業務委託契約書》業務委託契約とは業務を一部または全部任せる際に委託者と受託者の間で締結する契約です。業務委託契約書の書式様式、雛形・ひな形見本・文例・例文と印紙(収入印紙・印紙税)金額ほか解除・民法を紹介。ビジネスマナーと基礎知識。 契約金額が高額であったり、同一の契約書を大量に作成する場合、収入印紙の額は馬鹿になりません。これらの収入印紙は工夫次第でかなりの金額を節約することができます。今回は専門家がお勧めする「契約書の収入印紙を節約する“3つの方法”」をご紹介します。 契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうかは、原則として、その契約書が印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に該当するかどうかによって判断されます(ただし、例 … 契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうかは、原則として、その契約書が印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に該当するかどうかによって判断されます(ただし、例外あり。印紙税法基本通達第2条)。 2011/02/11 15:46 ; 質問 No.6514687; 閲覧数 3434; ありがとう数 1; 回答数 1; Cat1974. 業務委託契約書を作成して、「この契約書は印紙を貼らないといけないの?」「いくらの印紙を貼ればいいの?」と迷うことはないですか?業務委託契約書でも印紙が必要なケースと不要なケースがあります。今さら聞けない印紙のキホンから、印紙の要否の見極め方まで弁護士が詳しく解説! 業務委託契約書ってなに? 業務委託契約書について語る前に、まずは「業務委託」について記述してみたいと思います。 この業務委託、意外に知らない人が多いですよね。 「業務委託」というのは割と色々なところで行われているわりに、詳しい事情が知られていない。
各種の契約書を作成した場合、「その契約書に収入印紙の貼付が必要なのか不要な のか、また、収入印紙の貼付が必要な場合、いくらの収入印紙を貼付するばよいのか」 などと迷った経験をお持ちの方が結構おられるのではないでしょうか。 では、どのように「請負」と「委任」を判断すればいいのでしょうか。請負と委任の違いには、報酬を請求できるタイミングや、当事者が負う責任、中途解約の可否などいろいろな違いがありますが、最も大きな違いは「何を目的として契約をしたのか」という点です。この場合は、印紙はどうすればいいのでしょうか。以下のようにルールが決まっています。不動産鑑定士は、不動産の調査・分析・コンサルティングなどを行います。鑑定を頼まれた不動産鑑定士は、鑑定評価書を作成して依頼者に渡すことになります。この鑑定評価書を「仕事の完成」と考えて請負契約となるのかどうかが問題となります。とはいえ、実務上は1つの契約書の中に複数の契約内容が盛り込まれていて請負と委任が混在しているというケースも多く、判断が難しいところです。この点については、国税庁のWebサイトに国税庁の見解が掲載されており、委任契約にあたり、印紙は不要とされています。契約書に印紙が貼られていなかったとしても、その契約そのものは成立します。契約の内容には影響はありませんし、また、契約書を作り直すという必要もありません。このように、清掃業務を委託する場合であっても、契約の目的や内容次第で、「請負」にも「委任」にもなり得るのです。ここからは、この違いが契約書に貼る印紙にどのように関係するのかを見ていきましょう。契約書には、通常「本契約締結を証するために、本書2通を作成し、両当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する」という内容が記載されます。この場合には、2通それぞれに印紙を貼る必要があるので、契約当事者が契約書1通分ずつ折半して負担するのが一般的です。設計図ができなければ発注した目的を達成できないことから、「仕事の完成」があり請負契約となると考えられます。業務委託契約書の内容は、「請負」と「委任」に分けられます。業務委託契約書の内容が「請負契約書」(2号文書)または「継続的取引の基本契約書」(7号文書)にあたるときは、課税文書として印紙が必要になります。そのため、契約書のタイトルだけでは「請負」なのか「委任」なのか判断できないケースが多くあります。次の項目では、請負契約書に印紙が必要かどうか判断するためのフローと、具体的に貼らなければいけない印紙の額について説明していきます。外部に発注した業務が「請負」なのか「委任」なのかということは、実は契約書に印紙を貼る必要があるかどうかを判断する重要な区別になるのです。