、申立書の写しを対象弁護士に交付しています。昨日は、この懲戒請求への弁明書作成に約四時間かかったよ。仕事は停滞し、さらにストレスも。損害が発生してますね。判例とは異なる見解ですが、制度論としては十分あり得るものです。橋下さんは、『弁護士の負担は弁護士会の手続によるものだから、弁護士は弁護士会を訴えるべきで、懲戒請求者を訴えるのは妥当ではない』という趣旨の主張もしています。しかし、未だに事実を把握しないで混乱したまま議論がなされている事に加え、法的素養や体系的知識の無い者がいいかげんな事を言っているので、状況は混乱してきたとも言えます。これはどう考えてもおかしいので、この論に乗っかっている人は橋下さんに甘えているだけです。橋下さんは自らも弁護士なので、弁護士に対して自律を促すための表現だったのかもしれません。「憲法上認められない朝鮮学校への補助金支給を要求する声明を弁護士会が出したことに関与したこと」私は、弁護士には弁護士自治が認められていることから綱紀委員会が濫訴の防止の機能を果たすはずなのに、それを怠っているのではないか?という点から請求額が妥当かどうかを考えていきます。朝鮮学校への補助金などを巡って弁護士に対して大量の懲戒請求がなされた件、不当な懲戒請求による損害賠償金の支払いを求め、本日、東京地方裁判所等に訴訟を提起した。現時点で被告は未だごく一部であるが、訴訟前に和解が成立した方を除き、最終的には請求者全員に裁判所までお越し頂きたいと思う。要するに、現時点で朝鮮学校への補助金支給が違憲・違法かどうかは確定していないということです。この件、「カンパを募らないのですか?」というお言葉を頂いた。感謝したい。しかし、本件は一義的には私個人の被害を回復するための訴訟である。そのために人々からカンパを募ることが正しいのか、現時点で検討未了である。正しい目的は正しい手段で達成されなければならず、十分な検討が必要である。また、橋下さんの意図・目的は弁護士会の仕組みの改善なので、上記の意見は単なる議論のきっかけに過ぎないものだと受け止めています。他の観点について橋下さんのこの件に関する批判は傾聴に値します。ある一つのブログによる懲戒請求の呼びかけがきっかけで、現時点で全国の弁護士会に約13万件もの懲戒請求がなされています。弁護士神原元@kambara7。懲戒請求の内容は以下のような文言です。「関与していないという証拠を出せ」という人は一度これを読んでください大阪市役所の行為と大阪市長としての言動をもって、組織的意思決定について何の調査もせずに橋下は品位を欠き懲戒相当と判断している大阪弁護士会綱紀委員会。70ページ以上の弁明書の負担を被った。それでも懲戒請求者を訴えようとは思わない。負担が生じたのは弁護士会綱紀委員会のせいだから。1番目の「違法か適法か」の議論は弁護士、懲戒請求者、弁護士会の各主体において論じられる話です。端的に法律の規定に反する行いをしているかどうかの話です。実は、普通の私立大学への補助金支給についても同様の問題点が指摘されています。各弁護士の懲戒事由とされたものは何なのか?各弁護士は懲戒事由に掲げられた行為を行ったのか?この事実を認識した上で、建設的な議論をしていくべきです。これが一連の懲戒請求の発端となった懲戒事由です。事実経過の概要は以下ですこのようなフローが個人情報保護法や公益通報者保護法の理念・精神に反するのではないか?というのが小坪慎也さんの問題意識です。
なので「弁護士=悪」というわけではないので、誤解しないでくださいね。 実はこの前、Twitterで 「依頼者なんか、基本的に軽蔑している」 とおっしゃっている弁護士先生のつぶやきをみて大変驚いたとこ … 『大量懲戒請求』、この単語を聞いてピンとくる方は多いのではないでしょうか? いわゆる、ネット右翼、通称『ネトウヨ』から、数名の 本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。 弁護士を介してツイッターの削除依頼を頼むとき、費用の面も気になる人が多いと思います。まずは弁護士に頼むとき、前段階として法律相談をするところからです。 