外国人労働者の社会保険関係. 日本で働く外国人労働者は、大きく分けて「居住者」と「非居住者」に区別されます。このうち居住者は、さらに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分けられます。 外国人労働者の給与などにかかる所得税の課税範囲は、この区分によって決まります。 このため給与計算事務を正確に行うために、まずは対象となる外国人の区分をしっかり判断しなければなりません。 ■「住所」と「居所」について居住者と非居住者の判定は、対象となる外国人の「住所」と「居所」を基準に行われます。このうち … 外国人労働者に対する保険関係についてはどのように取り扱えばいいのでしょうか? 海外では、給料から天引きの労働保険がある国がなく、日本では常識のように支払っている社会保険でも、外国人労働者は嫌がることも多いと言われています・・・ 就労ビザを取得する場合、常時雇用が前提となるので社会保険への加入は義務となりますが、「資格外活動」の許可がある留学生や家族滞在の外国人をアルバイトで雇った場合はどうなるのでしょうか。 では、外国人従業員を雇用した場合には、普通に所得税・住民税を源泉徴収し、各外国人従業員に外国税額控除をそれぞれでやりなさいとでも言う?そんなことを要求したらもめ事になるし、仕事も増えるよねぇ・・・外国源泉所得は、母国と日本に対する二重課税なので、重複した税金は外国税額控除の適用で複雑な計算をして税額控除を受けましょう!これ、学校で習ったやつ。ただ、租税条約があるので住民税がかからないケースも。・・・面倒くさっ!日本の社会保険インフラはすごいね。外国人労働者の方は、加入した方がいい。なんといっても、結構な割合で国が税金で支えているから。関連して、外国人労働者の税金関係・社会保険関係について考える。協会けんぽの健康保険・厚生年金・雇用保険、強制加入!これはいいことよね。半分会社が負担してくれるし。所得税法では、非居住者の税務という論点があるけど、ここでは主に給与所得について考えてみることにする。国民年金も住所があれば強制。(免除などもあるけど。)国民年金・厚生年金は、6カ月以上(だったかな?)加入していれば、帰国時に脱退一時金として返金(支払金額は割り込むかもだけど)できるし、本国の年金制度と通算してくれるケースがあるみたい。1年以上滞在の外国人労働者が社会保険未加入の事業者で働く場合は、国民健康保険にも加入できる。(1年以上滞在の証明書がいるみたい)1年未満の人は、自費診療なのかな。可哀想。経産省は、高度な知識等を持った外国人(金持ち)が、相続税贈与税の関係で来日を嫌がっている!国内に居住させても税務上不利にならないようにして、日本に来てもらおう!という考えなのかな?外国人労働者の方で日本の事業所から給料の支払いがある場合には、事業主・労働者がイヤ!と言おうがなんだろうが、加入要件を満たせば強制加入。外国人材の相続税・贈与税の見直しを経産省が要望し、一時居住の外国人が日本国内で死亡しても、「居住者」扱いにせず国外財産は相続税の課税対象に含まれないことが平成29年の税制改正大綱で閣議決定された。多摩区役所の夜間救急診療所には、外国人の方もちらほらいるよ。(日本語出来る方と来てる)住所地に届出をして、住定日を定める・・・とかそんなことをするのでしょうね。ところで、住民税はその年の1月1日に住所があればかかるよね?外国人労働者はどうなのでしょう?外国人であっても、その年1月1日に住所があれば、住民税の納税義務者になりえるって。(居住期間が1年未満だと、非居住者扱いになるらしいけど)国内源泉所得で外国税額控除で引ききれなかった部分は、諦めて納税してください。だって、1年以上住んでるってことは、日本の社会インフラの恩恵を受けているでしょう?なんでもタダじゃないんよ。 正社員、パート、アルバイト、日雇など労働や雇用形態を問わず、すべての労働者が対象になります。社会保障協定は、以下のような問題を解決するために締結するものです。外国人を雇う場合、この適用除外に該当する場合としない場合があります。特に厚生年金に関しては「社会保障協定」や「脱退一時金」といった制度があるので注意が必要です。ワーキングホリデーは日本に在留する目的が「休暇」であって「就労」ではないため、雇用保険の被保険者とはなりません。強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。2018年8月時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。雇用保険の加入対象外のアルバイト社員や留学生、ワーキングホリデーの外国人であっても、外国人が入社・退職した場合には「外国人雇用状況の届出」を事業所を管轄するハローワークに提出しなければいけません。(注)イギリス、韓国、イタリア及び中国については、「保険料の二重負担防止」のみです。厚生年金・健康保険の加入義務は国籍を問いませんので、強制適用事業所が雇用した外国人は厚生年金・健康保険の加入義務があります。理由を説明せずに加入手続きをするのではなく、外国人の方に日本の社会保険制度をきちんと説明して納得していただくことが大事だと思います。外国人従業員が「加入したくないから加入しません」とか、雇用主が「外国人だから社会保険は必要ないだろう」と決めることはできません。労災保険は、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられる「強制保険」です。厚生年金と健康保険はセットになっていますので、厚生年金には加入しないけれど健康保険には加入するということはできません。≪判断基準≫次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。厚生年金・健康保険への加入が義務つけられている法人や個人事業主を「強制適用事業所」と言います。労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要になります。社会保障協定を締結している国の外国人には、この制度を説明されるのが良いと思います。(1)被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下の A+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。特に「年金をもらうまで日本にいないから、私は年金は払わない」と言われた場合、社会保障協定の発効済の国なのかを確認する必要があります。ただし、厚生年金に関しては、社会保障協定を締結している国の外国人の場合は例外もあります。