このように、業務委託契約書が2通あれば、その両方に印紙を貼ることが原則であり、契約の相手方によっては、例外的に、1通にのみ印紙が必要になるのです。住宅の設計を依頼するということは、住宅の設計図を作って欲しいということです。実は、ここで説明した誰が書面を作ったかの問題は、印紙を誰が貼らなければいけないかという点にも関わってきます。次の項目では、契約した当事者のどちらが印紙を貼らなければいけないかを確認していきましょう。一度締結した請負に関する契約書に間違いがあったり、後になって事情が変化し、契約内容を変更せざるを得なくなることはよくある話です。この場合、改めて請負に関する契約を締結することもありますが、多くの場合、「覚書」や「念書」といった書面で、締結済みの契約書の契約内容の一部を修正することになります。実際に取り交わされる契約書のタイトルには「業務委託契約書」「業務請負契約書」「業務委任契約書」など様々なタイトルが使われます。それでは、作成した契約書が課税文書にあたるとき、具体的にいくら分の収入印紙を貼らなければいけないのでしょうか。ここでいう金額の記載があるかどうかは、支払われる金額か計算方法が契約書に書かれているかどうかで判断されます。そのため、契約の当事者が会社であるときは、代理人・使用人・従業者のハンコまたは署名でも問題ありません。また、調査・企画業務の場合は、その業務内容と性質によっては委任となる場合と請負となる場合があるので、印紙の要否は税務署等に確認する必要があります。ややこしければ、国等との業務委託契約書を締結する場合に、それが請負契約であれば、契約書2通のうち1通には契約金額に応じた印紙が必要になる、そして、印紙を貼った契約書は国等が保管すると覚えてください。例えば、外部の清掃業者に清掃を頼むときの契約を例に挙げてみましょう。ここで使用する「覚書」や「念書」なども、請負に関する契約書として印紙が必要になる場合があります。このように、その業務の性質によっては、印紙が必要かどうかの判断が難しいこともあります。個別の判断の難しいケースについては、あらかじめ税務署にお問い合わせください。一般的には、契約書の記名・押印のときに同じハンコを使ってなされることが多いのですが、同じハンコでなくてもいいし、署名でもかまいません。印紙の再使用さえ防止できれば問題ないからです。印紙が必要かどうかは、文書全体を1つとみて判断するだけではなく、その文書に記載されている個々の内容について判断します。また、単にその文書のタイトルや、形式的な表現などによらず、実質的な意味にもとづいて判断します。その判断は、関係する法律の規定や、当事者が了解している事項、基本契約が別にあるときはその内容、慣習なども考慮して、総合的に行うことになります。このことを踏まえて、ケースごとに印紙が必要かどうか確認していきましょう。このように、業務委託契約書の請負は、2号文書、7号文書、にあたる可能性があります。もっとも、手元にある契約書が、どの号に該当するかどの順番で検討していけばいいかわからない方もいるかと思います。条件の②からもわかるとおり、業務委託契約書も、その契約内容が「請負」契約であれば、継続的取引の基本となる契約書にあたる可能性があります。他方、業務委託契約書の「委任」については、課税文書となっていないため、印紙は不要ということになります。まずは、手元にある業務委託契約書が「請負」なのか、「委任」なのか確認してください。「請負」ということであれば、金額が1万円未満の場合以外、印紙が必要になります。どの号に基づいて印紙が必要となるかは、フロー図でご確認ください。具体的には、「請負」と「委任」は以下の通りに分けることができます。このように、業務内容、日付、お金にまつわることを変更する場合、覚書など請負に関する契約書を変更する契約書にも印紙を貼らなければいけないのです。そして、たとえタイトルが「請負契約」・「委任契約」となっていても、契約の内容がタイトルと合致しているとは限りません。印紙税とは、契約書などの一定の文書(=課税文書)に対して課税される税金です。その文書に印紙を貼って消印することで、納税したことになります。ここでは、今さら聞けない印紙のキホンから、業務委託契約書に印紙が必要かどうかの見極め方まで弁護士が詳しく解説します。もっとも、納めるべき税金を納めなかったことについてペナルティを受けることになります。気を付けなければいけないのは、「設計」と「工事監理」「調査・企画」などの性質の異なる業務をまとめて1つの契約書に記載する場合です。設計は請負契約となりますが、工事監理は委任契約となり、工事監理だけの契約書であれば印紙は不要になります。しかし、この2つの契約が1つの契約書に記載されている場合、文書全体が2号文書となります。つまり、そこに設計と工事監理分との合計報酬金額が記載されているときは、印紙税の負担が大きくなる可能性もあるので、注意が必要です。