30~60分で5,000円から受け付けているところが多く、初回60 北 周士さんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、北 周士さんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお … こちらも訴訟前に和解提案をしていたようですが、条件は不明です。今回、朝鮮学校への補助金支給要求声明に関与していない弁護士(佐々木・北・小倉、各弁護士)に対する懲戒請求は、この要件に当てはまります。憲法89条において、公金は公の支配に属しない事業に支出等をしてはならないと定められており、朝鮮学校は「公の支配に属しない」ため、朝鮮学校への補助金支給は違憲ではないか?と言われています。なお、「訴訟予告そのものが問題である」と言う者は、一度冷静になって頂きたい。最高裁は、弁護士への懲戒請求そのものが不法行為となる場合があることを認めています。不法行為となる要件についても判示しています。③この訴え、負けてもこの弁護士には何の負担もない。普通の市民は裁判に負ければ訴訟経費や弁護士費用の負担があるものだ。しかも、もしカンパから自分たちの弁護士費用を徴収するなら、負けても弁護士報酬分黒字!恐ろしいビジネスモデルだ。僕の感覚では、超下品な弁護士行為だ。大量懲戒請求を受けた弁護士の紹介についてはこの辺りに留めます。ここの議論は必ず通過しなければならない、というわけではありません。無視して1番目から3番目の次元の議論に移っても問題ありません。ただ、これまで朝鮮学校に補助金が支給されていたものを支給停止とする措置が取られたこと、補助金の支給権限は国ではなく自治体にあり、自治体が補助金を支給しないとするのは違憲ではないが、補助金を支給することが違憲・違法になるものではないのではないか?という反論がなされています。この和解条件についても疑問点はありますが、ここでは触れません。懲戒請求の問題について論じる場合、上記画像の3つの次元の話を切り分けて考えると議論が整理できます。ある行為について「問題だ」と言うとき、それはどのレベルの話なのか?無自覚なまま論じると議論がかみ合わなくなることがあるので気を付けましょう。ここでは全ての懲戒請求を網羅するのではなく、最も有名な佐々木・北弁護士の事案をはじめとして、ツイッター上で引き合いに出されることの多い弁護士の事案を紹介するにとどめます。この二人の弁護士の言動については様々な議論が行われているので改めて後述します。このレベルの話は現行法には無いルールを適用すべき、あるいは結論を変えるべきという話ですので、現行法では義務のない行為を求めたり、違法となる行為を適切であると言及したりすることができます。ネット上で懲戒請求者に対して訴訟提起した弁護士が叩かれているのは、神原弁護士の事案と混同していることが往々にしてあるので注意すべきです。いきなり訴訟を起こされるのと、その前に和解条件を提示して心の準備をさせることのどちらが嫌なのか?神奈川県弁護士会の嶋崎量弁護士も佐々木弁護士のツイートに賛意を示したことが懲戒理由として591件の請求を受けています。弁護士である以前に、一人の人間です。訴訟を提起する権利は何人にもあるのであり(憲法32条)、それを弁護士だからと言って制限することは無理があります。カンパが「品位を失うべき非行」という懲戒事由にあたるかは議論の余地があります。3番目は、1番目と2番目のフィルターをクリアして、現行法の枠組みの中では問題ないということになったとしても、「あるべき理想」から考えた場合にどうか?という議論の枠組みです。「立法論」「制度論」の話とも言えます。後述しますが、不当な懲戒請求に対して不法行為であるとして訴訟を提起するのは判例上も認められています。懲戒請求者に対する訴訟宣言をしたことが懲戒事由だとして第二次懲戒請求も受けています。これに対して神原弁護士は「少なくとも朝鮮学校補助金要求に関連して違法行為をした事実はまったくない」「存在しない事実について、あえて懲戒請求を申し立てていたことが明らかだ」としています。