・産業廃棄物支障除去特別措置法(2003) ・廃棄物処理法改正(2003~06、10) ・小型家電リサイクル法(2012) ・廃棄物処理法及び災害対策基本法改正(2015) ・廃棄物処理法及びバーゼル法改正(2017) 資 源 ・ 循 環 型 社 会 公 害 ・ 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 改正条項 第7条の8、第9条の2、第9条の3、第10条の2、第10条の4、第10条の4の2、第10条の6、第10条の9、第10条の22
①優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が 定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について許可の有効期間の特例を創設 ②廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を 一 、 。 廃棄物処理法施行規則の改正について(令和元年9月4日施行) 最終更新日:2019年10月3日 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年環境省令第5号)」が令和元年9月4日に公布され、同日から施行されました。 当該年度の6月30日までに届け出が義務付けられていた「保管等の状況の届出」の記載事項において、「自ら処分し、又は処分を他人に委託することを予定している年月」が追加されました。また、高濃度PCB使用製品についても新たに届け出が義務付けられました。上記のポイントとして挙げた部分の他にも、保管場所の制限に対する特例措置の設定や、環境大臣・都道府県知事の報告徴収・立入調査等の権限の強化なども盛り込まれています。改正前まで「PCB廃棄物」の処理期限は平成39年3月31日までとされていましたが、今回の改正により高濃度PCB廃棄物は、処分期間内(計画的処理完了期限の1年前)または特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)までに自ら処分、または処理委託を行うことが義務付けられました。また、PCB廃棄物だけでなく、高濃度PCB使用製品に対しても法令が新設され、処分期間内(計画的処理完了期限の1年前)または特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)までの廃棄が義務付けられています。全ての高濃度PCB廃棄物もしくは高濃度PCB使用製品の廃棄・処分を終えた者は、当該保管場所を管轄する都道府県知事にその旨を報告することが義務付けられました。届け出の期限は、それらの全てを自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内、様式は様式第4号による届出書と定められています。ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、PCB廃棄物)の適正な処理を推進するために制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、改正PCB特措法)」が、2016年8月1日に施行されました。今回の改正では、排出事業者に課された処理期限が前倒しされるなど期限内の処理に向けて法整備の強化が見られます。どのような改正が行われたのか、また改正についてどのような点に注意すべきかについて、ご紹介いたします。今回の改正によって、大きく変わったと言えるのが、使用中の高濃度PCB使用製品も法律の対象となったことです。今回の改正により、PCB廃棄物だけでなく、使用中の高濃度PCB使用製品に対しても廃棄の義務付けや、廃棄物同様の届け出が必要となりました。古い電気機器(特にトランス、コンデンサ、安定器等)を使用されている方は、その機器が高濃度PCB使用製品に該当するのか確認し、必要な措置を講じましょう。※電気事業法が適用される高濃度PCB使用電気工作物に関しては届け出、廃棄の義務付けの除外となっています。しかし、計画的処理期限までに廃棄されなかった高濃度PCB使用電気工作物については廃棄物とみなされ、新法の対象となります。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理を推進するために制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が、2016年8月1日に施行されました。今回の改正では、排出事業 … 2019年4月1日より電子マニフェストの登録・報告期限が改正されております。 今回の改正では、利用者の負担を軽減するため、登録・報告期限の3日以内に「土日祝日及び年末年始(12月 29日~1月3日)」を含めないことになります。