ここまでは、業務委託契約書に印紙は必要かどうかについて解説してきました。ここからは、いくつか具体的な事例を挙げて、印紙の要否について見ていきましょう。そのため、業務委託契約書が請負でもあり、委任でもある場合は、課税文書として印紙が必要になるのです。これらについて継続的取引の基本となる契約書を変更する契約書を締結する場合には、印紙が必要になるため注意してください。一方で、「委任」の場合は、「仕事の完成」までは求められていません。継続的取引の基本となる契約書の例としては、機械の販売とメンテナンスを行う会社に対して、一定期間、機械の納品とメンテナンス業務を依頼する場合に、全ての取引(納品とメンテナンス)に共通した定めが記載された書面などです。契約書の内容だけでなく、誰がその書面を作ったかによって、印紙が不要となるケースもあることを覚えておくとよいでしょう。たとえば、単価のみ記載され、契約期間が定められていなければ、結局、いくら支払われるのか計算することができません。このような場合には、契約書に金額の記載がないものとして扱われます。請負契約書(2号文書)のときは、契約書に記載されている契約金額に応じて印紙税の金額が定められています。また、上の図のように、契約の当事者(=文書の作成者)双方のハンコを使うことが多いですが、作成者のうち1人のハンコだけでもかまわないことになります。契約書に印紙を貼るとき、気を付けなければいけないことがもう1つあります。手元にある業務委託契約書に印紙が必要かどうかは、下図のようにフローに沿って判断すしていきましょう。実際には契約当事者のどちらかが契約書を2通作成しているわけですが、「作成した人」は誰になるのでしょうか。表からも分かるとおり、請負に関する契約書については、契約金額が高くなれば印紙税額が高くなります。たとえば、請負に関する契約において、契約金額が1万円未満の契約については、非課税文書となります。印紙税は、契約書(課税文書)を「作成した人」が納税義務を負います。ここでは、不動産鑑定業者が不動産の価格等の調査業務を行う場合について考えてみましょう。そのため、設計業務の業務委託契約書は2号文書として印紙が必要な課税文書になります。契約書の内容が設計業務だけであれば、シンプルです。たとえば、業務委託契約書では、「委任」での契約が不課税文書となります。印紙の要否や金額を判断するには、契約の内容が「請負」か「委任」か、請負ならば「継続的取引の基本契約書」に該当するかどうかによって判断するということは、ここまで述べてきたとおりです。もっとも、印紙はただ貼り付けるだけではダメです。次の項目では、貼り付けた印紙に行わなければいけない作業を説明していきます。そして、請負に関する契約については、契約金額に応じて、貼らなければいけない印紙の額が異なります。ここで注意しなければいけないのは、請負に関する契約書(2号文書)については、契約金額の記載がない場合も200円の印紙が必要な点です。契約書が継続的取引の基本契約書(7号文書)のときは、一律4000円分の印紙を貼らなければいけません。これは、何をもってオフィスの清掃が完了したかという基準を決めることが手間で、発注者としても、清掃という業務さえ行ってくれれば問題ないからです。そのため、この契約が、電子契約によって行われ、その合意成立の証拠として電子署名やタイムスタンプを付与した電子ファイルで保存される場合には、印紙税はかからなくなります。(引用:国税庁Webサイト「不動産鑑定業者が行う価格等調査業務の「依頼書兼承諾書」に係る印紙税の取扱いについて(照会)」より)もっとも、契約書は、国等と事業者が共同で作成したものとなります。このように、複数の契約を1つの契約書に記載する場合と、契約ごとに契約書を分ける場合とでは、印紙税の金額が変わる可能性があるということにも注意が必要です。請負に関する契約と同様に、継続的取引の基本となる契約書も覚書などで「重要な事項」を変更する契約を締結した場合、その覚書などに印紙が必要になります。他方、業務委託契約書の契約内容が「委託」契約であれば、継続的取引の基本となる契約書にあたりません。ここまで確認してきたとおり、業務委託契約書の「請負」は、請負に関する契約書(2号文書)、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)のどちらの条件にも当てはまり、2号文書であり、7号文書でもあるといった状況が生まれることがあります。具体的には、請負に関する契約書の「重要な事項」を変更するために作成された契約書には印紙が必要になります。一方で、オフィスの清掃においては、清掃が完了しても、通常、ほこりや塵の量の測定などしません。判定フローの図にもあったとおり、業務委託契約書は、以下の印紙が不要な書面