彼も同様に不当懲戒請求者に対して訴訟予告をし、和解提案をしています。提訴は6月末を予定しており、和解をする場合には訴訟を提起しないということ。③何よりも訴訟前の和解で1人5万円、報道によると訴訟後の和解では60万円(1人にすると30万円なのか未確認)の金額を、和解金額としていますが、これはとんでもない金額。100人で500万円。500人で2500万円。場合によっては5000万円超え。ヤクザ顔負けの超過大、不当請求です。2番目は弁護士個人に特有の話です。ある行為が違法として損害賠償をくらったり刑罰を受けたりするまでは行かないにしろ、弁護士法に定められる懲戒事由には該当するのではないか?という議論の話です。「違法だが、弁護士の品位を失うとは言えない」「弁護士の品位を失うが妥当」という領域があるのかどうか、私は知りません。「一般人だから許される」という論は、この結論を受け入れざるを得ないということになります。たとえば支那で日本人の個人情報が大量に売買されていますが、日本人の個人情報を悪用した大量の不当懲戒請求も可能になるということになります。和解条件は弁護士一人あたり5万円=10万円の慰謝料相当の金額を支払えというもの。北周士(きた かねひと)=ノースライム@noooooooorthこちらは既に提訴済みです。弁護士会は綱紀委員会が懲戒不相当の決定をしています。朝鮮学校への補助金支給を求める言動が違法かというと、表現の自由があるので違法ではないです(断言)。それが弁護士として或いは一般的な話として適切な言動かどうかはともかく。北弁護士に関しては、佐々木弁護士のツイートに賛意を示したことを理由として懲戒請求がなされています。それがこちら。なお、この判例を「過失」について述べたものと捉えたり、佐々木・北・小倉、各弁護士に対する懲戒請求は故意が無いなどと言っている者は衒学者なので無視します。②仮に違法な懲戒請求であったとしても10万円の賠償金は高すぎる。今回の大量請求でも弁護士にはほとんど負担がない。綱紀委員会が一括で裁くので。理由がなければ一括却下。理由があればもちろん賠償金は発生しない。大量請求は市民の責任ではなく、このようなバカげた制度を改正しない弁護士会の責任「違法であれば弁護士の品位を失うと言える」と一応言えると思います。今回の大量の不当懲戒請求事案の把握で注意すべきは以下の点です。事実が整理されないで誤解・混同されたままいいかげんな事を言っている者が居るので注意しましょう。「余命三年時事日記」(以下、余命ブログ)において、懲戒請求が呼びかけられたのが事の発端です。このブログは「余命三年」と謳っていますが、初代のブログ運営者の方が既にお亡くなりになられており、現在は二代目、三代目Aときて「三代目B」が運営しているとされています。氏名等は伏せられていますが、年齢は70歳くらいと言われています。弁護士の懲戒請求についてはそれなりに多くの一般人も論じ始めているので、建設的な議論をするために上記枠組みを意識して頂ければと思います。「テロと宗教は別」としてヘイトクライムを戒める仏大統領。核疑惑や拉致を理由に朝鮮学校の無償化からの排除を決め、差別とヘイトクライムを煽る安倍晋三。この点に関する限り、日本の後進性は明らかであり、安倍内閣には「ヘイト内閣」の名こそ相応しい。この記事では不当懲戒請求事案の事実の概要と各所で論じられている論点について簡潔に紹介することを目的にします。このズレは誰かに問題がない場合が多く、お互いに立場を明示することで不毛な言い争いは減ると思います。全国13万件もある懲戒請求事案ですが、弁護士によって対応方針は様々なようです。ただ、神原弁護士が言うような「存在しない事実について、あえて懲戒請求を申し立てていた」と言えるものかどうかは私は疑問です。「違法」は評価の問題ですからね。個人情報保護法違反になるかというとかなり疑問ではありますが、このような制度が好ましいかどうかという議論はあってしかるべきだと思います。札幌弁護士会の猪野亨弁護士に対して懲戒事由として請求された事実は「言論の自由を逸脱しており、国策を害する発言である」というだけでのものであり、最高裁判例の基準に照らせば不法行為になります。