翻訳会社 (以下、甲という)と、翻訳者 (以下、乙という)は、翻訳業務について、次の各条項により、基本契約書を締結する。 <業務の委託> 第1条 本契約の定めるところに従い、甲は乙に対して翻訳の業務を委託して、乙はこれを受託する。 <定義> 業務準備をするのに不十分な期限の発注や提出書類が不十分な場合、Atenao 社は契約拒否、書類経費請求の権利を有するものとする。 第 7 条 – 機材 ISO 2603 と 4043 規格が、同時通訳に必要なブースと機材の種類を定義しています。 この業務委託契約書の書式はあくまでも雛形ですので、ご利用になられる方それぞれの問題を個別に解決するものではありません。 また、この業務委託契約書の雛形に関するお問い合わせや、ご自身で業務委託契約書を作成するにあたってのご質問についてはお受けすることができません。 会場借上げ等にかかる業務(以下「本件委託業務」という。)の実施を乙に委 託し、乙はこれを受託する。 2 本件委託業務の内容は、別紙1「仕様書」に定めるとおりとする。 3 本契約の契約期間は、契約締結日から2017年7月31日までとする。 翻訳業務委託契約書 株式会社XXXXXX(以下「甲」という)と株式会社GlobalWeb Partners(以下「乙」という)は、甲の 依頼するXXXXXXXX(以下「製品」という)の翻訳、監修業務等を委託するにあたり、次のとおり契約(以 下「本契約という」する。 第1条 (目的) 1. 業務委託契約書のテンプレートを無料でダウンロードできます。Word形式に対応しておりダウンロード後すぐに使い始められるため、急ぎで業務委託契約書を作成したい方におすすめのテンプレートです。ボクシルでは法人向けSaaSを無料で比較・検討し、『資料請求』できます。 業務委託基本契約書 . ISO 2603 と 4043 規格が、同時通訳に必要なブースと機材の種類を定義しています。もしこの規格が遵守されず、通訳者が満足のゆく業務を保証する環境に置かれていない場合は、通訳者は同時通訳の業務遂行義務を放棄できるものとする。機材の損害あるいは不返却は、見積書に記載された金額が請求されるものとする。すべての通訳依頼は原則として見積書作成の対象となる。見積書は顧客側から提出された情報に準じて作成され、料金と支払い方法が記載された見積書は、ファックス、E メールあるいは郵便にて送付されるものとする。各案件の発注は、日付が記入され、著名、会社印(名前、請求先住所、電話番号記載)が押された発注書あるいは Atenao 社からの見積書と共に、顧客側の最終的な発注の意志を示すものでなければならない。この手順なしでは、Atenao 社はサービスを保証しない権利を有するものとする。見積書に記載の料金は、有効期限内に発注された際にのみ保証され、有効期限が尊重されなかった場合は、緊急準備などにかかる費用に応じて増額することができるものとする。発注案件の変更には、新規合意が必要となり、業務の変更依頼は、顧客がすべて書面で正確に行わなければならない。サービス内容の変更になりうる発注変更は追加請求書発行の対象なるものとする。顧客側の明確な経費負担がない場合は、交通費、宿泊費、食費などは見積書に明記され、請求されるものとする。いかなる場合でも、通訳者が顧客の招待を受けることは禁止されており、顧客側が負担した交通費、宿泊費、食費は請求書の金額から差し引かれるものとする。Atenao 社から業務を委託された通訳者は、厳格な選考を受け、常に評価の対象となるものとし、彼らの採用は、Atenao 社の投資の対象となるものとする。顧客は、Atenao 社との契約を尊重し、通訳者には直接連絡を取ってはならないものとする。また、Atenao 社で扱った業務の続きに関しても、翻訳者に直接相談してはならない。顧客は、常に Atenao 社のプロジェクトマネージャーと連絡を取るものとする。通訳業務は、直接、即時に行われるヒアリングを対象としたものである。Atenao 社の合意なしに録音をすることは一切出来ない。本普通取引約款は、Atenao 社と顧客間で合意された事項の総体を構成するものとする。また、本普通取引約款は、双方の署名がなされた書面でのみ修正、変更出来るものとし、顧客側が発行した発注書の条件や期限によって変更・補足することははできない。ファックス、E メールあるいは郵便にて Atenao 社に発注されたすべての業務は、以下の一般条件付きで受理されるものとする。通訳業務には書面による翻訳業務は含まれず、口頭議論の通訳に限定し、契約に記載されていない不特定の業務は除外するものとする。通訳チームの一員ではない人員を、チーム補充のために通訳として使用することはできない。また機材の使用も Atenao 社の事前合意がない場合は使用できないものとする。顧客は、通訳業務に必要な資料すべての提供義務を負うものとする。これらの資料は、顧客によって正当に判断された情報に付随するものでなければならない。特定の専門用語を遵守する場合、顧客は専門用語集、語彙集、参照テキスト等を支給しなければならない。同時に顧客は、Atenao 社からの質問に答える義務を負うものとする。業務中にテキストの朗読が必要な場合は、主催者は事前に通訳者に原本のコピー 1 部を支給するものとする。動画映写の際は、動画音声が通訳者のヘッドホンに直接流される場合や事前に台本の提供があった場合、またコメントが通常の速さの場合にのみ通訳をする。見積書に記載された期限内に参考資料が支給されなかった場合、Atenao 社は通訳者への資料伝達費用として、速達費用あるいは配送費用を請求するものとする。業務準備をするのに不十分な期限の発注や提出書類が不十分な場合、Atenao 社は契約拒否、書類経費請求の権利を有するものとする。本普通取引約款の一部が現行法で違法、無効あるいは適用されないと見なされる場合、両当事者は、本普通取引約款の他の条項の有効性および法的強制力は影響を受けず、効力を維持することに同意するものとする。ファックス、Eメールや郵便、あるいは別の運送方法が原因の発送の延滞、あるいは不可抗力(自然災害、交通の混乱、当社のネットワークやサーバーの不都合、オンラインやデータ転送の支障、当社の責任ではない障害など)による延滞に関して Atenao 社の責任が追及されることはないものとする。9, allée Claude Forbin - 13100 Aix en Provence - France.
(3)第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの3.乙は、本業務の完了後、直ちに甲に完了の通知を行うものとする。 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ●●●●●●●●● ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲(7)政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの甲 ●●●●●●●●●●●●2.「成果物」とは、本業務の内容に応じて、乙が甲に納入する成果物をいう。 ●●●●●●●●● (2)開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの(4)開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの3.「計算期間」とは、毎月初日から末日までの1カ月間の期間をいう。乙 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ (講師・通訳・コンサル登録規約) 業務委託契約書 【制定日】 2015年11月11日 制定 改定日 2016年5月11日 改定 改定日 2016年7月26日 改定 株式会社 (以下、「甲」という)と、株式会社 (以下、「乙」という) とは、乙が甲のために行う業務の実施条件について、以下のとおり業務委託基本契約 (以下、「本契約」という)を締結する。 第1条(定義) 業務委託契約書は「請負に関する契約書」(2号文書)の範疇に入ります。 記載されている金額が100万円以下なら200円、200万円以下なら400円・・・、金額のないものは200円などと定まっています。