(社会保障協定に関しては後ほどご説明します)厚生年金と健康保険は国籍問わず、「強制適用事業所」で常時雇用される従業員は加入手続をしなければいけません。また、日本で年金を受けとるためには、一定の期間年金に加入しなければならないため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。脱退一時金とは、外国人が帰国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、払い込んだ保険料の額に応じて一定の金額の払い戻しを請求することができる制度です。さらに「18.備考欄」に国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を記入します。その場合、自国の社会保障制度の保険料と日本の社会保障制度を二重に負担しなければならない場合が生じる可能性があります。(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の(最終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下の表の数を掛けたものをいいます。基本的に社会保険の条件は外国人と日本人は同じですが、外国人の場合の注意点があるということもご理解いただけたかと思います。パートタイマー・アルバイト等の外国人が厚生年金・健康保険の加入義務対象になるかは、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。通信教育、大学の夜間学部、定時制高校等の学生が雇用保険の加入条件を満たす場合は、雇用保険の加入手続きが必要になります。まずは加入がセットになっている厚生年金と健康保険からみてみましょう。会社を辞めても日本に住所がある場合は脱退一時金の請求はできません。アルバイトやパート社員であっても、以下の条件を満たす場合は加入手続が必要です。外国人が日本で働く場合、就労することができる在留資格を取得しなければいけません。(雇用保険被保険者の場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を出しますので「外国人雇用状況の届出」を出す必要はありません)外国人が日本で働く場合、日本の社会保障制度に加入をする必要があります。労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。日本は21ヶ国と協定を署名済で、うち18ヶ国は発効しています。事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。外国人労働者も日本人労働者と同様に、加入条件を満たす場合は雇用保険に加入手続が必要です。雇用保険、労災保険、健康保険および厚生年金保険に係る法令の内容および保険給付に係る請求手続等について、周知に努めること。「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることにご注意ください。しかし、2018年11月9日の衆院法務委員会で、山下貴司法相が「特定技能」といった新たな受け入れ制度では外国人労働者の社会保険加入を進め、悪質な滞納者には在留を認めない方向で検討していることを明かされたそうです。ただし、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。外国人が不法就労であることを知っているか知らないかに関係なく適用されます。今後は在留資格の更新にあたって特定技能以外でも社会保険への加入が要件となる可能性もあると思います。在留資格の仕事をしていると、外国人の方から「病気をしたら困るので健康保険には入りますが、年金をもらうまで日本にいないから年金は払いたくありません」と聞かれることがあります。未加入で労災事故が発生した場合、先程ご説明しました費用徴収制度の対象となりますので、必ず労災保険の加入手続きをとるようにして下さい。外国人の雇用保険の加入手続きは、まず日本人と同じように「雇用保険被保険者資格取得届」の1~17欄に必要な事項を記入します。この届出を怠ると30万円以下の罰金を科せられる可能性がありますので注意して下さい。このワーキングホリデーという制度で日本に在留する外国人は「特定活動」という在留資格を取得します。「18.備考欄」には、外国人から口頭で聞いて記入するのではなく、必ず在留カードを確認して記入するようにして下さい。ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。しかし、卒業見込証明書があって卒業時に就職して引き続きその事業の従事する場合は被保険者となります。雇い入れ日の翌月10日までに事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届出をします。以下の条件を満たす場合は雇用保険に加入させなければいけません。雇用保険の加入条件を満たした場合でも、以下の場合は適用除外といって雇用保険に加入できません。「年金をもらえるようになる前に帰国するから日本で年金を払いたくない」という外国人の方には、この脱退一時金の制度を説明してあげましょう。例えば、一般社員の所定労働時間が週40時間、月160時間の場合、週30時間及び月120時間以上働く場合は厚生年金・健康保険の加入対象者となります。雇用主が株式会社、合同会社、有限会社などどのような形態の法人であっても、従業員一人だけの会社であっても、雇用主が法人の場合は、雇用した外国人は厚生年金と健康保険に加入しなければいけません。この場合、雇用保険の加入条件を満たす場合がありますが、全日制の教育機関、いわゆる昼間部の学生は雇用保険の加入対象外となります。外国人労働者も日本人労働者と同様に労災保険に加入させなければいけません。雇用主様からも「外国人は社会保険に加入させなくてもいいんですか」というご質問をいただくことがあります。脱退一時金は外国人本人が申請をおこない、帰国後に支給されます。外国人を雇用した場合の社会保険に関してわかりやすくご説明したいと思います。
所得税の納税義務を考えるにあたって、まず「居住者」・「非居住者」のどちらに該当するかを考えることが、最初のステップになることは前に述べたとおりです。日本国内で就労するために来日する外国人は、就労ビザの発給を受けた場合、原則として入国後すぐに居住者と推定されます。ただし、雇用契約期間が1年に満たないなど、日本滞在期間が1年未満であることが明白な場合には、非居住者と判断されます。従って、例えばワーキングホリデーで来日した外国人が働く場合、ワーキングホリデー …