神原弁護士のツイートは自身の事案についてのものですが、彼をして、カンパを募るのは十分な検討が必要、という認識であるということです。ただ、「その行為は違法だとしても妥当である」という議論をしたい場合にはそれなりの根拠が求められるということになります。「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」紹介する各弁護士に対する懲戒請求では、目を疑うような懲戒請求書が出てきます。ツイッターなどで往々にして議論のすれ違いが起こるのは、この議論の次元がずれている場合が多いからです。弁護士会は懲戒請求があった場合、申立書の写しを対象弁護士に交付しています。昨日は、この懲戒請求への弁明書作成に約四時間かかったよ。仕事は停滞し、さらにストレスも。損害が発生してますね。判例とは異なる見解ですが、制度論としては十分あり得るものです。橋下さんは、『弁護士の負担は弁護士会の手続によるものだから、弁護士は弁護士会を訴えるべきで、懲戒請求者を訴えるのは妥当ではない』という趣旨の主張もしています。しかし、未だに事実を把握しないで混乱したまま議論がなされている事に加え、法的素養や体系的知識の無い者がいいかげんな事を言っているので、状況は混乱してきたとも言えます。これはどう考えてもおかしいので、この論に乗っかっている人は橋下さんに甘えているだけです。橋下さんは自らも弁護士なので、弁護士に対して自律を促すための表現だったのかもしれません。「憲法上認められない朝鮮学校への補助金支給を要求する声明を弁護士会が出したことに関与したこと」私は、弁護士には弁護士自治が認められていることから綱紀委員会が濫訴の防止の機能を果たすはずなのに、それを怠っているのではないか?という点から請求額が妥当かどうかを考えていきます。朝鮮学校への補助金などを巡って弁護士に対して大量の懲戒請求がなされた件、不当な懲戒請求による損害賠償金の支払いを求め、本日、東京地方裁判所等に訴訟を提起した。現時点で被告は未だごく一部であるが、訴訟前に和解が成立した方を除き、最終的には請求者全員に裁判所までお越し頂きたいと思う。要するに、現時点で朝鮮学校への補助金支給が違憲・違法かどうかは確定していないということです。この件、「カンパを募らないのですか?」というお言葉を頂いた。感謝したい。しかし、本件は一義的には私個人の被害を回復するための訴訟である。そのために人々からカンパを募ることが正しいのか、現時点で検討未了である。正しい目的は正しい手段で達成されなければならず、十分な検討が必要である。また、橋下さんの意図・目的は弁護士会の仕組みの改善なので、上記の意見は単なる議論のきっかけに過ぎないものだと受け止めています。他の観点について橋下さんのこの件に関する批判は傾聴に値します。ある一つのブログによる懲戒請求の呼びかけがきっかけで、現時点で全国の弁護士会に約13万件もの懲戒請求がなされています。弁護士神原元@kambara7。懲戒請求の内容は以下のような文言です。「関与していないという証拠を出せ」という人は一度これを読んでください大阪市役所の行為と大阪市長としての言動をもって、組織的意思決定について何の調査もせずに橋下は品位を欠き懲戒相当と判断している大阪弁護士会綱紀委員会。70ページ以上の弁明書の負担を被った。それでも懲戒請求者を訴えようとは思わない。負担が生じたのは弁護士会綱紀委員会のせいだから。1番目の「違法か適法か」の議論は弁護士、懲戒請求者、弁護士会の各主体において論じられる話です。端的に法律の規定に反する行いをしているかどうかの話です。実は、普通の私立大学への補助金支給についても同様の問題点が指摘されています。各弁護士の懲戒事由とされたものは何なのか?各弁護士は懲戒事由に掲げられた行為を行ったのか?この事実を認識した上で、建設的な議論をしていくべきです。これが一連の懲戒請求の発端となった懲戒事由です。事実経過の概要は以下ですこのようなフローが個人情報保護法や公益通報者保護法の理念・精神に反するのではないか?というのが小坪慎也さんの問題意識です。